自己破産を弁護士に頼みたいが、弁護士費用がいくらになるのか不安だという方は多いでしょう。
カヤヌマ国際法律事務所では自己破産(同時廃止)の弁護士費用を、
22万円(税込)
※分割払いも可能です。支払方法については、ご相談ください。
と定めております。一律22万円(税込)です。
この金額は相場から見て、どうなの?・・と気になるところですね。
ネットで、「自己破産 弁護士費用 相場」などと検索してみれば、直接確認することができますが、ネット情報によれば、自己破産を依頼する場合の弁護士費用の相場は、
20万円~50万円
とみておけば間違いないでしょう。
これを見て分かることは、事務所によって、随分と金額に開きがあるということです。従いまして事前に、しっかりと弁護士費用を調べた上で、納得して依頼することが大事です。
ただ各事務所の弁護士費用の定め方は、まちまちですから、調べるにあたっては、次の4つを念頭に置いて下さい。
- 1.金額に幅を持たせているケース
- 2.着手金と成功報酬とに分けているケース
- 3.債権者数が増えると加算するケース
- 4.同時廃止手続きと少額管財手続きとで費用に差を付けているケース
があるという点です。順に説明していきます。
1.金額に幅を持たせているケース
例えば次のように定めている場合です。
この場合事前に電話で問い合わせても、その段階で、「あなたの場合報酬は〇〇万円です」などとは教えてもらえないでしょうから、自分のケースが一番低額の18万円に該当するのか、30万円になるのかは、正式に事務所で面談するまで分からないのが一般です。
このように幅を持たせているのは、
「事件によって難易度に差があるため、面談で内容を詳しく聞いてからでないと難易度に見合う報酬額を決定することができない」
との考えからと思われます。もっともな考えではありますが、このケースでいうと、18万円~35万円の間のどこになるのか、面談してからでないと分からないのでは、少し不安が残りますね。
当事務所の弁護士費用は、すでにご説明したように
22万円(税込)
で、これ以上でもこれ以下でもなく、一律22万円(税込)です。
2.着手金と成功報酬とに分けているケース
例えば次のように定めている場合です。
確かに、着手金、成功報酬等という言葉はよく耳にすると思いますが、これは、離婚や相続などの事件でよく採用されているシステムです。自己破産などの債務整理事件では、着手金と成功報酬の2回に分けないで、「着手金」、「弁護士報酬」、「弁護士費用」など、名称の違いはあるものの、最初の1回で頂くのが普通です。
ただ中には、上記のように最初の着手金と事件終了時の成功報酬という具合に2回費用が発生するシステムの事務所もあります。着手金20万円だから安いと思っても事件終了後に成功報酬として20万円払うシステムであれば、結局40万円を払うことになりますので、よく確認の上依頼するようにしてください。
3.債権者数が増えるごとに報酬が加算されるケース
もう一つ注意しておくべきことは、債権者数が増えると報酬(費用)が増額するという報酬システムです。例えば、債権者10社までは20万円だが、
という場合です。
このような報酬システムでは、例え(基本)報酬が20万円であったとしても、債権者が15社であれば、5万円(1万円×5社)が加算され、総額25万円になってしまいます。このような加算システムを採用しているのは、債権者が増えると手間がかかるためそれに見合う報酬額を確保するためだと思われます。
事件を処理する側の苦労を考えれば一理ありますが、依頼する側からすれば、同じ金額でやって欲しいというという気持ちも理解できますね。
いずれにせよ債権者数に応じた増額がされるのかどうかも、事前によく確認しなければなりません。
当事務所では、債権者数が増えたからといって報酬を増額することはなく、
一律22万円(税込)
です。
4.同時廃止手続きと少額管財手続きとで費用に差があるケース
