給与差し押さえと解除方法

給与の差し押さえで困っていませんか?

給与の差し押さえには、解決方法があります。
弁護士に個人再生や自己破産を依頼することで、差し押さえを解除することができるのです。

当事務所でもそのようなご相談を多数お受けし、解決して参りました。

【解決事例】給料を差し押さえられたので自己破産で解決した事例

給与の差し押さえ解除をご希望の方、あるいは、まだ差し押さえまではされていなくても、その恐れがある方は、まず弁護士にご相談下さい。

下記で詳しく説明していきますが、弁護士に「個人再生」あるいは「自己破産」を依頼することが、給与差し押さえの重要な解決策となります。

1.給与(給料、賃金、賞与など)の差し押さえまでの流れ

1−1.支払督促の送付

ある日、突然に裁判所から給与の差し押さえ命令を受けるわけではありません。
普通は、給与の差し押さえを受けるまでに、電話やはがきによる督促など、様々な段階を経ています。

しかし、滞納を続け、裁判所から「特別送達」という書留便で書類(支払督促)が郵送されてきたら、要注意です。
これを受け取ったら、直ちに適切な対応をしなければなりません。

貸金業者は支払督促を簡易裁判所書記官に申立て、書記官が貸金業者の主張が確からしいと書面のみから認めた場合には、債務者とされる者に事情を尋ねることなく、比較的簡単に「支払督促」を発することになります。

(架空請求のおそれもありますから、郵便が届いたら、まず、借入・支払の事実関係を調べるようにしましょう。)

1−2.仮執行宣言付き支払督促の発令

もし、債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ、簡易裁判所の書記官は、債権者の申立てにより支払督促に仮執行宣言を付さなければなりません。

債権者は、「仮執行宣言付き支払督促」に基づいて強制執行の申立てをすることが認められています。

給与の差し押さえは強制執行の一種として認められています。

【仮執行宣言付き支払督促への異議申立て】

支払督促に対する異議の申立てを怠って、仮執行宣言付き支払督促を受け取った場合には、直ちに、これに対して異議の申立てをすべきです。

裁判所には、支払督促に同封された異議申立書の用紙に異議がある旨を記載して受け取ってから2週間以内に裁判所の窓口まで持って行って直接提出するか、または、郵便で返送します。
時間稼ぎの意味でも、まずは異議の申立てをする必要のある場合が多いでしょう。

ただし、仮執行宣言の付されている支払督促に異議を申し立てても、「執行停止」の手続をとらなければ、給与の差し押さえなどの強制執行を停止することはできません。

このように、支払督促への異議申立てを怠ると、後々の手続に時間と手間・費用が相当かかるので大変です。

1−3.裁判手続

①和解の試み

異議申立てを行なった場合で、督促異議が適法であると認められる場合には、通常の裁判手続へと自動的に移行します。
裁判所から第1回目の裁判期日の呼び出し状が届きますから、裁判所に行って、分割払いによる和解を試みるべきでしょう。

毎月の支払金額に合理性があると認められれば、裁判所や司法委員が貸金業者を説得して、和解の成立に尽力してくれることがあります。

ここで分割払いの和解がうまく成立すれば、一括請求を受けていた場合でも、再度の分割払いによる「期限の利益」が与えられたことになり、とりあえず一件落着となるでしょう。

②支払督促の無視・和解の失敗

条件が合致しない、そもそも債務者が連絡しないなど、和解を成立させることができない場合には、厳しい状況が待っていることになります。

判決になると、残債務額を一括で支払う必要が出てきます。
借金を滞納してしまうほどに毎月の支払いが厳しい多重債務者が、残債務額を一括で支払うことはほとんど不可能です。

このような状況に陥った場合には、すぐ弁護士に債務整理についてご相談されることをおすすめします。

③差し押さえの開始

判決を放置すると、給与や自宅などを実際に差し押さえられるというさらに厳しい状況に直面することになります。

自宅を差し押さえられた場合の対処の仕方については、こちらをご参照ください。

2.給与差し押さえの影響

2−1.借金が勤務先にバレる

給与の差し押さえ命令は、裁判所からまず第三債務者となる勤務先に送達されます。
よって、勤務先に借金を滞納していることがバレてしまいます

通常、勤務先の経理担当から、給与の差し押さえ命令が裁判所から届いたことを告げられることで、差し押さえを知るという流れが一般的でしょう。

2−2.給与支給の禁止

勤務先としては、給与の差押命令書には、「第三債務者(勤務先の会社などです)は、差し押さえられた債権(給与の支払い請求権などです)について、債務者(従業員)に対し、弁済をしてはならない。」と記載されていますので、勤務先としては従業員に給料全額を支払うことはできません。

もし、債権差押命令に違反して勤務先が従業員に給与を支払った場合は、取り立てにきた債権者(貸金業者)には、差し押さえを禁止された範囲の給与を除いて、重ねて支払う義務があるからです。

