住宅ローンの負担でカードローンなどが増え、自己破産で解決した事例

概要

住宅ローンの支払が大きな負担となり、生活費の不足をカードローンや消費者金融からの借入で補っているうちに、借金全体の支払ができなくなり、自宅競売後に同時廃止の自己破産で解決した事例

相談者

Lさん、50代男性、自営業者。

相談前

Lさんは、住宅ローン3,000万円ほどの借入で一戸建てを購入しましたが、東日本大震災の影響で自営業の収入が大きく減少しました。

当初は住宅ローンの支払いが遅れないように頑張って、カードローンや消費者金融で借入をして、住宅ローンや生活費などの不足分を補っていました。しかし、収入が回復しなかったため借入だけが次第に増えていき、3年ほどでカード会社や消費者金融からの借入が10件以上で500万円以上になってしまいました。最終的に借入限度額いっぱいの借入になってしまったため、支払不能状態になりました。

相談後

Lさんは自営業者であり、東日本大震災の影響で収入額はおおきく落ち込みました。そのため、住宅ローンの支払を継続することが困難でしたので、借金は自己破産で解決することにしました。

弁護士が受任通知を出したので、Lさんは債権者からの取り立てに悩まされることはありませんでした。

途中から住宅の競売が始まり、第三者が競落して不動産が無くなってから破産申立をしましたので、管財事件ではなく、同時廃止を申立て、裁判所はこれを認めてくれました。その結果、Lさんは破産管財人への引継予納金20万円を負担しなくても済みました。

弁護士からのコメント

管財事件にするか同時廃止にするかは破産管財人への引継予納金20万円(これは最低額であり、事前に裁判所に確認する必要があります)が必要かどうかという問題になるので、破産者には切実です。

破産申立前に住宅が残ったままですと、オーバーローンでない限り破産管財事件となるのが普通です。

破産申立前に競売手続が開始されると、競売が終了して住宅を手放した後であれば見るべき資産がないということで同時廃止の可能性が高くなるので破産者の負担が軽くなる場合があるでしょう。

しかし、破産手続き中に破産管財人が任意売却する場合には、買主に引っ越し費用の負担をお願いできる場合もありますので、一概に破産申立前に競売する方が得であるとは言い切れないかもしれません。

自己破産は複雑な手続きですので、自己破産および債務整理が得意な弁護士へのご依頼をお勧めします。

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