休眠会社・事業廃止直前の会社の破産とその費用

会社の債務整理

休眠会社・事業廃止直前の会社の破産とその費用

会社の業績不振で経営が立ち行かなくなったが、会社代表者として保証債務も請求されているので、会社をこのままにしておくこともできない。
会社を破産させたいけれど、弁護士費用が高すぎて破産できない。
こんな悩みをかかえて破産を躊躇している方は多いと思います。

確かに、

  • 弁護士に相談したが、費用が80万円以上かかるといわれた・・・
  • しかも費用の支払いは、一括でないと受けられないといわれた・・・
  • 従業員も、買掛業者もいないのだから、なんとか弁護士費用を安くできないものか・・・

等と悩みを打ち明けて来る方は、多くいらっしゃいます。

こんな方は、是非この記事をお読みください。

 

1.当事務所の会社破産の弁護士報酬の最大の特徴

当事務所ではとかく高くなりがちな会社破産でも、代表者自身の破産を同時に依頼される方で、次の条件を満たしている方には特別に、

弁護士報酬55万円(消費税込)

で借金から解放されるまでのお手伝いをいたします。

しかもこの報酬は、

「会社の破産報酬」と「代表者個人の破産報酬」の合計

の金額です。


(条件)
1 従業員がいないこと
2 買掛債務がないこと
3 決算書があること
4 明渡し未了の賃貸物件がないこと
5 産業廃棄物がないこと
6 撤去・回収を求められている動産類のないこと
7 未払給与がないこと
8 所在不明の自動車がないこと
9 債権者が少ない(例えば10社以下)こと
10 仕掛品がないこと
11 その他特別報酬で処理することが困難とされる事情がないこと

上の条件にあてはまらない場合でも、個別事情によっては55万円でお受けできる場合もありますので、まずは一度ご相談ください。

休眠させたまま長らく事業再開をしていない会社や、事業廃止(廃業)前後の会社は、早めに法人破産を検討するべきです。これらの会社では、上記の条件を満たす場合が多いです。

休眠を理由に債務を免れることはできません。
負債が嵩み事業再開の見通しがない場合は、弁護士に相談し、会社破産(法人破産)を検討してみてください。

 

2.会社破産のメリット

会社破産と聞くと、ネガティブなイメージを抱く方がほとんどだと思います。しかし、「破産」は「再出発」のための救済手段で、以下のようなメリットがあります。

2−1.会社の負債が全てなくなる

会社の破産手続が開始されると、会社の資産は換価処分され、現金化できた限度で債権者に公平に分配されます。
しかし、債務全額の弁済はできないことがほとんどでしょう。途中で分配できる資産が尽きれば、破産手続はそこで廃止となり終了します。

法人破産をすれば最終的に会社は消滅します(会社の法人格そのものが消滅します)ので、税金などの公租公課も支払う必要はなくなります

2−2.経営者の再出発

経営者にとっては、会社破産をすることで毎月の資金繰りの悩みや債権者の取り立てから解放され、再出発の準備に専念できるようになります。

破産をすると確かに会社は消滅しますが、再び別の会社の取締役になることは可能です。

 

