自己破産しても携帯電話やスマートフォンは利用できるか?

自己破産

結論から言うと、自己破産をしても手続き違反をしない慎重な方法をとることでスマホ・携帯を維持できる方法がありますので、弁護士に依頼をして間違いのない破産手続きをとることをお勧めします。

以下においては、自己破産とスマホ・携帯について解説していきます。

1.自己破産による財産の処分とスマホ・携帯

一般的に自己破産をすると、免責決定により借金の支払義務はなくなる代わりに、所有している財産は全て処分してお金に換え、それを債権者に分配する必要があります。

ただ、生活に必要な最低限度の財産は「自由財産」として手元に残すことができます。

スマホ・携帯は、今日ではほとんどの方が使用していますし、生活必需品と言えるでしょう。

また、自由財産に当てはまるかどうかは、基本的には「処分価格が20万円を超えるかどうか」で判断されますので、余程高額な機種でない限り、一般的な携帯電話やスマートフォンの端末本体は処分の対象となる財産には含まれません。

ですから、自己破産しても、通常は、携帯やスマホの本体を処分されることはなく、保有できると言えます。

【端末代金を分割払いしている場合】

商品の代金を分割で支払っている場合、支払いが完了しないと所有権が自分に移らない(正式に自分の物にならない)のが普通です。これを「所有権留保」といいます。

そのため、破産等によって商品の残代金が支払えなくなると、分割払いによって購入した商品は、販売業者に返却しなければならなくなる場合が一般的でしょう。ローンを組んで購入した自動車の場合には、そのようなケースの割合は大きいと言えます。

しかし、携帯電話やスマートフォンの端末購入における分割払契約では、所有権留保の条項がないことが多いので、端末代金の支払いが終わっていない場合であっても、端末を返却しなければならなくなることはほとんどありません。

ですから、この点からも、自己破産によって、携帯やスマホを取り上げられることはないのが普通です。

ただ、次で説明するように、携帯やスマホの端末本体は処分しないで済んだとしても、携帯電話の回線利用契約(通信契約)を継続できるかどうかは別の問題となります。

携帯電話に関する料金は①端末本体の代金と、②回線の利用料金(通話料・通信費等)に分けられますので、場合分けをしながら説明します。

2.自己破産時に利用料金を滞納している場合

2−1.端末代金の支払いは終了し利用料金を滞納している場合

利用料金を滞納している場合は、要注意です。

まず、携帯電話の回線利用料金も債務ですから、債権者一覧表に債務として計上する必要があります。
そして、法的には、滞納していた利用料金は、免責決定により支払義務はなくなります。

ただ、法律上、支払義務がなくなるとはいえ、利用料金を支払っていないことにかわりはありませんから、NTTドコモ、au、ソフトバンクモバイルなどの携帯電話会社(これらは電気通信事業者であり、キャリアと呼ばれることがよくあります)から、契約を強制的に解除(解約)されてしまう可能性が高いです。これでは、困ります。

もちろん、回線利用料金を速やかに支払えば契約を解除されることはありません。ただ、自己破産申立前に他の借金を返済せずに携帯電話の滞納料金だけを支払うのは、特定の債権者だけに借金の弁済をすることなり(これを「偏頗弁済」といい、「免責不許可事由」の一つです)、最悪の場合には免責が許可されないことがあり得るという別の問題が生じます。

この板挟みをどう解決するかです。

1つは、携帯をあきらめる選択です。
滞納料金が高額すぎる場合、この選択もあり得るでしょう。

2つ目は、敢えて滞納料金を支払う強行突破です。
現実には、裁量免責という救済措置がありますので、生活に必要な携帯利用料金だけを支払ったことで免責不許可になるケースはよほど悪質だと認められない限りまずないと言えるでしょう。
ただし、これにより管財事件となり、余分な出費が生じる可能性がありますので、注意してください。

3つ目は、家族の協力を得て、家族に代わりに支払ってもらう方法(第三者弁済)です。

いずれの方法をとるにせよ、弁護士に依頼したうえで処理すべきです。勝手な自己判断(特に2つ目の選択)は禁物です。

⇒「免責不許可事由と裁量免責

2−2.端末代金の支払いが継続中の場合

端末代金の支払いが継続されている場合に自己破産をすると、免責決定によって端末代金の残債務が免除される代わりに、(利用料金の滞納の有無に関わらず)携帯電話の契約は強制的に解除されてしまいます。

