自己破産した後の生活はどうなるの?

自己破産

自己破産した後の生活はどうなるの?

自己破産を検討している方は、今の借金返済の重圧から逃れたいためにこの道を選ぼうとされているでしょう。

それは正解です。なぜならば、

自己破産は借金が0になることが最大のメリット

だからです。

自己破産をすれば、原則としてすべての借金返済の義務が免除されます。これを「免責」と言います。
※例外:税金・社会保険料などの公租公課、養育費、罰金などは免除されませんので、注意してください。

何はともあれ、自己破産をすれば、これまで抱えていた借金の重圧、返済・督促のストレスから解放され、経済的な再スタートが可能になります。

実際、自己破産後も多くの方が新しいスタートを切り、安定した生活を取り戻しています。つまり自己破産をしたら人生が終わり、というわけではないのです。

そうはいっても自己破産について、「すべてを失って露頭に迷うことになる」「社会的に生きていけなくなる」といった誤ったイメージを持たれている方も少なくありません。

ずばり申し上げると、実際には失わないものの方が多く、通常の社会生活を送る上での影響は思っているよりも限定的なのです。

ですから自己破産をすると何を失い、逆に何が守られるのか?ここをしっかりと理解しておくことが肝心です。

皆さんは、次に掲げたテーマについて不安を感じてはいませんか?

自己破産の影響について正確な知識のないままでいると、人生の再スタートのチャンスを逃してしまうことになります。
本コラムでは、以上のテーマと自己破産の関係について解説していきます。

 

1. 自己破産の影響1:財産・生活への影響

1−1.現金・預貯金

自己破産をしても、生活に必要な現金や預貯金はある程度残すことができます。

一般的に、現金は99万円まで、預貯金は20万円を超えなければ手元に残せるケースが多いです。ただし、具体的な基準は裁判所や地域によって異なるため、事前に弁護士などの専門家に確認することが大切です。

3−3.生活再建のための資産は手元に残せる 参照

1−2.今後の収入

なお、破産手続き中に新たに得た給与・収入は自由に使うことができます。

※場合によっては実質的に影響が出る場合もありますので、個別事情については弁護士にご相談ください。

1−3.家・車

マイホームや自動車などの高額な財産は、原則として処分の対象となります。

住宅ローンが残っている家(マイホーム)は、債権者によって売却され、ローンの返済に充てられます。
ローン完済後でも、住宅の価値は非常に高くなることが多いため、原則として自己破産をすると処分・換価されると考えましょう。

生活の拠点を失う不安がある場合は、賃貸住宅への引っ越しなど事前の検討が重要です。

ローン支払い済みの自動車も、査定額が20万円を超える場合は処分対象となりますが、通勤・通院に必要不可欠なケースや、中古車などで自動車の価値が低いケースでは残せる可能性もあります。

3−3.生活再建のための資産は手元に残せる 参照

1−4.賃貸住宅(アパート)

賃貸住宅は、家賃を滞納していない限りは自己破産により賃貸借契約を解除されることは原則としてありません。
もし家賃を滞納している場合は、弁護士に家主と交渉をしてもらい、滞納分の家賃の支払いなどを検討するべきです。これにより、実際に賃貸を追い出されてしまうリスクを低くすることができます。

なお、自己破産後はいわゆるブラックリストにより、5~10年間は家や車などを分割払いで購入することができなくなります
自己破産後に家を借りる場合、審査に自己破産が影響するケースもありますが、信販系の保証会社を避ければ自己破産が原因で審査に落ちるリスクは低いです。

なお、個人再生においては住宅を確保する手続きが用意されていますので、「☞個人再生で自宅を維持して借金整理!」の記事をご参考にしてみてください。

※場合によっては実質的に影響が出る場合もありますので、個別事情については弁護士にご相談ください。

1−5.携帯電話

携帯電話は、現在の利用料金に滞納がなければ、自己破産後も契約を継続できます。

ただし、端末代金の分割払いが残っている場合は注意が必要です。分割払いも借金として扱われるため、債権者一覧に含める必要があり、その結果、契約解除となる可能性が0ではありません。
この場合、第三者弁済などにより手元に残せるケースもあるため、弁護士へご相談ください。