さて、今まで説明してきた破産は、「同時廃止手続」という種類の自己破産で、極めて分かりやすい言い方をすれば、めぼしい財産もなく、借入原因にも問題のない債務者のための「簡易な破産手続き」です。自己破産をする人の内、約60%近くはこの手続きになります。
一方で、「少額管財手続」という種類の自己破産があります。同じく極めて分かりやすい言い方をすれば、ある程度の財産があるか、あるいは借入原因に問題があると思われる債務者のための「少し厳格な破産手続き」です。自己破産をする人の内、約40%が少額管財に該当しておりますので、この手続きでの弁護士費用について少し説明しておきます。
※同時廃止、少額管財の詳しい説明は、→こちら
この少額管財事件の弁護士費用ですが、やはり手続きが複雑になることからどの事務所も高めに設定しております。
ネット情報によれば、少額管財事件の弁護士費用の相場は、
25万円~80万円
であろうと思われます。
同じように随分と金額に開きがありますが、少額管財手続きは性質上複雑で手間がかかりますので、ある程度はやむを得ないと思われます。いずれにせよ自分の自己破産手続きが少額管財手続きになるような方は、表示されている弁護士費用が、同時廃止手続きなのか、少額管財手続きなのかは、事前によく調べて確認しなければなりません。
当事務所における少額管財手続きの弁護士費用は、
33万円(税込)
※分割払いも可能です。支払方法については、ご相談ください。
です。
少額管財事件の費用については、「少額管財の費用のページ」で、より詳しく説明しています。
Q&A
Q:自己破産等では、事務員さんが弁護士の事件処理をサポートすると聞いておりますが、それだと少し心配です。先生のところはどうですか?
A:確かに、債務整理を扱っている法律事務所では、事務員さんが事件処理をサポートする割合は多いです。 当事務所では、ご依頼いただいた自己破産事件は、弁護士が直接処理します。つまり初回面談はもちろん、その後のご依頼者様との面談・電話・メールよる打ち合わせ・やり取り、裁判所及び破産管財人との電話・メールでのやり取りも全て直接弁護士が行います。ですから皆さんは、安心して大船に乗ったつもりで弁護士にお任せください。
以上が弁護士費用に関する説明でした。
最後に、実費についてご説明します。
自己破産をするには、上記の弁護士費用(報酬)の他に、実費がかかります。この費用は、どの事務所でもほとんど変わりありませんので、簡単に説明します。
費用の内容
交通費、通信費、申立費用(印紙代、予納切手代、官報公告用の予納金)、コピー代(10円/枚)等です。
当事務所の費用の清算方法
申立前に一律3万円を預り金として請求させていただき、原則として案件の終了時に精算します(ケースによりますが、同時廃止では上記3万円の預り金を超えることは少ないですが、少額管財事件ではおおよそ3万数千円となることが多く、手続き終了後に精算をお願いすることもあります。)。
少額管財事件の予納金
少額管財事件の場合には、上記申立費用のほか、破産管財人への引継予納金20万円(東京地裁の場合など。横浜地裁、さいたま地裁、千葉地裁などの首都圏の裁判所も引継予納金は20万円となることが多いです)がかかります。
自己破産はカヤヌマ国際法律事務所へご相談ください
カヤヌマ国際法律事務所では、多くの債務整理事件をお受けして参りました。
自己破産費用を安く済ませたいという方も、一度ご相談ください。弁護士費用の分割払いもご相談に応じます。
アクセスは最寄り駅の丸ノ内線四谷三丁目駅からは徒歩1分程度と便利です。
新宿区内以外でも、近隣エリア(港区、千代田区、中央区、豊島区、中野区、杉並区、世田谷区、渋谷区、練馬区、台東区、大田区など)や、東京都全域、神奈川県、千葉県、埼玉県からご相談をお受けしております。
借金問題は、状況が深刻になる前に、今すぐにでも弁護士にご相談ください。
当サイトをご覧の方は、2時間以内の初回法律相談を無料とさせていただいております。どうぞご利用ください。
ご相談の予約はお電話もしくはメールフォームからお願いいたします。