借金の督促は弁護士依頼で即ストップ

債務整理入門

借金の滞納・督促!弁護士依頼で即解決
借金の返済が滞納し、金策で頭がいっぱい。
債権者からの督促電話に毎日おびえ、本来すべきこと(仕事、家族、家族との団らん)ができない…。

こんな借金の督促の悩みは、弁護士に依頼することで即ストップ可能です。
どうして弁護士に依頼することで即ストップ可能なのでしょうか?

実は、弁護士に債務整理を依頼すると、法律上、債権者からの「督促」を、直ちにストップさせる仕組みになっているのです!

後は弁護士が、任意整理、個人再生、自己破産の中から、あなたに合った解決方法でゴールまで導いてくれますので、あなたは債権者の督促に悩まされることなく、安心して生活の立て直しに専念出来るのです。

ですから、弁護士依頼で即ストップ!ということになるのです。

この記事では、借金問題は、弁護士に依頼することにより、即ストップする仕組みについて詳しくお話していきます。

【この記事を読んでわかること】

  • 弁護士に依頼すると債権者からの督促や支払いが止まること
  • 多額の借金も債務整理で減免できる可能性があること
  • 弁護士に依頼をすると借金問題がスピーディに解決可能

1.多重債務による督促は受任通知でストップ可能

借金問題は、弁護士に依頼する「債務整理」をすることで、解決することが可能です。
債務整理をすることで、借金を合法的に減額・免除してもらうことができます。

債務整理は、債務者が弁護士に依頼する必要があります。
(債務整理を個人で行うことも可能ですが、債権者との交渉は大変ですし、手続きが煩雑であったりするため、失敗のリスクを考えると現実的ではありません。)

依頼を受けた弁護士は、債務者がお金を借りている金融機関等に対して「受任通知」という書面をFAXや郵便で送付します。

受任通知は、弁護士が債権者に対して、債務整理の依頼を受けた旨を通知する行為です(→例文)。
この書面には、以後、借金に関する問い合わせに関しては、全て代理人である弁護士を通すよう記載されています。

貸金業法第21条第1項では、貸金業者等に対し、債務者が債務の処理を弁護士などの専門家に委託して以降、債務者に督促などの弁済の要求をすることを禁止しています。

すなわち、受任通知が債権者に届いた段階から、債権者による直接の督促は全てストップするのです。

【貸金業法第21条第1項】
貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は,貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて,人を威迫し,又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない
第9号 債務者等が,貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人に委託し,又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり,弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において,正当な理由がないのに,債務者等に対し,電話をかけ,電報を送達し,若しくはファクシミリ装置を用いて送信し,又は訪問する方法により,当該債務を弁済することを要求し,これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず,更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること

督促だけでなく支払いもストップすることができるため、今まで支払いに充てていたお金を積み立て、弁護士費用や裁判所費用に足すことができるでしょう。

弁護士に債務整理を依頼するだけで、債権者からの督促や支払いが止まり、精神状態が大きく回復の方向へと向かうのです。

【受任通知文例】

「当職は、東京弁護士会の弁護士ですが、この度貴社から借入をしている上記債務者の依頼により、同人の負債の整理について○○○○の方針にて受任することになりましたので、ご通知申し上げます。 つきましては、貴社から直接債務者本人や保証人にご請求その他の行為がありますと、貸金業の規制等に関する法律21条を違反するおそれがありますので、今後本件に関するご連絡等は当職宛てになされるようにお願いいたします。

なお、債務者の負債状況を早急に把握したいと考えていますので、同封の債権調査票に所定事項を記入の上、

○○年○月○日

までに、03-XXXX-XXXX(FAX)までご返送くださるようお願い申し上げます。

また、債務者が借替え、その他何口もの取引をしている場合にはご面倒でも、すべての取引を記載するようにお願いいたします。

なお、この通知は債務の承認に当たるものではありません。また、完成した時効の利益を放棄するものでもありません。

以上」

 