また、新規契約や機種変更の際は、信用情報に自己破産の記録が残っている期間(5〜10年程度)は端末の分割購入ができないため、一括払いでの購入が必要になります。

「☞自己破産しても携帯電話やスマートフォンは利用できるか?」の記事をご参考にしてみてください。

※場合によっては実質的に影響が出る場合もありますので、個別事情については弁護士にご相談ください。

1−6.年金・保険

公的年金の受給権は法律で保護されているので、自己破産をしても年金を受け取る権利は失われません。将来受け取る予定の老齢年金、障害年金、遺族年金なども影響を受けずに受給できます。
ただし、受給後の年金は、他の財産(元からある現金・預貯金)と区別がつかず処分の可能性があるため、注意が必要です。

個人年金保険や生命保険については、解約返戻金が20万円を超える場合は処分対象となる可能性があります。
その場合、保険を解約して返戻金を債権者への配当に充てることになります。

掛け捨て型の保険や、返戻金が少額の保険は継続できると考えられます。

※場合によっては実質的に影響が出る場合もありますので、個別事情については弁護士にご相談ください。

1−7.生活保護費

自己破産をしても、生活保護の受給資格には一切影響がありません。
むしろ、借金の返済義務がなくなることで、生活保護費を本来の生活維持のために使えるようになります。自己破産後も生活保護の受給を継続しながら、安定した生活再建を目指しましょう。

生活保護を受給している方が自己破産を検討する場合、弁護士費用などの手続き費用について法テラスの民事法律扶助制度を利用できるため、費用面での心配も軽減されます。

「☞自己破産と生活保護、どちらが先か?同時の利用はできるのか?」の記事も掲載していますので、ご参考にしてください。

 

2.自己破産の影響2:仕事・家族・社会生活への影響

自己破産をすると、職場や家族やどのような影響が出るのか不安に感じる方も多いでしょう。
次に、職場や家族には自己破産がどの程度影響するのかを具体的に解説します。

2−1.仕事への影響

①勤務先に自己破産を知られてしまう?

自己破産をしても、基本的に職場に知られる可能性は低いです。
裁判所や弁護士から勤務先へ直接連絡がいくことはありません。

ただし、給与差し押さえを受けている場合は、会社の経理部門等が関与しているため既に借金の滞納を知られている状態です。
自己破産によって給与差し押さえは停止されるため状況は改善しますが、勤務先に自己破産の事実を知られるのは避けられないでしょう。

また、会社から借金をしている場合は、債権者として通知が届くため自己破産の事実を知られることになります。

②解雇になる?

自己破産は、通常は解雇理由にはなりませんが、就業規則等に破産が解雇事由になることが明記されている場合がありますので、ご確認することをおすすめします。
例えばですが、銀行などの金融機関の場合には、就業規則に破産が解雇事由として明記されていることがありますので、ご注意が必要です。

一部の職業(警備員、士業など)では、手続き中に資格制限を受けることがありますが、免責許可後は復権して資格制限も解除されるため、以降は問題にはなりません。

「☞自己破産で資格制限/その職種と期間」の記事をご参考にしてみてください。

③退職金は受け取れる?

退職金は財産として扱われるため、自己破産時に一定額を超える部分は処分対象となります。

既に退職金を受け取っている場合は、その全額が財産として評価されます。
在職中の場合は、退職金見込み額の8分の1(退職の予定が直近の場合は4分の1)が処分対象となるのが一般的です。

ただし、もちろん実際に退職する必要はなく、見込み額を現金で裁判所に納めることになります。

仮に上記の「8分の1」または「4分の1」に相当する金額が20万円以下であれば、全額が手元に残せます。

3−3.生活再建のための資産は手元に残せる 参照

2−2.家族への影響

自己破産はあくまで本人だけの手続きであり、配偶者や子どもなど家族の信用情報や財産には一切影響しません
家族名義の預貯金、不動産、自動車などは処分対象にならず、家族が新たにローンを組んだりクレジットカードを作ったりすることも問題なく可能です。

