当事務所の個人再生の費用は33万円〜

個人再生

当事務所の個人再生の費用は33万円〜

 

1.個人再生の弁護士報酬

個人再生は、経済的に苦しい状況にある方が、一定の条件のもとで借金を減額して返済することを可能にした債務整理制度の一つです。

個人再生手続きは複雑ですから、弁護士に依頼することになります。
ですから事前に費用相場を理解し、弁護士事務所の費用をしっかり見比べなければ、思わぬところで損をした!という事態になりかねません。

ネットで、「個人再生 弁護士費用 相場」などと検索してみると、個人再生の弁護士費用相場は

44~66万円

あたりであることが分かります。

私どもカヤヌマ国際法律事務所では、個人再生の弁護士費用を、

33万円(税込)

と定めております(住宅ローン条項がある場合の費用は別途解説します。)。

弁護士費用に関しては、依頼する弁護士事務所によって金額が変わりますので、事前にしっかりと弁護士費用を調べた上で、納得して依頼することが大切です。

ただ各事務所の弁護士費用の定め方は、まちまちですから、調べるにあたっては、次の3つを念頭に置いて下さい。

①金額に幅を持たせているケース
②着手金と成功報酬とに分けているケース
③債権者数が増えると加算するケース

順に説明していきます。

 

①金額に幅を持たせているケース

例えば次のように定めている場合です。

弁護士費用は、33万円~55万円です。

 

この場合事前に電話で問い合わせても、その段階で、「あなたの場合報酬は〇〇万円です」などとは教えてもらえないでしょうから、自分のケースが一番低額の33万円に該当するのか、55万円になるのかは、正式に事務所で面談するまで分からないのが一般です。

このように幅を持たせているのは、
「事件によって難易度に差があるため、面談で内容を詳しく聞いてからでないと、難易度に見合う報酬額を決定することができない」
との考えからと思われます。

もっともな考えではありますが、このケースでいうと、33万円~55万円の間のどこになるのか、面談してからでないと分からないのでは、少し不安が残りますね。

当事務所の弁護士費用は、すでにご説明したように

33万円(税込)

で、これ以上でもこれ以下でもなく、一律33万円(税込)です。

 

②着手金と成功報酬とに分けているケース

着手金と成功報酬(個人再生)

例えば次のように定めている場合です。

弁護士費用は着手金22万円、成功報酬33万円です。

 

確かに、着手金、成功報酬等という言葉はよく耳にすると思いますが、これは、離婚や相続などの事件でよく採用されているシステムです。
自己破産や個人再生などの債務整理事件では、着手金と成功報酬の2回に分けないで、「着手金」、「弁護士報酬」、「弁護士費用」など、名称の違いはあるものの、最初の1回で頂くのが普通です。

ただ中には、上記のように、最初の「着手金」と事件終了時の「成功報酬」という具合に2回費用が発生するシステムの事務所もあります。
着手金22万円だから安いと思っても事件終了後に成功報酬として33万円払うシステムであれば、結局55万円を払うことになりますので、よく確認の上依頼するようにしてください。

 

③債権者数が増えるごとに報酬が加算されるケース

もう一つ注意しておくべきことは、債権者数が増えると報酬(費用)が増額するという報酬システムです。例えば、債権者10社までは33万円だが、

債権者が11社以上の場合1社増えるごとに1.1万円増額します

 

という場合です。

このような報酬システムでは、例え(基本)報酬が33万円であったとしても、債権者が15社であれば、5.5万円(1.1万円×5社)が加算され、総額38.5万円になってしまいます。このような加算システムを採用しているのは、債権者が増えると手間がかかるためそれに見合う報酬額を確保するためだと思われます。

事件を処理する側の苦労を考えれば一理ありますが、依頼する側からすれば、同じ金額でやって欲しいという気持ちも理解できますね。

いずれにせよ債権者数に応じた増額がされるのかどうかも、事前によく確認しなければなりません。

当事務所では、債権者数が増えたからといって報酬を増額することはなく、

一律33万円(税込)

です。

 

2.住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用する個人再生

今までは、債務者が住宅ローンを組んでいない場合を前提として個人再生の弁護士費用を解説してきました。

ここで、住宅ローンを組んでいる方が、消費者金融などの一般債務を個人再生する場合の弁護士費用について、解説しておきます。

いわゆる「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」と言われるもので、住宅ローン特則を利用すれば、ローン支払い中の住宅を維持しながら、個人再生手続きにより一般債務を減額して分割弁済し、かつ住宅を維持することすることが出来ます。

