内緒で借金!家族にバレず任意整理解決

任意整理

内緒で借金!家族にバレず任意整理解決

【この記事を読んでわかること】

  • 任意整理の効果(できること)
  • 任意整理が家族にバレない理由
  • 任意整理を弁護士に依頼するメリット

「クレジットカードで買い物をしていたが妻にはバレたくない」
「旦那に内緒でお金を借りていたから、内緒にしたまま解決したい」

このように家族に内緒で借金をしているので「家族にバレずに」借金問題を解決したいという方は、是非、「任意整理」による債務整理を検討しましょう。

「任意整理」の方法であれば、「家族に秘密で」借金整理できる確率が高いのです。

というのも、「任意整理」は自己破産や個人再生のように裁判所の手続きによらずに、弁護士が任意で債権者と直接交渉して返済条件を定める結果、

  • 自己破産・個人再生のように裁判所に呼び出されない
  • 家族の分の給与明細などを提出する必要がない
  • 財産処分・ローン解約などの必要がない
  • 資格制限がなく仕事に直接影響しない
  • 債権者を選べるため、家族が保証人となっている借金を整理対象から外せる
  • 官報に掲載されない
  • 任意の話し合いのため早期に手続きが終了する

ことになり、家族にバレるきっかけを極力少なくすることができるからです。

当事務所でも「家族に内緒で」任意整理をした事例は、少なくありません。

この記事では、「家族にバレずに」借金整理ができる「任意整理」について詳しく解説していきます。

1.「任意整理」について

1−1.そもそも任意整理とは?

借金問題を解決する「債務整理」には大きく分けて3つの手段があり、その中でも裁判ではなく「話し合い」で借金を整理する方法が「任意整理」です。

任意整理では、クレジットカード会社や消費者金融などの債権者と行う任意の話し合いによって、今の借金の利息を減らし、支払い可能な分割弁済にリスケジュールします。

では、何故そのようなことが可能なのでしょうか。

仮にあなたがお金を返せないまま時間が経ち、完全に返済に行き詰まってしまったら、行き着く先は「自己破産」しかありません。

万が一あなたが自己破産をすれば、あなたにお金を貸した消費者金融やカード会社などの債権者は「貸し倒れ」となり、完全に損をすることになります。

債権者としては、「貸し倒れになるくらいであれば、多少減額してでも多くのお金を返済してもらった方が良い」と考えます。
このような事情があるため、債権者は任意整理に応じてくれるのです。

しかし、既に返済能力がない人については、任意整理をしても無駄と判断されてしまうため、任意整理を拒否されてしまいます。

よって、任意整理は大前提として「今後も収入があって、返済計画を変更することで将来的に返済が可能な人」でなければ利用することができません。

1−2.任意整理の効果

任意整理をすると、主に以下のような効果が得られます。

①利息のカット

任意整理では、主に今後発生する予定だった利息について免除してもらえます。

借金の元本自体を減額してもらえるケースは稀ですが、利率が高い借金の解決については特に有効であると言えるでしょう。

【任意整理は借金問題の「初期症状」しか解決できない】
任意整理は「借金の利息のみ減額する」という仕組みのため、借金問題の「初期症状」にしか効果がありません。
仮に、借金問題への対処が遅れて返済不可能なほどの金額にまで膨れ上がってしまった状態では、任意整理は不可能になってしまいます。任意整理によって借金問題を解決するためには、とにかく早めに手続きに踏み出すことが何より重要です。
なお、もし任意整理が不可能と思われる場合でも、当事務所はあなたにとって最適な他の債務整理方法を丁寧にご説明いたしますのでご相談ください。

②返済期間の延長

返済期間を当初より引き延ばしてもらうことで、月々の返済額を少なくします。

多くのケースでは、3~5年の分割払いで合意できるようです。現在の収入と債務の残高を鑑みた上で、無理のない返済期間を計画していくことになるでしょう。

③過払い金返還

万が一過払い金があった場合は、それをもって借金に充当することができます。

過払い金が発生しているかどうかは、弁護士が利息制限法に基づいて再計算をすることで確認します。

場合によっては過払い金で借金が完済できることがありますし、過払い金が一部であっても元金自体が減額されるので、その後の返済はかなり楽になるでしょう。

過払い金返還請求

 

2.任意整理を弁護士に依頼するメリット

任意整理は、法的に言えば債務者自らが独力ですることも可能です。
ただ、「できる」と「成功する」は別問題です。

弁護士が任意整理に介在することで、主に以下の2つのメリットがあります。

2−1.返済計画に信憑性がある

任意整理は、法的な強制力をもって債権者側に借金の減額を迫れるものではないため、あくまで債権者側の「理解」と「協力」が必要となります。

実際、債務者本人が「借金を減額してくれたら、今後も支払い続けられます」と任意整理を申し入れても、債権者は相手にしてくれないケースが多いでしょう。

弁護士に任意整理を相談すると、あなたの既存の借金総額と現在の収入、そして家族構成などを総合して、実際のところ幾らなら返済が可能なのかを客観的な視点から導き出してくれます。
そして、この数字が債権者に対して説得力を持つことになります。

債権者としては、本人から返済計画を提示されるより「弁護士が調査した上でそう分析しているなら、任意整理に応じても良いかもしれない」と思ってくれるでしょう。

2−2.家族にバレる可能性が激減する

家族にバレずに任意整理をするには、必ず「弁護士」に依頼することが大切です。

仮に任意整理を自分でやろうとすると、債権者との話し合いの窓口は全て「本人」となります。場合によっては自宅に電話や通知がくる可能性もあります。

弁護士はあなたの「代理人」となって、直接債権者と交渉することができます。
弁護士に依頼をすれば、交渉の窓口や書面の受け取りはすべて弁護士が集約してくれますので、家族にバレる危険性が極めて小さくなります。

また、弁護士に任意整理を依頼し、弁護士が受任通知を債権者側に出した時点で、債権者からの督促等も全てストップします。

事前に家族に内緒である旨を弁護士に伝えておけば、弁護士との連絡手段についても自分自身の携帯電話などに限定できるため、なお安心でしょう。

【任意整理では話し合いをする債権者を選ぶことが可能】
この他にも、任意整理では「話し合い(減額交渉)をする債権者を選ぶことができる」という特徴があります(自己破産・個人再生では一部の債権者のみに返済をすることは禁じられています)。
これにより、家族が保証人になっている借金、ローンが残っている債務などを整理対象から外すことができます。なお、勤務先から借金をしている場合にはそれを外すことで、勤務先にも債務整理を隠し通すことが可能となるでしょう。

 

3.任意整理は東京都新宿区のカヤヌマ国際法律事務所へ

任意整理を使うことで、家族にバレることなく借金問題を解決することが可能です。

その際に大事なのは、弁護士に依頼することです。自分で任意整理を行っても交渉が上手くいかないことが専らです。
また、借金額が大きくなりすぎると任意整理でも解決が難しくなってきます。任意整理にはなるべく早い時期に踏み出すべきでしょう。

借金解決に精通しているカヤヌマ国際法律事務所(東京都新宿区四谷三丁目)では、任意整理をはじめ、自己破産・個人再生などの債務整理について相談を承っております。

新宿区は勿論、港区、千代田区、中央区、豊島区、中野区、杉並区、世田谷区、渋谷区、練馬区、台東区、大田区など、東京都全域よりご相談を受けることができる他、近隣の千葉県、埼玉県、神奈川県からもご来所される方がいらっしゃいます。

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