3.破産手続きの流れ

会社の破産手続きの流れは以下の通りです。

休眠会社・事業廃止直前の会社の破産とその費用_チャート

チャート図の赤枠で囲った部分は、依頼者の関与が必要となる大事な手続きです。

3−1.破産申立ての準備

会社の破産は、弁護士に依頼するのが通常です。法人の破産は資産の形成や取引関係の面で複雑なことが一般的なので、専門家のサポートを受けながら進めていくべきでしょう。

弁護士への依頼後、弁護士と打ち合わせをしながら、各種必要書類を作成したり取り寄せたりして、破産申し立ての準備を行っていきます。

これらの準備が整い次第、裁判所に破産の申し立てをすることになります。

3−2.裁判所への破産申立て

管轄の地方裁判所に破産申立書を提出します。

裁判所に破産を申し立てる際には、弁護士報酬とは別に、裁判所もしくは破産管財人に一定額の予納金を納める必要があります。

東京地裁の場合には、休眠会社であれば、代表者個人の破産の予納金20万円ほどを用意すれば、会社の破産の予納金は0で申立できる場合が多いでしょう。

その他にも、申立手数料(収入印紙)や官報公告費、債権者への破産開始決定通知用の予納郵券(郵便切手)の予納が必要となります。

3-3.破産手続きの進行

破産申し立て後、裁判所が破産手続開始決定を行い、破産管財人を選任します。
破産管財人は、裁判所の監督の下、破産会社の資産の管理・換価処分、債権者への配当等を行う者で、弁護士から選任されます。

破産管財人の選任後は、会社の資産は全て破産管財人の管理下に入り、経営者の手を完全に離れることになります。

3-4.破産手続きの終了

会社の資産・債務は、破産管財人が調査したうえで、裁判所と協議しながら債権者集会で報告し、最終的には資産、財産を換価処分して現金化できた限度で債権者に公平に分配していきます。

これが完了すると、破産手続きが終結し、会社は清算されます(消滅します)

ご参考までに「会社の債務整理の種類と会社破産手続き」のリンクを記載します。

 

4.会社代表者の自己破産

経営者は、金融機関からの会社借入について連帯保証をしていることが通常です。このような場合には、経営者も破産手続を行い、自宅や自動車などの個人財産を処分しなくてはならないことがあります。

経営者の自己破産については、法人破産と同時に申し立てることが一般的であり、東京地裁の場合には、経営者の破産申し立てだけがある場合には会社の破産申し立ても行うように指示されることが多いです。

また、破産手続終了後、元経営者が他の会社の役員になること、あるいは破産した会社と同じ事業を個人事業主として続けることなどに法律的な制約はありません。

ご参考までに「会社と社長の破産!決断の重要ポイント」のリンクを記載します。

 

5.会社破産の費用

法人破産の弁護士費用は、事業規模や負債額、手続きの複雑さによって異なります。

カヤヌマ国際法律事務所では、冒頭でご紹介しました条件を満たす会社の破産につきましては、代表者の破産費用のみ、55万円(税込)でご依頼を受けております。

なお、この他にも、3−2.でご説明したように、申立手数料(収入印紙代)、予納郵券(郵便切手代)等の実費分として、6万円を預かり金とさせていただいています。また、破産管財人の報酬に充てるための予納金として、裁判所によって異なりますが、最低でも20万円程度が必要とされています。

 

6.法人破産はカヤヌマ国際法律事務所へ

繰り返しますが、会社破産は裁判所を通す複雑な手続きで、経営者の方が自力で行うことは難しいです。
弁護士ならば、破産手続きの進行や必要書類の作成など、専門的なサポートをすることができます。

また、弁護士が代理人となることで、債権者からの直接の連絡をストップさせることができ、破産前後の対応について適切なアドバイスを受けることもできます。

会社の負債に対して経営者が個人保証をしている場合の経営者個人の自己破産手続きについても、弁護士が一挙に手続きを進めることができます。

カヤヌマ国際法律事務所は、これまで会社破産・自己破産をはじめとした多くの債務整理事件を受任し、解決してまいりました。

最寄り駅の「四谷三丁目駅」は、新宿駅からも東京メトロ丸の内線で約5分です(事務所は駅から徒歩約1分)。
新宿区とその近隣エリア(港区、千代田区、中央区、豊島区、中野区、杉並区、世田谷区、渋谷区、練馬区、台東区、大田区など)だけでなく、東京都全域、神奈川県、千葉県、埼玉県などからもご相談を受け付けております。

当事務所では、会社の債務整理についてもご相談は何度でも無料とさせていただいております(1回につき2時間以内)。まずは、早めのご相談をおすすめします。
ご相談の際は、「休眠会社の破産の相談」「事業廃止・破産をしたい」とお伝え頂くとスムーズです。

お電話またはメールフォームからご相談を受け付けておりますので、お悩みの方はお気軽にご連絡ください。