ただ弁護士費用の点からいうと、住宅を維持するために住宅ローン特則を使うと、個人再生手続きの処理の難易度が上がり、準備するべき書類や、裁判所とのやり取り等の手間がかかるので、ほとんどの弁護士事務所が通常の個人再生よりも弁護士費用を高めに設定しております。

さらに、「住宅ローンに延滞がない場合」と「滞納がある場合」とで区別してそれぞれの弁護士費用を設定しております。

ネット情報によれば、住宅ローン特則を利用する際の弁護士費用の相場は、

住宅ローンに延滞がないとき
50万円~60万円

住宅ローンに延滞があるとき
55万円~65万円

であろうと思われます。

このように住宅ローンに延滞があるときに、弁護士費用が高くなるのは、裁判所から再生計画の認可を得るためには、滞納を解消するなり、一度失った期限の利益を回復させたりする等の複雑で面倒な手続きを取らなければならないからです。

つまり住宅ローン特則を利用する際の弁護士費用は、特則を利用するだけで通常の個人再生の弁護士費用よりも高くなるだけでなく、住宅ローンに延滞があるときはさらに高くなるのが一般的です。

カヤヌマ国際法律事務所では、個人再生の費用は33万円(税込)となっていますが、住宅ローン条項付きの場合

・住宅ローンに延滞がないとき:385,000円(税込)
・住宅ローンに延滞があるとき:440,000円(税込)

という弁護士費用を設定しております。

また、当事務所ならば、債権者数が増えたからといって報酬を増額することはありません。

個人再生と住宅ローン特則についての詳しい説明はこちら。
→「個人再生と住宅ローン特則

 

3.個人再生委員の報酬金に注意!

以上個人再生の弁護士費用について解説してきましたが、手続きを実行していくには、弁護士費用の他にも「費用」面で注意しなければならないことが有ります。それが個人再生委員の報酬金です。

個人再生委員とは、裁判所が選任する公平中立な機関(原則として弁護士が選任される)で、申立人の財産及び収入の状況を調査し、申立人側が作成する再生計画案について、申立人側に対し必要な勧告を行うこと任務とします。

(裁判所により異なり得ますが)、個人再生委員が選任される場合には、その報酬金として15万円~20万円ほどかかることがあり、この報酬金も準備しなければ手続きは進みません。なお、東京地裁の場合には、必ず個人再生委員が選任され、その報酬金は15万円です。手続き中に履行テストとして積み立てられた金員が、報酬金に当てられます。

履行テストについては「個人再生の流れ」のページをご覧ください。

 

4.弁護士費用の実費について

弁護士に個人再生を依頼する際には、弁護士費用や個人再生委員の報酬金の他に、裁判所へ納める費用(印紙代、予納切手代、官報公告用の予納金)や交通費、通信費、コピー代等の実費が発生します。

この費用についてはある意味当然に発生するものですから、事務所ごとで大きな違いはありません(当事務所では、申立前に一律3万円を預り金として請求させていただき、原則として案件の終了時に精算致します。)

 

5.個人再生はカヤヌマ国際法律事務所へご相談ください。

カヤヌマ国際法律事務所では、個人再生の弁護士費用を以下のように定めております(弁護士費用の分割払いもお受けしています)。

①住宅ローン条項がない場合:330,000円(税込)
②住宅ローン条項付きの場合
・住宅ローンに延滞がないとき:385,000円(税込)
・住宅ローンに延滞があるとき:440,000円(税込)

当事務所は、これまで個人再生をはじめとした多くの債務整理事件を受任し、解決してまいりました。借金問題でお困りならば、ぜひ一度ご相談ください。

最寄り駅の「四谷三丁目駅」は、新宿駅からも東京メトロ丸の内線で約5分です(事務所は駅から徒歩約1分)。

新宿区とその近隣エリア(港区、千代田区、中央区、豊島区、中野区、杉並区、世田谷区、渋谷区、練馬区、台東区、大田区など)だけでなく、東京都全域、神奈川県、千葉県、埼玉県などからもご相談を受け付けております。

個人再生についてのご相談は何度でも無料とさせていただいております(1回につき2時間以内)。まずは、早めのご相談をおすすめします。
ご相談の予約はお電話もしくはメールフォームからお願いいたします。