債務整理で連帯保証人への影響を最小限に

連帯保証人

自分が債務整理したら保証人への影響は?

借金をする際に、親族や知人に連帯保証人になってもらった後に返済が苦しくなってしまった場合、主債務者が債務整理をしたら、連帯保証人にはどのような影響が生ずるのでしょうか?

連帯保証人は、主債務者が返済できなくなった場合に備えて債権者が要求するものですから、主債務者が債務整理をすると、債権者から連帯保証人に対して、主債務者に代わって返済するよう請求が行くことになります。

したがって、自分が債務整理をすると連帯保証人に迷惑が掛かると考えて、主債務者が債務整理をすることをためらってしまうのはよくあることですし、そのように考える主債務者の気持ちも当然でしょう。

しかし、返済ができないのにいつまでも債務整理をしないでいれば、状況は益々悪化し、苦しくなって行ってしまいます。その結果、さらに大きな影響を連帯保証人に与えることになりかねません。

そこで、主債務者が債務整理をすることで連帯保証人にどのような影響が生ずるのかをきちんと把握した上で、なるべく連帯保証人に掛かる迷惑が少なくて済む方法を選んで主債務者の債務整理をすることが必要です。
以下に、場合を分けて、主債務者の債務整理の連帯保証人への影響と取るべき方法を説明することにします。

1.主債務者がすでに債務を完済している場合

主債務者がすでに債務を完済している場合には、主債務者はもちろん連帯保証人にもそれ以上の返済の義務はないことは当然です。この場合、完済した契約の利率が利息制限法に定める利率を超えていた場合には、過払い金が発生しており、むしろ貸主に対して過払金の返還を求めることができることになります。

では、この過払い金返還請求が連帯保証人に悪影響を生じさせることはあるのでしょうか?

結論を言うと、主債務者が過払い金返還請求をすることが連帯保証人に対して影響を与えることはありません。

したがって、この場合、主債務者としては、連帯保証人に何ら迷惑を掛けることなく過払い金の返還請求をすることができます。

2.完済はしていないが、残債務が少ない場合

債務を完済はしていないけれども、残っている債務額が少ない場合には、2通りの債務整理の方法が考えられます。

(1) 債務を完済してから過払い金返還を請求する方法

1つは、親族に協力してもらうなどして何とか残り少ない債務を完済し、完済後に前項に述べたのと同じように貸主に過払い金を請求する方法です。

この方法によれば、債務自体はいったん完済していますから、連帯保証人にはまったく迷惑は掛かりません。ただ、この方法が取れるかどうかは、完済するだけの資力があるか、または完済に協力してくれる人がいるかなどに掛かってきます。

また、いったん貸主に完済した上で、あらためて別途同じ相手方に過払い金を請求するのは余計な手間が掛かることでもあります。

(2) 連帯保証人と一緒に債務整理する方法

2つ目の方法は、連帯保証人に事情をよく説明して理解を求めた上で、同時に債務整理をすることです。
残債務額が少額であれば、短期間の分割払いでの債務整理が可能ですから、連帯保証人の負担も最小限で済みます。

また、もし連帯保証人が残債務額を提供してくれるのであればそもそも債務整理の必要はありませんし、この連帯保証人の支払によって過払い金が発生した場合には、貸主から返還を受けた過払い金で連帯保証人の支払った金額を回収することができる場合もあります。

いずれにしても、残債務が少ない場合には、債務の残額、過払い金の有無や主債務者・連帯保証人の状況によって取るべき方策が変わってきますので、弁護士とよく相談した上で慎重に方針を決める必要があります。

3.完済しておらず、残債務も多額である場合

残債務が多くて簡単には完済できない場合には、主債務者としては、自己破産や個人再生などの本格的な債務整理を検討せざるを得ないでしょう。

主債務者が支払を停止して、任意整理、個人再生、自己破産などの債務整理の手続を取った場合には、連帯保証人にも影響が生じます。
具体的には、先ほど説明したとおり、債権者から連帯保証人に対して請求が行くことになります。

主債務者としては、連帯保証人に迷惑を掛けることは避けたいと考えるでしょうが、これも先ほど説明したとおり、処理を先延ばしにすればするほど連帯保証人に掛かる迷惑もより大きくなります。

したがって、主債務者としては大変心苦しいでしょうが、この場合には連帯保証人に掛かる迷惑よりも主債務者の債務整理を優先して考えざるを得ません。

このように、主債務者が自己破産などの債務整理の手続を取る場合には、事前に連帯保証人に知らせてから手続を始めた方が無難です。連帯保証人としては、突然債権者から請求を受けることになるよりは心の準備ができますし、場合によっては事前に資金の手当てをしておくこともできるでしょう。

迷惑を掛けることが分かっていながら、債務整理の手続を取ることを知らせるのはつらいことですが、何も知らせずに手続を取るよりは連帯保証人の理解を得やすくなりますから、勇気を出して連帯保証人に予告をしましょう。

なお、弁護士に依頼して債務整理をする場合には、手続を取ることを連帯保証人に知らせることについても弁護士に行なってもらうことができますので、この点も弁護士に債務整理を依頼するメリットの1つになります。

また、主債務者が破産手続を行い、裁判所から免責決定を得てこれが確定すると、債務者は連帯保証人に対しても法的な支払義務はなくなります。

ただ、主債務者側から、免責後に特定の債権者や連帯保証人に対してだけ支払い(返済)を行うことは禁止されていません。

したがって、連帯保証人に負担を強いたままではどうしても申し訳ないと考えるのであれば、免責決定確定後に連帯保証人にだけ返済をすることができます。

まとめ

もともと連帯保証人は主債務者の債務を人的に担保する立場の人ですから、主債務者が破綻すれば連帯保証人が代わって責任を負うことになるのは法的に当然のことです。

連帯保証の契約をした時点で、連帯保証人もこのことを理解しているはずです。

ただ、そうはいっても、実際には責任が現実化することまでは想像しないで連帯保証を引き受けることが多いのも実情でしょう。

また、主債務者からすれば、自分の債務のために他人である連帯保証人に迷惑を掛けることにもなりますから、なるべくこれを避けたいと考えるのも当然です。

かといって、実質的には破綻している主債務者が債務整理をしなければ、連帯保証人に及ぼす被害は増々深刻化します。

本文に説明したように、状況に応じて債務整理の方法を上手に選択することにより、連帯保証人に掛ける迷惑を最低限のものにすることができますから、連帯保証人がいるからといって債務整理を引き延ばすことはせず、積極的に状況に応じた方法を取って行く必要があります。

そして、そのためには専門家である弁護士との綿密な打ち合わせが不可欠です。弁護士は最善の方法をいっしょに考えてくれますから、連帯保証で悩んだ場合には、まずは法律相談を受けてみましょう。

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