友人が自己破産!私、連帯保証人です!

連帯保証人

よく、「ひとの保証人にはなるな」と言われます。なぜなのでしょうか?
例えば、友人に頼まれて断れず、友人の借金の連帯保証人になった場合、連帯保証人はどのような責任を負うことになるのでしょうか?

1 連帯保証人とは?

「保証人」という言葉を聞いたことがないという人はほとんどいないと思います。

しかし、その意味について、詳しくご存知の方はそう多くはないかもしれません。

保証人とは、主たる債務者(主債務者)が債務を履行しないときに、主債務者に代わって債務を履行する責任を負う人のことを言います。

借金に関する保証人は、主債務者である借金をした人が約束どおりの返済をしない場合に、保証人が主債務者に代わって貸主に返済をする責任を負うことになります。
この保証人が「連帯」のつかない単なる保証人に過ぎない場合には、最終的には主債務者に代わって債務を履行しなければならないとしても、直ちに債務を履行しなければならなくなるわけではありません。

なぜなら、保証人は、貸主に対して、まずは主債務者に請求せよという主張をすることができますし(「催告の抗弁権」といいます)、主債務者の財産を差押えて回収してからにせよとの主張をすることもできるからです(「検索の抗弁権」といいます)。
ところが、現実の保証契約においては、保証人が単なる保証人であることはむしろまれで、ほとんどの保証人は「連帯保証人」とされています。

連帯保証人とは、主債務者と連帯して保証債務を負う人のことで、単なる保証人より責任が格段に重くなります。

なぜなら、連帯保証人には、単なる保証人とは異なり、催告の抗弁権と検索の抗弁権がないからです。

すなわち、連帯保証人は、主債務者が債務を履行しない場合にいきなり自分に請求されても文句は言えませんし、主債務者の資産の有無を問わず弁済の責任を負うことになります。いわば、連帯保証人は、主債務者本人と同じ責任を負うことになるのです。

したがって、他人の保証人(連帯保証人)になる場合には、自分が借金をした気で引き受けるくらいの覚悟が必要なのです。

2 主債務者が自己破産した場合どうなるか?

友人から頼まれて連帯保証人になることを引き受けた後に、主債務者である友人が「自己破産」をしてしまった場合、連帯保証人はどのような責任を負うことになるのでしょうか?

結論から言うと、この場合、連帯保証人は主債務者に代わって貸主に返済する責任を負うことになります。

貸主としては、主債務者が返済することができなくなってしまった場合に備えて連帯保証人を付けている訳ですから、このような場合に連帯保証人が返済に関する責任を負うのは当然となります。

連帯保証人が主債務者に代わって返済した場合には、自分が貸主に返済した分を返還するよう主債務者に対して請求することができます(「求償権の行使」といいます)。

ただ、主債務者が自己破産した場合にはこの求償権を行使して弁済を受けることが実際には極めて難しくなります。
では、連帯保証人がこの保証債務の返済をできない場合にはどうしたらよいのでしょうか?

まず、主債務者の負っていた債務の額がさほど大きくない場合には、一括払いや、場合によっては分割払いにしてもらうよう貸主と交渉して返済をしていく方法が考えられます。
次に、主債務者が負っていた債務の額が大きい場合や、連帯保証人自身に収入がないなどの理由で、一括払いはもちろんのこと、分割払いでも返済をしていくことが難しい場合には、連帯保証人も主債務者と同じように自己破産手続を取ることが考えられます。

または、連帯保証人自身に一定の収入があれば、個人再生を申立て、債務額を圧縮した再生計画にしたがって弁済するという方法を取れるかもしれません。
いずれの場合も、専門家である弁護士に依頼すれば、どの方法を取るのが望ましいかも含め、スムーズに債務を整理することができますので、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
元々は他人が負っていた債務のために連帯保証人が自己破産などの債務整理をするというのは合点がいかないことかもしれません。

しかし、連帯保証人を引き受けるということはそのようなリスクを負うことを意味します。そうは言っても、何より自分で作った債務ではないのですから、早めに整理をつけて人生をやり直すことが肝要でしょう。

3 過払い金が発生していた場合

連帯保証人が貸主から請求を受けてあわてて返済してしまったが、実際には過払い金が存在していた場合にはどのように対応すべきでしょうか?

貸主が利息制限法に定める利息を超過して利息を取っていた場合には、連帯保証人は、超過利息分は元本の返済に充てたものとして、いわゆる引き直し計算を行った上で、残額があればそれだけを返済をすればよいことになります(保証債務の附従性)。

ところが、連帯保証人にとっては元々自分の債務ではなかったものですから、内容をよく把握しないままに、貸金業者の言いなりで、引き直し計算をしないで返済をしてしまうのはよくあることです。

そのようなときは、あらためて自分が連帯保証人として返済した分も含めて引き直し計算をし、過払い金が発生していれば連帯保証人はその返還を求めることができます。

その場合に、連帯保証人が返済をしたことによって過払い金が発生した場合には(つまり連帯保証人の返済前にはまだ過払いではなかった場合には)、連帯保証人は過払い金の全額の返還を求めることができます(主債務者は過払い金の返還を求めることはできません)。

他方、連帯保証人が返済をする前の時点ですでに過払い金が発生している状態であった場合には、連帯保証人は自分が返済した金額のみを返還請求することができ、残りの過払い分については主債務者が返還請求をすることになります。

4 まとめ

保証人、特に連帯保証人になることは、以上のようなリスクを伴います。頼まれても気軽に引き受けてはいけませんし、引き受ける場合にはそれなりの覚悟をした上で引き受ける必要があります。

主債務者が破綻して保証債務を履行しなければならなくなってしまった場合には、早めに弁護士に相談して最適な対処法を検討することが必要です。

このホームページの本文に説明した債務整理以外にも、保証契約の方式(保証契約は他の契約と違って書面で行う必要があります。)や時効の問題などで保証債務が発生しなかったり、消滅したりする可能性もありますから、必ず弁護士に相談することをおすすめします。

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