2.借金問題解決までの流れ

消費者金融、クレジットカード、キャッシング、銀行カードローンなどの債務者となった際に、債務者を一番苦しめるのが「督促」です。
借金の返済が遅れて滞納状態となると、最初のうちは書面で督促がされます。
これを無視し続けると、今度は電話での督促が始まります。

電話については、本人が電話に応答するまで続きます。携帯電話だけではなく、自宅の電話や最悪の場合勤務先まで連絡が及ぶ事となるでしょう。

この督促を無視したり、借金の滞納を長く続けたりしていると、裁判所に訴えを提起されるなどして、最終的には財産(給与など)を差し押さえられ、強制的に回収されることになります。

では、このような借金問題は、弁護士に債務整理を依頼するとどのような流れで解決に向かうのでしょうか。

2−1.弁護士への相談

借金の支払いが滞ったら、早めに弁護士へご相談ください。

最近では、債務整理の相談は無料としている弁護士事務所も多いです。当カヤヌマ国際法律事務所でも、ホームページを閲覧いただいた方の相談は無料となっておりますので、まずは相談予約をお勧めします。

なお、弁護士事務所は敷居が高いと尻込みしてしまう方は多いようですが、弁護士に相談予約をする際に当日必要なもの(身分証明書や債権者からの督促状など)をあらかじめ教えてくれますので、過度な心配はご無用です。

実際の相談では、債務額や現在の収入、手持ちの資産などを踏まえた上で、弁護士が貴方に適切な債務整理の方法を提案してくれます。

2−2.受任通知の送付

債務整理を決意したら、弁護士に依頼をします。
依頼を受けた弁護士は、債権者に受任通知書を送付します。

先述の通り、債権者が受任通知書を受け取った後は、債権者からの督促や支払いがストップします。
平穏な生活を取り戻した後は、債務整理のための費用を積み立てつつ、弁護士の指示に従って債務整理の準備を行うことになります。

2−3.弁護士の指示に従い債務整理を進める

債務整理には、大きく分けて「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの種類があります。

どの債務整理方法を選ぶかによって、必要書類・債務者自身がやらなければならないことは異なります。
弁護士は、準備が必要な書類や手続きについて適宜指示をしてくれますので、弁護士と密に連絡を取り合いながら債務整理を進めていきましょう。

2−4.借金が減免される

債務整理手続きが終われば、借金が合法的に減額もしくは免除されます。

自己破産の場合、借金の支払い義務が全額免除されます(税金などの支払い義務は免除されません)。

個人再生の場合、1/5程度に減額された債務(減額の程度は事案により異なります。)を3~5年ほどかけて毎月少しずつ返済していきます。

任意整理の場合は、元金の減額が認められることは、今日ではほとんどなく(過払利息が発生している事案では、大きく元金が減り、逆に過払金の返還を請求できる場合もあります。)、将来利息の減免が大きなメリットとなります。

 

3.弁護士への相談が借金問題解決への大きな一歩

借金返済の滞納による督促は、多重債務者の神経を過度にすり減らしていきます。
しかし、この多重債務による督促状態は、弁護士への電話1本で解決への道が開けます。

カヤヌマ国際法律事務所は、自己破産・個人再生・任意整理など全ての債務整理を手掛け、多くの多重債務者の借金問題を解決してまいりました。

当事務所は、東京都新宿区四谷三丁目駅から徒歩約1分のところにあり、東京副都心・新宿駅からも丸の内線で5分程ですので、アクセスも非常に良いです。
そのため、千代田区、中央区、豊島区、中野区、杉並区、港区などの近隣エリアだけでなく、神奈川県、千葉県、埼玉県など他県の方からもご予約いただくケースがございます。

当事務所では、正式なご依頼を受ける前の債務整理のご相談については、ホームページを閲覧頂いた方は何回でも無料(1回のご相談は2時間以内)とさせていただいております。
代表弁護士本人が親身に対応いたしますので、まずは勇気を出してお電話、もしくはメールフォームからご連絡ください。