この場合も、契約の解除を免れるために、自己破産手続開始の直前に残りの端末代金を一括で支払ったりすると、偏頗弁済になる可能性があります。

ただ、家族などに残りの端末代金を支払ってもらう等の方法(第三者弁済)によって強制的に契約が解除されるのを防ぐことができることもあるので、この点についても、弁護士と早めに相談することが大切です。

2−3.端末代金の支払いは終了し、利用料の滞納もない場合

自己破産をした際に、端末料金の未払いがなく、通信料の滞納もない場合は、キャリア(携帯電話会社)から契約を強制的に解除されることはありません。

毎月の利用料金を継続して支払うことで、自己破産後も継続して携帯電話を利用することが可能です。

3.自己破産後の携帯電話の利用について

自己破産をすると、携帯電話の新規契約や機種変更が難しくなる可能性があります。

自己破産後は、個人信用情報機関に自己破産したことが事故情報として登録されてしまいます。
個人信用情報機関には、CIC(シー・アイ・シー)、JICC(日本信用情報機構)、JBA(全国銀行個人信用情報センター)があります。

クレジットカード会社や貸金業者等は、個人信用情報機関の登録情報(いわゆるブラックリスト)をもとに融資を行うかどうかの審査を行います。

自己破産をすると新たに借金することが難しくなるのはこれが理由です。

そして、携帯電話やスマートフォンを購入する際に、端末代金を分割で支払う契約をする場合も、携帯電話会社は顧客の信用情報をチェックしています。

NTTドコモ、au、ソフトバンク、KDDIなどの主たるキャリアは、いずれも下記のとおり3つの個人信用情報機関に加入等し、顧客の信用情報を照会できる体制を整えています。

NTTドコモの提携先信用情報機関 CIC(シー・アイ・シー)、JICC(日本信用情報機構)
auの加入信用情報機関等 CIC、JICC、JBA(全国銀行個人信用情報センター)
ソフトバンクの加入信用情報機関等 CIC、JICC、JBA
KDDIの加入信用情報機関等 CIC、JICC、JBA

特に、携帯端末の分割購入は、割賦販売法に基づいてCICに登録しなければならなくなりました。CICは、平成22年、割賦販売法に基づく指定信用情報機関として、経済産業大臣より指定を受けたということです。

そのため、自己破産をすると、端末代金の分割支払いが認められない可能性が高くなります。

ですから、自己破産後に携帯やスマホの新規契約や機種変更を行う場合は、端末代金を一括で支払う必要があります。端末代金を一括で支払って回線利用契約だけを結ぶ場合、携帯電話会社は信用情報機関の情報をチェックしないからです。

また、「一括0円」や「実質0円」の機種もまだあるようですので、そのような低価格端末を求めることも当面は必要になります。

ただ、その場合であっても、自己破産の際に契約していたキャリア(携帯電話会社)では、自己破産によって回線利用料や端末代金の不払情報が残っていることで、契約自体を拒否されることがあるので注意が必要です。

なお、自己破産後に新たに携帯電話の契約をしたい場合、家族名義での契約が可能なキャリア(携帯電話会社)では、自己破産をしていない家族の名義で契約する方法もあります。

4.まとめ

近年、携帯やスマホの利用代金がかさんでしまったことで生活が苦しくなったという方もいらっしゃいます。
自己破産せざるを得なくなった原因の一つに携帯やスマホの利用がある方は、自己破産を機に、携帯などの利用の仕方を見直すことも大切です。

ただ、自己破産後も、仕事等で携帯・スマホの利用が必要な方は、利用料金の滞納や端末代金の未払いによって、キャリア(携帯電話会社)から契約を強制的に解除されることを防ぐ必要があります。

そのためには、偏頗弁済にならないようにする必要がありますので、弁護士等に確認をすることが大切です。

5.カヤヌマ国際法律事務所が様々な債務整理方法をご提案

自己破産については、どうしても金額の多い借金についてのご相談や、車や家等の処分等についてのご相談が先行してしまい、携帯やスマホのことなどは後回しにしてしまうことも少なくありません。

しかし、自己破産後も携帯電話やスマートフォンを継続して利用する必要のある方は少なくないと思います。
自己破産後も携帯電話やスマートフォンの利用を継続する必要性が高い方は、早い段階で弁護士に相談をすることをおすすめします。

カヤヌマ国際法律事務所は、様々な借金問題を解決に導いてきた実績があります。ご相談者様一人ひとりに合った債務整理方法(任意整理・個人再生・自己破産等)をご提案しますので、お早めに無料相談をご利用ください。

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