1000万円以上の債務を過払金発生のため大幅に圧縮し解決した事例

概要

自営業者が事業に関連した様々な支払に応じるためにサラ金・カード会社などからの高利による借入が次第に増えてきた。そこで、一部の債務に過払金が含まれているなどしたため、利息制限法上の制限利率による再計算により全体では4割ほど債務を圧縮でき、任意整理で解決した事例。

相談者

Eさん、40代男性、自営業者。

相談前

Eさんは建築関係の自営業者で、仕事上、一時の立替金を含めて様々に生じる支払資金用にサラ金やカード会社から借り入れしては支払いをしていました。そうしているうちに、高金利のため次第に借入額が増えてしまい、支払が困難になったところで、債務整理のご相談に当事務所を訪れました。
借入先は10社以上で、約定利率に基づいた債務は合計1000万円以上になり、毎月の支払額は元利合計で40万円ほどになっていました。

相談後

10社以上の借入先は利息制限法上の制限利率を超える高金利を取っていた高利業者が多かったので、受任通知を出して債権調査しました。すると、制限利率に基づく再計算の結果全体の債務が400万円ほど圧縮できて、総債務額は600万円ほどに減額できました。

Eさんは自営業者で、毎月20万円程度であれば何とか支払うことができる見通しを持てました。

600万円ほどの債務額であればEさんは3年間(36回払い)毎月17万円弱の支払で足りるので、任意整理をすることにし、無事に債務を完済することができました。

弁護士からのコメント

任意整理のメリットは、利息制限法上の制限利率を超える高金利を支払っていた場合には、制限利率による再計算をすることで債務額を圧縮したうえ(場合によっては過払金の返還を請求できます)、和解後の将来利息をカットできるところです。

平成18年の出資法改正により、利息制限法上の制限利率を超える金利で貸し付ける正規の登録貸金業者はいなくなりました。しかし、それ以前から制限利率を超える金利で借入・返済を繰り返してきた場合には、依然として制限利率に基づく再計算により過払い金が発生したり、又は、そこまでは至らなくとも元金を圧縮できる場合があります。

長期間借入・返済を繰り返している方は、一度債務額の確認について専門家にご相談されることをお勧めします。

カヤヌマ国際法律事務所は、債務整理の実績豊富な弁護士事務所です。

ご相談はメールフォームよりご予約ください。