自己破産を検討している方の多くが、「自分が自己破産をすることによって家族に影響が及ぶのでは?」ということを心配しています。
ズバリ申し上げると、自己破産によって家族に影響が「及ぶもの」と「及ばないもの」があります。
ですから、両者を正確に理解したうえで破産に対して正しく向き合うことが大切です。家族への影響も考えながら、家族としっかりと話し合うことをお勧めします。
1.家族に影響が及ぶもの
まず、本人が以下のような一定金額以上の資産を有している場合には、換価・処分したうえで債権者への配当に回さなければならないのが原則です(詳細は申立てた裁判所によって異なります)。
- 99万円を超える現金
- 土地や建物(不動産)
- 自動車(評価額が20万円を超えるもの)
- 生命保険などの解約返戻金(評価額が総額20万円を超えるもの)
- その他評価額が20万円を超える資産
そうすると、以上の財産をあてにしていた家族は、それらを使えなくなるという間接的な影響を受けてしまいます。
以下で、代表的なものを見ていきましょう。
1―1.本人名義の自宅がある場合
自己破産をする本人名義の「自宅」に家族が住んでいる場合には、原則として自宅は(住宅ローンがある場合には競売で)処分されますので、家族は引っ越しを余儀なくされるという影響を受けることになります。
こればかりは、どうしようもありませんが、もし住宅ローン付きの住宅を持っている場合は、救済手段としての「住宅資金特別条項」付き個人再生の利用を一度考えてみましょう。
これを利用できれば、住宅ローンに関しては(原則として)従来どおり返済を続け、一般の借金に関しては、元金を大幅に減額したうえで分割返済を行うことで、自宅を手放すことなく引き続き居住することが可能になります。
とはいっても、そもそも本人にそれだけの返済能力がない場合には、賃貸住宅に引っ越さざるを得ません。
1―2.本人名義の車がある場合
まずローン付きの車は、通常、債権者側で引き揚げてしまいますので、本人名義の車を家族で利用している場合には、影響を受けてしまいます。
ローンのついていない車の場合は車の価値によりますが、20万円を超える価値がある車であれば、原則として、破産管財人が売却処分します。20万円以下であれば、自由財産として、本人が継続保有できます。
1-3.本人名義の保険がある場合
本人が契約者となっている学資保険などは、解約返戻金が20万円を超える場合は解約の対象となります。
1―4.財産の名義変更に注意
本人名義のこれら財産(自宅・車・保険など)を処分されないようにするために、自己破産前に本人の名義から家族の名義に変更する行為は、無益かつ有害なことですから、絶対にやめましょう。
というのは、裁判所に自己破産を申立てる際には、過去2年間に処分(名義変更を含みます)した財産がある場合には、その旨を資産目録に記載しなければなりません。その結果、破産管財人は「否認権」を行使して、当該財産を取り戻して、財団に組み入れてしまいますので、名義変更は無益なことなのです。
それだけでなく、自己破産直前に財産を家族名義に変更する行為は、「破産財団の価値を不当に減少させる行為」として、「免責」が認められなくなる可能性がありますので、極めて有害です。
ましてや申立ての際に、名義変更の事実を申告しなかった場合には、「財産隠し」とみなされ、免責が認められる可能性はほとんどなくなってしまうので、兎にも角にも、名義変更は絶対にすべきではありません。
1―5.家族カードを利用している場合
本人の家族カードを日常生活で利用している場合には、その家族カードも利用できなくなってしまいます。
家族カードは「本人が契約しているクレジットカードを家族が利用している」だけにすぎませんので、本人が自己破産の手続きをする場合には、本人名義のクレジットカードだけでなく家族カードについても利用することができなくなるのです。
これまで公共料金などを家族カードからの引き落としにしていた方は、変更手続きなどを行う必要が生じます。
1―6.家族が借金の「保証人」になっている場合
