概要
息子が経営する会社の資金繰りのために保証人になり、自宅にも抵当権を設定しましたが、息子の会社の経営が行き詰まり、保証債務の支払を求められ、支払不能なため自己破産で解決した事例
相談者
相談前
Pさんは息子さんが経営する会社の資金繰りのために、ノンバンクも
自宅にも保証債務のために抵当権を設定しましたが、
相談後
Pさんは息子さんのために保証人になり、債務額は4000万円以上ある保証債務が主要なものでしたが、その他にもカードローンが2件で合計200万円ほどの債務額になっていました。
自宅に設定された抵当権は自宅の処分価値の1.5倍以上ある「
そこで、裁判所には同時廃止による破産申立を認めてもらい、
「オーバーローン」であった自宅は最終的に競売により処理され、
弁護士からのコメント
Pさんの債務は息子さんのための保証債務が主要なものであり、
カヤヌマ国際法律事務所では、保証人の方の債務整理についても親身になってサポートいたします。
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