
個人事業主の破産費用は高い!
Aさんの悩み
【私は、個人で内装の仕事を立ち上げ、主に工務店から仕事を請け負い、事業を続けてきましたが、確定申告も赤字続きで、この度仕事が立ち行かなくなり、破産を検討しています。ただ、破産費用が心配です。】
Aさんは、会社員でもパートでもなく個人で事業を営んでいますが、会社を設立したわけではありませんので、いわゆる「個人事業主」に該当します。
個人事業主が自己破産をする場合、注意点が二つあります。
- 個人事業主でない個人の方の破産よりも多く弁護士費用がかかるのが一般的。
- 裁判所に納める予納金が20万円程度必要になる。
その理由は、事業を営んでいる場合業種・業態に応じた特有の負債が存在し、消費者金融的な債権者が大部分を占める一般個人の破産事件と比較して、債権者との関係が複雑化し、慎重に手続きを進めなければならず、処理に手間がかかるからです。
1.弁護士費用が高額になる
ネット情報によれば、個人事業主が自己破産を依頼する場合の弁護士費用の相場は、
33万円~80万円
あたりであろうと思われます。
【私の場合事業主といっても、会社を経営しているわけでもなく人を雇っているわけでもなく、ただ個人で仕事を請け負っているだけなのに、なぜそうなるの?】
と、納得のいかない方もいらっしゃるでしょう。
確かに、個人事業といっても色々なケースがあり、通常の法人と同等の本格的な事業形態を構築しておらず、債権者も貸金業者やカード会社がほとんどで、そこまで複雑な権利関係を保持していない事業主の方には納得のいかないところかもしれません。
そのような方のために、カヤヌマ国際法律事務所では、個人事業主の破産であっても、一定の基準を満たす方には、
基本報酬33万円
で破産事件を承っております。
実際当事務所では、これまで個人事業主破産の多くのケースにおいて費用を抑え、33万円でお受けしてまいりましたので、まずは一度ご相談ください。

当事務所が、個人事業主破産を33万円の基本報酬金でお引き受けできる場合は次のとおりです。
【弁護士費用が33万円となる場合】
・債権者が貸金業者やカード会社がほとんどの場合
・店舗や従業員、仕入先がある程度整理されている場合(仕入れ先はないか、あっても少数)
・事実上、既に事業を止めている場合 などです。
これらの場合には、基本報酬33万円でお受けいたします。

2.裁判所に納める費用が高額となる
なお、自己破産には、主に、
①同時廃止事件、②少額管財事件
の2種類があります。
個人事業主の自己破産は、手続き的に②の少額管財事件として取り扱われることになります。
自己破産で少額管財事件になると、これまで説明した弁護士費用とは別に裁判所費用(予納金)がかかります。
東京地裁、横浜地裁、さいたま地裁、千葉地裁などの首都圏の裁判所の予納金は20万円となることが多いです。
この予納金は破産管財人又は裁判所に納めるもので、法律事務所によって安い高いがあるわけではなく、最低限必ずその金額を納めなければなりません。

同時廃止事件と管財事件の振り分けについては、以下のコラムをご覧ください。
→同時廃止・管財事件の違い、振り分けの基準解説(自己破産)
費用については分割でのお支払いも可能です。
3.自己破産はカヤヌマ国際法律事務所へご相談ください
カヤヌマ国際法律事務所は、これまで自己破産をはじめとした多くの債務整理事件を受任し、解決してまいりました。
個人事業主の方も、借金問題でお困りならばぜひ一度ご相談ください。
最寄り駅の東京メトロ丸の内線「四谷三丁目駅」は、新宿駅からも約5分と好アクセスです。
新宿区とその近隣エリア(港区、千代田区、中央区、豊島区、中野区、杉並区、世田谷区、渋谷区、練馬区、台東区、大田区など)だけでなく、東京都全域、神奈川県、千葉県、埼玉県などからもご相談を受け付けております。
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