家族が借金の保証人になっている場合には、主債務者である本人が自己破産をすると、債権者から保証人に対して直接借金の請求がなされることになります。
保証人である以上、債権者からの請求を拒むことはできません。これは家族であってもなくても同じです。
従ってどの方法を選択しても、保証人になっている債務額だけは、家族の家計からなくなってしまいます。
ではこのような場合、どう対処すればよいのでしょうか。ここは、以下を参考に家族で十分に話し合うべきです。
1-6-1.破産を避ける方向
本人に多少の返済能力が残っていたり、家族の中に比較的にお金の余裕がある人がいたりするような場合、いきなり破産に踏み切るのではなく、任意整理で負債を整理していく方法を考えてみましょう。
任意整理とは、弁護士が裁判所を通さず債権者と直接交渉して、元本を無利息分割で返済する返済方法です。
自己破産をする場合には、すべての債権者を対象にしなければなりませんが、任意整理では、特定の債権者を除外した上で残りの債権者と債務整理を進めることも可能なのです。
そのため、家族が保証人になっている債務がある場合には、それを除外して任意整理をすすめることで、保証人である家族に直接請求がいくことを防げます。
具体的には、保証債務付の債務は任意整理の対象とせずに約定どおり支払っていき、その他の債務を任意整理で、長期無利息の分割払いをすることになります。
特に、全債務の中で保証付きの債務が多くの割合を占める場合、果たして、破産を選択することが得策かどうかをよく考えましょう。
例えば、負債総額が300万円でうち保証付きの負債が250万円だとします。このような場合、300万円が払えないからと言って破産しても、250万円は保証人となっている家族が払うことになり、破産で消えるのは50万円だけということになります。しかも250万円は一括で払わなければなりません。これでは何のために破産したのか疑問です。
任意整理であれば、保証債務付の債務は任意整理から除外していますので分割払いのままにしておくことが出来ます。この債務については、保証人の協力を得ながら分割で払っていくことになるでしょう。
1-6-2.破産に踏み切る方向
本人の返済能力が低く、任意整理できない場合は「背に腹は代えられない」ので自己破産に踏み切るしかありませんが、負債の状況、特に保証債務が負債総額に占める割合をよく分析して、保証債務への「善後策」を考えましょう。
『保証債務額が少ない場合』
もし保証債務額が少なければ、破産で本人の負担を軽くして、そのうえで家族協力して保証債務を払うことも考えましょう。例えば破産債務が500万円あって、うち保証債務が30万円程度である場合、この30万円のために自己破産を避けるというのは本末転倒でしょう。
とにかく自己破産で470万円を帳消しにしたうえで、何とか残りの30万円を支払う方法を考えるべきです。
いずれにせよこの場合、保証債務は分割ではなく一括返済が原則ですが、もし一括返済するだけの手持現金がない場合には、債権者との話し合いで従来通りの分割払いを認めてもらえる余地もあると考えます。
『保証債務額が多い場合』
方策1 保証人も自己破産する
保証債務が多すぎて、保証人にその資力がなく、支払原資がどこからも捻出できない場合には、保証人になっている家族も自己破産を検討せざるを得ないでしょう。保証人が特段の財産を持っていないような場合であれば、保証人も一緒に破産するケースはよく見られます。
方策2 保証人は個人再生をする
もし保証人が自宅不動産などを持っている場合には、大変深刻な事態になります。破産は絶対に避けたいところですので、保証人は自宅を守るために、「住宅資金特別条項」を利用した個人再生手続きをとれるかを考えてみましょう。
⇒詳しくは「1-1.本人名義の自宅がある場合」を参照してください。
2.家族に影響が及ばないもの
自己破産をしても、以下のようなものについては家族に影響が及ぶことはありません。
2―1.家族名義の財産を処分されることはない
