導入
自己破産することに悪いイメージを持っている人は多いのではないでしょうか。たしかにこれまでと同じ生活はできなくなり、いろいろな制限が出ます。一見したところデメリットが多いと考えられ敬遠される自己破産ですが、意外と知られていていないメリットもあります。そこで今回は自己破産のメリットについて解説しますので、参考にされてみてください。
自己破産のメリット
(1)借金問題を根本的に解決できる
自己破産をすることの最大のメリットは、借金問題を根本的に解決できることです。
多額の借金がある場合の救済手段である債務整理には、自己破産の他に任意整理、個人再生、特定調停などがあります。ところが、これらの手続きは借金を全額免除することはできません。あくまでも借金を整理して、返済計画を立てて返済していくための手続きです。
これに対して、自己破産は、破産の申立てをして裁判所から免責許可を受ければ、債務の支払いは免除されます。つまり、借金すべてをチャラにすることができるのです。
ただし、自己破産の手続きを利用するためには「支払い不能の状態にあること」が条件とされます。借金を返済する余力がある場合にまで、気軽に自己破産できるわけではありません。
また、裁判所から免責許可がおりるのにも条件があります。例えば、借金を作った原因がギャンブルや浪費であった場合には、免責不許可事由に該当し、免責が認められないことがあります。※多くの場合には、裁判所の裁量的な判断で免責となります。当事務所の解決事例をご参照ください。参考:浪費による借金でも自己破産で解決した事例
自分が自己破産できる状態にあるかどうかは、法律の専門家に判断してもらう必要があります。自己破産を選択するかどうかは、弁護士相談によりはっきりとします。
(2)人生をやり直せる
自己破産を申立てて裁判所から免責許可を受けることができれば、借金はゼロになります。借金がなくなれば返済に追われることはなくなり、人生をやり直すことができます。
借金があり返済に追われると、自殺や夜逃げをしようかと考える人がほとんどです。
自己破産することで、苦しい精神状態から開放されます。自己破産をすると派手な生活はできませんが、普通の生活を送ることはできます。さらに、収入を借金の返済にあてる必要もなく貯金をすることまでできます。新しい人生をスタートさせることができるというのは大きなメリットです。
(3)借金の取立てがなくなる
自己破産をする場合は法律の専門家である弁護士に依頼しますが、手続きを開始させると弁護士から債権者へ受任通知が送付されます。この時点から債権者は直接債務者に対して取立てをすることはできなくなり、弁護士を通じての交渉しかできなくなります。
銀行や大手の金融機関であればそれほど厳しい取立てをしませんが、それ以外の金融業者は厳しい取立てを行ってくることがあります。毎日のように取立てを受けると精神的に追い込まれますが、取立ては一切なくなると精神的苦痛から開放されます。平穏な生活を取り戻して、精神的に安定した生活を送れるようになります。自己破産を申請してすぐに感じることのできるメリットのひとつです。
(4)賃貸の住居には継続して住める
自己破産を行うとマイホームは処分しなくてはなりませんが、アパートやマンションなど賃貸の住居はそのまま住み続けることができます。自己破産をするとアパートやマンションからすぐに追い出されてしまうということはありません。もちろん、家賃は支払う必要があります。
(5)裁判所を介した法的手続きである
自己破産は裁判所を介した法的手続きであり、裁判所が支払い不能であると認定し免責許可がおりるとすべての債務は免除されます。
ただし、税金や国民健康保険料などは除外されます。この他、債権者が給料の差押を行ってきたとしても、自己破産の申立てをすることで差押えの解除を行うことができます。
(6)財産をすべて失うわけではない
自己破産をすると財産をすべて失うのではないかと思っている人がいますが、そんなことはありません。
確かに一定額以上の財産は処分・換金されて債権者へ配当されます。
ただし、裁判所や法律で定める基準を超過しない財産は手元に残すことが可能です。例えば、20万円以下の預貯金などは、手元に残せますし、99万円までの「現金」も差押禁止であり、手元に残すことができます。
これも自己破産の重要なメリットです。この基準に関しては、同時廃止の場合や少額管財事件など、ケースに依り実際に残る額は違ってきますので、弁護士相談の際に確認することができます。
(7)家族に迷惑をかけることはない
自己破産をしても家族に迷惑をかけることはありません。家族がローンを組むことができなくなることはありませんし、特に不利益を受けることはないのです。ただし、家族が保証人になっていた場合には、家族には債務の支払い義務はあります。もし家族が返済することができない場合は、家族も自己破産をすることになる可能性はあります。
(8)戸籍などに自己破産したことが掲載されるわけではない
自己破産をすると戸籍に掲載されると勘違いされている方がいますが、決してそんなことはありません。住民票にももちろん記載されることはありません。
※自己破産した場合には「官報」に記載されるだけです。官報とは、国立印刷局が発行している国の公告紙のことで、確かに一般の方も見ることができますが、まず存在を知らない方が大半で、インターネットでも直近の30日間分のアーカイブを閲覧することはできますが、人目につくものではないため、問題にはなりません。また検索エンジンで検索しても出てこないように処理されているようですので、安心です。
ですから、近所の方や会社の方、家族が官報に載っているからといって破産の事実を知るということはまずないでしょう。
※また、破産することで制限される資格や職業(警備員や生命保険外交員、弁護士、税理士など)に就く場合に、破産者であるかどうかを確認するための「破産者名簿」というものもありますが、こちらは一般の人に見られることはありませんし、第三者が閲覧申請をするものでもありません。破産者名簿には破産申請してから免責許可がおりるまでの期間だけに限定されています。
最近の破産法の改正(新破産法:平成17年1月施行)により、自己破産をした人すべてが直ちに破産者名簿に掲載されるわけではなくなりました。免責不許可となったり、手続きを中断したりした場合などに掲載されるだけです。
ですから、この破産者名簿については、気にする必要がある方は官報よりも更に少ないでしょう。
まとめ
いかがでしょうか。自己破産には多くのメリットがあることがおわかりいただけたかと思います。多額の借金があり返済ができない状態にあると、精神的に苦しい毎日が続くだけです。借金をゼロにして新しい人生をスタートさせるには、早めに弁護士に依頼することが何よりも大切です。
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