すでに支払ったという言い訳(抗弁)をすることができません。

つまり、勤務先の会社は二重払いを強いられることになるのです。

【給与差し押さえは貸金業者が全額回収するまで続く】

給与の支払い請求権のような毎月支払いを請求できる債権は「継続的給付債権」となり、これに対する差し押さえの効力は、「差し押さえ債権者の債権及び執行費用の額を限度として,差し押さえの後に受けるべき給付にも及ぶ」ことになります(民事執行法151条)。毎月の給与額から、貸金業者が請求している債権額が全額回収されるまで差し押さえの効力は継続されることを意味します。

会社の経理担当には、どの範囲で給与が差し押さえられるのか、現実にいくらが差し押さえ禁止の額となり、会社から支払いを受けられる給与額はいくらであるのかについて確認し、今後の生活の見通しを立てる必要があります。

2−3.給与差し押さえ禁止の範囲

いくら強制執行だと言っても、最低限生活に必要だと法律上認められた金額については、差し押さえることができません。

それでは、どの範囲の給与額がこの差し押さえ禁止となっているのでしょうか。

①「手取額」の基準

第1に、差し押さえ禁止の給与額を計算する基準となるのは「手取額」です。

給与の総額(諸手当を含みます)から、所得税、地方税、社会保険料が差し引かれます。また、通勤手当も差し引かれることが実務上認められています。

②「手取額」の4分の1が取られる(原則)

「手取額」を基準として、毎月の給与の4分の3に相当する金額が差し押さえ禁止となります。

つまり、貸金業者が毎月回収できる債権額は、原則として、給与の4分の1までとなります。

ただし、「手取額」の1/4は、「最低限度の生活費を確保する」という法の趣旨の表れですから、給与が多額の方の場合には、貸金業者はもっと回収できることになります。

具体的には、標準的な世帯の必要経費を勘案して政令で定める額、現状では33万円を超える額を全額差し押さえることができます。

例えば、毎月の手取額が60万円ある場合は、33万円を越える27万円が差し押さえ可能となります(債務者が支払いを受けられる額は差し押さえ禁止となる33万円だけです)。

このように、給与が差し押さえられると、最低でも4分の1の額が支払われなくなりますので、たちまち生活に行き詰まってしまうおそれがあります。

このような事態に陥ってしまった場合は、もはや放置することはできません。生活を立て直すためには、一刻も早く、弁護士などの法律専門家に対応を相談しましょう。

3.給与が差し押さえられた場合の対処法

給与が差し押さえられた場合、個人再生・自己破産の申立てにより、給与の差し押さえをストップすることができます(任意整理の方法ではストップできません。)

3−1.個人再生申立ての場合

個人再生を申立てた後、給与差し押さえをストップする方法には、これを「中止」する方法と「取消す」方法があります。

①給与の差し押さえを中止する方法

個人再生を申し立てた後、給与の差し押さえを中止する方法には、次の二つがあります。

  • 裁判所に中止命令の発令を求める
  • 個人再生の開始決定を得る
・裁判所に中止命令の発令を求める

第1に、給与の差し押さえという強制執行については、個人再生の開始前であっても、裁判所に中止命令を出してもらうことができます(民事再生法26条1項2号)。

個人再生の申立をしてから裁判所が開始決定を出すまでには時間がかかります。そこで、開始前に給与の差し押さえを中止する手続が民事再生法により認められているのです。

裁判所が中止の必要ありと判断した場合に、強制執行の中止命令により給与の差し押さえを中止することができます。

個人再生を申し立てた裁判所が強制執行の中止命令を発した場合には、その中止命令正本を添付した強制執行中止の上申書を、差し押さえ命令を出している裁判所(執行裁判所)に提出して執行停止の上申をします。

そして、執行裁判所が執行停止命令を出すことによって、第三債務者(勤務先の会社)が債権者(貸金業者)に給料を支払うことはなくなります。

ちなみに、執行裁判所が執行停止の命令を出しても、債務者は差し押さえられた給与額を直ちに受け取れるわけではありません(後述)。

・個人再生の開始決定を得る

裁判所から個人再生の開始決定が出されると、再生債権に関するすべての強制執行は当然に中止します。強制執行中止命令申立のような特別の申立ては必要ありません。

したがって、個人再生申立と同時に強制執行中止命令申立をしたが、裁判所により必要なしと判断されて、申立てが却下されても、その後個人再生開始決定が出ることで法律上当然に中止の効力が生じます(民事再生法39条1項)。

しかし、個人再生の開始決定が出ることで当然中止の効力が生じるとしても、個人再生手続開始決定正本を添付した強制執行中止の上申書を、給与差し押さえをした裁判所(執行裁判所)に提出しなければ、中止の手続は進められません。

給与の内、差し押さえられた部分は、差し押さえが中止されることで債権者への支払がストップしますが、差し押さえが中止されただけでは、債務者(従業員)は、差し押さえ分を受け取ることができません。差し押さえられた給与額は、そのまま会社に留保されます(尚、会社が差し押さえ分を供託している場合は、供託所がそのまま留保します)。

民事再生法第184条は「再生計画認可の決定が確定したときは、第39条第1項の規定により中止した手続又は処分は、その効力を失う。」と定めていますので、再生計画を認可する決定が確定したら、差し押さえ手続が失効します。

