弁護士費用
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支払い方法について
債務整理の費用は以下のとおりです。これらの費用額だけをご覧になると、高くて支払えないと思われるかもしれません。
しかし、これらの費用の支払いは、債務整理をがんばってやっていくぞ!というお気持ちがあれば、十分可能です。
なぜでしょうか?
第1:債権者への支払いがストップ
弁護士が債権者に受任通知を出すことにより、債権者への支払いはストップとなります。
任意整理の場合でも、すべての債権者との間で債権調査が終わり、和解契約を締結するまでは、支払いは再開されません。支払い再開まで、通常は3ヶ月から数ヶ月以上かかります。
第2:分割払いOK
弁護士費用の分割払いがOKです。
債務整理には任意整理、個人再生、自己破産の3つの基本的な方法がありますが、いずれの場合でも、弁護士にご依頼されたその月から債権者への返済はストップできます。
当事務所では、債務整理の弁護士費用(基本報酬金等)については分割払いがOKです。分割でのお支払いについては、ご依頼者の状況に応じた柔軟な対応を心がけております。
弁護士に債務整理を依頼したら、それまでより弁護士費用の負担のために生活が苦しくなった!というのでは、何のために債務整理をするのか、全くメリットがありませんから。
なお、分割払いの途中で、過払い金を取り戻すことができた場合には、過払い金で弁護士費用の精算をお願いしています。
1)任意整理
(a)基本報酬金 | 債権者の1社(者)当たりの金額:3万円(別途消費税) *基本報酬金には従来の着手金・報酬金の区別はなく、その両方を含むものです。 |
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(b)減額報酬金 | 減額の10%当額(別途消費税) |
*弁護士費用の分割払いもお受けしています。
*消滅時効の援用については、基本報酬金3万円(別途消費税)のみとさせていただきます。
利息制限法上の制限利率を超える利息を支払っていた場合は、過払い金が発生しないときでも、法律上の正当な債務額が約定利率による債務額を下回ることがあります。
例えば、業者との間では50万円の債務が残っている場合でも、引き直し計算をすると、残債務が20万円しかないというケースがあります。この場合には、債務額が50万円から20万円に30万円減額されることになりますので、この減額についての報酬金を当事務所は減額された金額を基準にその10%相当額(別途消費税)を請求させていただきます。
上記30万円減額の場合には、
30万円×10%=3万円(別途消費税)
が減額報酬金となります。
*任意整理において、過払い金の発生があり、これを取り戻した場合には、下記4)過払い金返還請求の場合の①減額報酬金及び②取戻報酬金のお支払いをお願いします。
(c)過払い金返還請求について | ⇒4)過払い金返還請求をご参照ください。 |
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(d)オプション | 分割弁済金代理送付手数料 依頼者からのご希望がある場合:毎月の支払手続手数料;1件1回1,000円 (但し、消費税及び金融機関の支払手数料が別途かかります。) |
例えば、5社に対して毎月弁済の代行をする場合には、毎月の支払手数料として
1,000円×5=5,000円(別途消費税)
かかることになります。
2)個人再生
(a)基本報酬金 | ①住宅ローン条項がない場合:300,000円(別途消費税) ②住宅ローン条項付きの場合 ・住宅ローンに延滞がないとき:350,000円(別途消費税) ・住宅ローンに延滞があるとき:450,000円(別途消費税) |
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*弁護士費用の分割払いもお受けしています。
*任意整理から個人再生へ債務整理の方針が変更される場合があります。当事務所においては、このような変更があった場合には、すでに任意整理の基本報酬金としてお支払いただいた額は、個人再生に関する上記基本報酬金の一部お支払いとします。
(b)過払い金返還請求について | ⇒4)過払い金返還請求をご参照ください。 |
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(c)実費 | 交通費、通信費、予納金、コピー代(10円/枚)等
*この実費として、申立費用(印紙代、官報公告用の予納金、予納切手代)等がおよそ2万5000円~3万円ほどかかります。なお、予納切手代は債権者数により金額が異なることがあります。 |
(d)オプション | 分割弁済金代理送付手数料 依頼者からのご希望がある場合:毎月の支払手続手数料;1件1回1,000円 (但し、消費税及び金融機関の支払手数料が別途かかります。) |
例えば、5社に対して毎月弁済の代行をする場合には、毎月の支払手数料として
1,000円×5=5,000円(別途消費税)
かかることになります。
3)自己破産
(a)基本報酬金 | ①同時廃止事件 ・債務金額1000万円未満の場合
・債務金額1000万円以上の場合 ②管財事件(少額管財を含む)
・債務金額2000万円以上の場合 |
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(b)過払い金返還請求について | ⇒4)過払い金返還請求をご参照ください。 | ||||||||||||
(c)実費 | 交通費、通信費、予納金、コピー代(10円/枚)等 この実費として、申立費用(印紙代、官報公告用の予納金、予納切手代)等がおよそ2万円~3万円ほどかかります。なお、予納切手代は債権者数により金額が異なることがあります。*官報公告用の予納金
*管財事件の場合には、上記申立費用の外に、破産管財人への予納金20万円(東京地裁の場合)がかかります。 *任意整理から自己破産へ債務整理の方針が変更となる場合があります。当事務所においては、このような変更があった場合には、すでに任意整理の基本報酬金としてお支払いただいた額は、自己破産に関する上記基本報酬金の一部お支払いとします。 |
*弁護士費用の分割払いもお受けしています。
4)過払い金返還請求
(a)着手金 | なし |
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(b)報酬金 | ①減額報酬金:減額の10%当額(別途消費税)
例えば、業者との間では約定債務として50万円が残っているという場合でも、引き直し計算をした結果、過払い金が発生した場合は残債務はゼロ円となります。 この場合には、債務額が50万円からゼロ円に50万円減額されることになりますので、この減額についての報酬金を当事務所は減額された金額を基準にその10%相当額(別途消費税)を請求させていただきます。 上記50万円減額の場合には、 50万円×10%=5万円(別途消費税) が減額報酬金となります。 ②取り戻し報酬金:過払金を取り戻した場合の報酬金 |
*過払い金返還請求の流れなどについて⇒過払い金返還請求をご参照ください。
5)会社破産
・会社破産の場合は、弁護士費用としては着手金50万円以上を、ご相談のうえ、お願いしております。
・会社破産の場合は、会社の規模、債権者数、負債額、従業員の人数など、ご相談を受けた際に申立の手間を考えて、個別に費用額を決めさせていただいております。
・会社破産の場合でも、債務整理のご相談自体は無料ですので、ご相談の結果受任しない場合には、それまでのご相談について相談料は無料のままです。