ただし、家族が借金の連帯保証人になっている場合は、本人の自己破産後に保証人へ請求が移るため注意が必要です。

さらに、親が子どもの名義で預貯金をしている場合や、親が子どもの保険料を払っていた場合など、実質的に誰がお金を出していたかをチェックされる場合があります。
家族ではなく本人が実質的にお金を出していたと判断されれば、それは本人の財産と見做されるため注意が必要です。

また、家族と共有名義の財産については、本人の持ち分が処分対象となる可能性があります。

「☞自己破産すると家族はどうなる?」の記事でも家族への影響について詳しく解説していますので、ご参考にしてください。

※場合によっては実質的に影響が出る場合もありますので、個別事情については弁護士にご相談ください。

2−3.旅行・引っ越しへの影響

自己破産の手続き方法には「同時廃止事件」と「管財事件」があり、管財事件の場合は手続き中の行動に一定の制限がかかります。
特に、居住地を離れる長期の旅行や引っ越しをする際には、破産管財人や裁判所の許可が必要となるケースがあります。

これは、管財人の業務となる財産の調査や債権者への対応に支障が生じないように、所在を明確にしておく必要があるからです。

ただし、通常の通勤や近隣への外出、日常的な生活範囲内の移動には制限はありません。

海外旅行については原則として認められにくいですが、仕事上の必要性など正当な理由があれば許可される場合もあります。

自己破産手続きが終了し、免責許可が確定すればこれらの制限は解除されます。

 

3.自己破産についてのよくある誤解

3−1.選挙権・被選挙権には影響がない

自己破産をしても、選挙権や被選挙権は一切失われません。これは憲法で保障された基本的な権利であり、自己破産の手続きとは無関係です。国政選挙、地方選挙への投票はもちろん、立候補して議員になることも可能です。

かつては公職選挙法で制限がありましたが、現在の法律では自己破産をしたことを理由に選挙権が制限されることはありません。

3−2.戸籍・住民票に自己破産の事実は記載されない

自己破産をしても、戸籍や住民票に自己破産の事実が記載されることは一切ありません。
これらの公的書類を見ても、自己破産をしたかどうかは分かりませんので、就職や結婚などの際に戸籍・住民票から自己破産の事実が知られる心配はありません。

自己破産の事実は「官報」という国の機関誌に掲載されますが、一般の方が官報を日常的にチェックすることはほとんどないため、第三者に知られる可能性は極めて低いといえます。

3−3.生活再建のための資産は手元に残せる

自己破産では一定の財産が処分対象となりますが、生活必需品は差押禁止財産となりますし、事情によっては「自由財産の拡張」という制度により、本来は処分対象となる財産であっても手元に残せる場合があります。

なお、差押禁止財産として保護される主なものは、例えばですが、以下のものが挙げられます。

  • 生活に欠くことができない衣服
  • 寝具・家具・台所用品・畳・建具
  • 1か月分の生活に必要な食料・燃料
  • 仕事に必要な道具(農機具・技術者の器具など)
  • 99万円以下の現金

弁護士と相談しながら、どの財産を残せる可能性があるか検討することが大切です。

3−4.その他の社会生活への影響は限定的

他にも、以下のように、自己破産による社会生活への影響は限定的です。

  • 運転免許証やパスポートの取得・更新には影響しない
  • 職業制限は一部の資格職に限られ、免責許可後は復権するため、長期的なキャリアへの影響はない
  • 公共料金の契約は問題なく継続できる
  • 銀行口座の新規開設は可能
  • 子どもの進学や就職に直接影響は出ない
  • 自己破産後、賃貸住宅の契約は保証会社の種類によっては可能
  • 医療保険や年金の受給権も守られるため、生活保障が失われない

※場合によっては実質的に影響が出る場合もありますので、個別事情については弁護士にご相談ください。

 

4.まとめ

自己破産は、生活再建のための有効な手段として法律で認められた制度です。

確かに、自己破産後はクレジットカードが数年間作れない、新たな借入が難しくなるといった不便はありますが、それ以上に借金の重圧から解放されるメリットは大きいといえます。不安な方は一度弁護士にご相談ください。

カヤヌマ国際法律事務所は、これまで自己破産をはじめとした多くの債務整理事件を受任し、解決してまいりました。

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