そこで、会社に留保されていた差し押さえ分が債務者(従業員)に支払われます。

上述したように、中止命令も、開始決定による当然中止も、給与の差し押さえを「停止する」効力しかありません。
つまり、差し押さえられた給与額は会社が債権者への支払いを留保することになるだけで、当然には債務者本人には全額が支給されません。

給与の支給を満額受けるためには、再生計画を認可する決定が確定するまで待たなければならず、申立てから半年以上先の話となってしまいます。

再生計画の認可決定が確定するまで待たずに、給与全額をもらえる方法が給与差し押さえの「取消し」です。

②給与の差し押さえを取消す方法

給与の差し押さえを取消してもらうためには、個人再生手続の開始決定後、裁判所に「給与差押取消命令」を申立てる必要があります。

給与の差し押さえが取消しになれば、再生計画の認可決定を得る前であっても差押取消決定により給与全額を受け取ることができるようになります。この給与全額にはそれまでに勤務先が支払いを保留していた分も全て含まれます。

個人再生手続の開始決定後は、給与差し押さえなどの強制執行手続は、法律上当然に「中止」になることはすでに説明しましたが、それとは別に、債務者からの申立てにより、裁判所が再生計画のために必要と判断すれば、強制執行の手続取消しを命ずることができるとされています。

民事再生法第39条2項は「裁判所は、・・(中略)・・再生のため必要があると認めるときは、再生債務者等の申立てにより又は職権で、・・(中略)・・、中止した再生債権に基づく強制執行等の手続・・(中略)・・の取消しを命ずることができる」と規定しています。

取消しを裁判所に認めてもらうためには,法律上「再生のため必要がある」ことが要件になっていますので、申立てにあたって、この点を明らかにしなければなりません。

強制執行の取消しが認められれば、その取消決定正本を、差し押さえ命令を発令した裁判所(執行裁判所)に提出して、差し押さえを解除します。

解除以降は、給料の全額を受け取れるようになるとともに、それまでに留保されていた部分も受け取ることができます。

実際の方法は、まず、個人再生申立とともに「給与差押中止命令」を得て、差し押さえ給与額を会社に留保してもらい、再生手続開始決定後に「給与差押取消命令」を得て、留保分及び差し押さえ取消し以降の給与満額を受け取るようにしましょう。

尚、法律上は、個人再生申立ての段階で、差し押さえ取消しの申立ても可能ですが、まだ再生手続が成立するかどうかもわからない段階で、裁判所が差し押さえの取消し決定をすることはほとんどありません。

したがって、民事再生の申立てを素早く的確に行って、早く開始決定を出してもらうことが肝心です。

いずれにせよ、中止手続も取消し手続も面倒なうえ、迅速性を要しますので、少しでも早くこれらの手続に熟知した弁護士に個人再生を依頼するとともに、給与の差し押さえをストップする手続を依頼しましょう。

3−2.自己破産申立ての場合

個人再生手続と似た制度として、破産開始決定前には、給与の差し押さえを止める中止命令の発令を裁判所に求めることができます(破産法24条柱書本文一号)。

個人再生手続と異なり、破産手続においては、開始決定が出されますと、個別の強制執行手続の一種である給与の差し押さえは当然に失効します(破産法42条2項)。

給与の差し押さえ命令を発令した裁判所は別の裁判所における破産手続の開始を当然には知り得ませんので、東京地裁の運用では、破産管財人が執行取消しの上申書を執行裁判所に速やかに提出する扱いとなっています。

破産手続においては、破産開始決定後に支給される給与は「新得財産」となり、これは債権者に配当される財産の対象にはなりませんので、差し押さえの対象にもなりません。

従って、破産手続が開始された後にも給与の差し押さえが継続している場合には、破産管財人は速やかに上記同様の手続をとって、給与の差し押さえを解除しなければなりません。

4.給与差し押さえの解除はカヤヌマ国際法律事務所へ

給与の差し押さえは、私生活に直接的なダメージが及びます。
借金の存在が会社に知られるのを避けたいと考えている方も多いでしょう。

給与が差し押さえられるより前に債務整理により借金の解決を図るのが理想ですが、既に給与差し押さえを受けている場合でも、その影響を最小限に抑えるために、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

カヤヌマ国際法律事務所には、「給与を差し押さえられてしまった」という方が多くご相談にいらっしゃいます。

そして、個々のケースにおいて最も適切な債務整理(個人再生・自己破産)方法をご提案し、借金問題を解決してまいりました。

【解決事例】給料を差し押さえられたので自己破産で解決した事例

 

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新宿駅から5分ほどの近場であるため、新宿区内の方はもちろん、近隣のエリア(港区、千代田区、中央区、豊島区、中野区、杉並区、世田谷区、渋谷区、練馬区、台東区、大田区など)の方や、東京都全域、神奈川県、千葉県、埼玉県など、アクセスが便利な近隣地域からも多くご相談を受けております。

ただでさえ借金で首が回らない状況の中、給与の差し押さえまでされてしまったら、今後の生活が立ち行かなくなるという方もいらっしゃるでしょう。
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