債権者が1件のみで、借金残額80万円の任意整理の事例

概要

債務は1件だけであり借金の残額は80万円ほど、債務整理の方法として任意整理を選択した事例。

相談者

Jさん、30代女性、給与所得者。

相談前

Jさんは、銀行系カードローンの借入が1件だけで債務額は80万円ほどでした。

本来なら支払が続けられるだけの収入があったのですが、転職により、一時支払いをストップせざるを得なくなりました。そのまま放置すると遅延損害金の負担がじわじわと生活を圧迫しそうな状況でしたので、早めに相談に来られました。

相談後

Jさんは早めに弁護士に相談されたので、良い結果につながりました。

弁護士が受任通知を出すと債権者からの支払督促が暫くは止まるので、その間体調を整えたり、再就職して収入を得るまでの準備期間が持て、その間、債権者からのプレッシャーもなく、任意整理の示談(和解)ができました。

任意整理で支払う金額は元金だけであり、将来利息はカットされるため、毎月2万3000円程度の支払で足りました。

弁護士からのコメント

弁護士が受任通知を出すと、普通のカード会社や消費者金融会社は、任意整理の事案では3ヶ月程度は裁判を起こすことなく待ってくれます。

その間に、自分の収入と生活費などの支出を正確に把握するために、債務者には小遣い帳のようなものをつけて支出の把握をするトレーニングをお願いしています。これは、毎月いくらなら任意整理の支払に回せるかを確認する作業を兼ねます。

この作業には最低でも2ヶ月はかかりますので、その間、債権者には待っていただくようお願いします。和解交渉においては将来利息カットの36回払いであれば、ほぼ聞き入れていただけます。

このように、借金のお悩みにはお早めの対処が有効です。任意整理をお考えの方、借金で生活が苦しくなってきたという方は、どうぞお早めにカヤヌマ国際法律事務所の弁護士にご相談ください。

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