概要
収入は2ヶ月に一度支給される年金のみの高齢者が、100万円未満の少額の借金で破産が認められた事例。
相談者
Gさん、70代男性、年金生活者。
相談前
Gさんは年金生活者であり、2ヶ月に一度支給される年金だけでは生活費が時々不足したため、カードでキャッシングしているうちに次第に借入が増えて、ご相談時には3件で合計は90万円ほどの債務がありました。
債務額は比較的少額でしたが、すでに返済のための借入を繰り返す状況で次第に債務額は増えていましたので、弁護士にご相談に見えました。
相談後
裁判所からは債務額が100万円未満の少額であることについては何ら問題視されることはなく、すんなりと同時廃止の破産申立が認められ、無事に免責を得ることができました。
資産もほとんどありませんでしたので、準備にもそれほど手間はかかりませんでした。
弁護士からのコメント
破産申立が認められるためには「支払不能であること」が要件であり、これは債務を弁済する能力が欠けているために、弁済期の到来した債務を弁済することが一般的・継続的に不可能である客観的状態をいいます。
支払不能であるかどうかは、収入や生活の状況など関連する諸事情を総合的に、客観的に見て、最終的には裁判所が判断して決まります。
支払不能は金額自体では決まりません。債務額が100万円以上でないと破産できないというような基準などはありません。
このように、年金生活者の方でも自己破産は可能ですので、まずはご相談いただければと思います。
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