家族名義の財産については、本人が自己破産をしてもその影響が及ぶことはありません。自己破産による処分の対象となる財産は、あくまで一定の基準に該当する本人の財産に限定されています。
⇒詳しくは「1.家族に影響が及ぶもの」を参照してください。
ですから、本人が家族名義の自動車を使用しているという場合、自己破産によってその車が処分されることはありません。
2―2.家族がブラックリストに載ることはない
自己破産をすると、その情報が信用情報機関(CIC、JICC、KSCなど)に事故情報として掲載されることになります。これがいわゆる「ブラックリスト」と呼ばれるものです。
借入やクレジットカードの新規申込みを受けた金融機関は、申込者の信用情報を信用情報機関に照会しますので、信用情報機関に事故情報が掲載されてしまうと、ローンを組んだり、クレジットカードを作成したりすることができなくなります。
しかし、このようなブラックリストへの掲載は、自己破産をした本人についてなされるものです。家族の情報が信用情報機関に事故情報として登録されることはありません。
そのため、家族が融資の申し込みをする場合やクレジットカードの申込みをしたとしても、特に影響が及ぶことはありません。
2―3.家族の結婚や就職への影響はない
自分が自己破産をしたことによって、「子どもが結婚するときに影響があるのでは?」「子どもが就職するときに不利になるのでは?」ということを心配される方がいます。
自己破産をしたということは官報に掲載されることになりますので、それによって第三者に知られるという可能性は否定できません。
しかし官報は、新聞のように誰でも目にするものではなく、ほとんどの方が閲覧をする機会がありません。
仮に官報を閲覧したとしても、膨大な情報から破産者の情報を発見することは困難ですので、自己破産をしたことが第三者に知られるという可能性は非常に低いといえるでしょう。
また、自己破産をしたことが戸籍や住民票に記載されることはありません。
そのため、本人が自己破産をしたとしても、家族の結婚や就職に影響を及ぼす可能性はほとんどないといえるでしょう。
この他、自己破産の不安解消に役立つ「3つのメリット&4つの誤解」について、以下の記事で解説しています。
→借金解決方法「自己破産」のメリット
3.最適な債務整理のためにもカヤヌマ国際法律事務所へ相談を
上記のとおり、債務整理の方法には、任意整理、自己破産、個人再生の3種類があります。
それぞれメリットとデメリットがありますので、借金の負担を効果的に軽減するためには、ご自身の状況に応じた最適な債務整理の方法を選択することが大切です。
最適な債務整理の方法を選択するには、借金額、資産状況、収支状況、家族関係などの個別具体的な状況に応じて判断する必要がありますので、債務整理に関する専門的知識と経験が不可欠となります。
ご自身の状況に応じた最適な債務整理の方法を選択するためにも、まずは、弁護士に相談しましょう。
東京都新宿区四谷三丁目駅徒歩約1分の場所にあるカヤヌマ国際法律事務所は、自己破産はもちろん、債務整理全般について解決実績豊富な弁護士事務所です。
新宿駅からも東京メトロ丸の内線で約5分です。新宿区とその近隣エリア(港区、千代田区、中央区、豊島区、中野区、杉並区、世田谷区、渋谷区、練馬区、台東区、大田区など)だけでなく、東京都全域、神奈川県、千葉県、埼玉県からもご相談を受け付けております。
借金問題は、一人で悩んでいても解決することは難しい問題です。
家族への影響を誤解しており、債務整理を躊躇していたという方は、この機会に早めに弁護士に相談をすることをおすすめします。
当事務所のホームページをご覧の方は、正式なご依頼を受ける前の法律相談を無料とさせて頂きます(1回のご相談は2時間以内でお願いしております)。
なお、当事務所でも、家族に内緒で自己破産を行った実績がありますが、借金を整理して経済的再建を行うためには家族の協力が不可欠となることが多いのも実情です。
家族に秘密のまま債務整理を進めるのではなく、家族にも説明したうえで理解を得て進めていくことをおすすめします。