当事務所の自己破産(少額管財)の費用は33万円!

自己破産

当事務所の自己破産(少額管財)の費用は33万円!

 

自己破産を弁護士に依頼する場合、弁護士費用が気になりますね。

ところで、自己破産には「同時廃止手続」と「少額管財手続」の2種類があることはご存じでしたか?

両者の区別をごく簡単に説明すると、「同時廃止手続」は、めぼしい財産もなく、借入原因にも問題のない債務者のための「簡易な破産手続き」で、「少額管財手続」は、ある程度の財産があるか、あるいは借入原因に問題があると思われる債務者のために管財人が選任される「少し厳格な破産手続き」です。

実際の運用では、自己破産のうち約60%が「同時廃止手続」で、残り約40%が「少額管財手続」になっているようです。

 

1.少額管財手続の弁護士費用

弁護士費用との関係で注意しなければならないのは、

「少額管財手続」の弁護士費用は、「同時廃止手続」の弁護士費用よりも高額になるのが通常だということです。

少額管財の弁護士費用 > 同時廃止の弁護士費用

 

その理由は、「少額管財手続」では「同時廃止手続」よりも厳格な破産手続きとなるため、依頼を受けた弁護士は複雑な処理に対応しなければならず、その分手間暇がかかるからです。

このように違いがあるとすると、予想に反して、高い弁護士費用を払うことになりかねません。どういうことか説明しましょう。

今、次のように自己破産の弁護士費用を定めている法律事務所があるとします。

「A法律事務所」 ⇒ 同時廃止は30万円(安い)・少額管財は80万円(高い)
「B法律事務所」 ⇒ 同時廃止は50万円(高い)・少額管財は60万円(安い)

【ケース1】

自己破産を考えているYさんが、自分のケースは「同時廃止手続」だと判断して、

同時廃止手続きの弁護士費用が安い「A法律事務所」に相談したところ、

実は「少額管財手続」だった場合

shogaku2弁護士費用は80万円! になります。

※「B法律事務所」であれば60万円で済みましたshogaku1

【ケース2】

同じくYさんが、自分のケースは、「少額管財手続」だと判断して、

少額管財手続の弁護士費用が安い「B法律事務所」に相談したところ、

実は「同廃廃止手続」だった場合

shogaku2弁護士費用は50万円! になります。

※「A法律事務所」であれば30万円で済みましたshogaku1

ですから、こんなことにならないよう、皆さんが弁護士に破産事件を依頼するときには、自分のケースが「同時廃止手続」と「少額管財手続」のどちらになるのかの判断を正しく出来たうえで、

「同時廃止手続」⇒「同時廃止手続」の弁護士費用の安い事務所
「少額管財手続」⇒「少額管財手続」の弁護士費用の安い事務所

を探すことができれば理想です。

「同時廃止手続」と「少額管財手続」の区別は難しい!

ただ「同時廃止手続」と「少額管財手続」のどちらになるのかについての判断は、微妙なケースになると、弁護士ですら判断に迷うことがあります。
ましてや一般の人が正確に判断するのは簡単ではありません。

 

2.少額管財手続の弁護士費用の相場

そうなると、どちらに転んでも安心なように、同時廃止手続でも、少額管財手続きでも 安いと思われる法律事務所に依頼するのが理想です。

ネット情報によれば、自己破産を依頼する場合の弁護士費用の相場は、

同時廃止手続で、20万円~50万円
少額管財手続で、25万円~80万円

あたりであろうと思われます。

このように自己破産の費用は、事務所によって金額に大きな開きがあり、また必ずしも「同時廃止手続」の費用が安いところが「少額管財手続」の費用も安いわけではありませんので、厄介です。

ですから、自己破産には2種類(「同時廃止手続」と「少額管財手続」)あり、弁護士報酬はそれぞれ異なり、「同時廃止手続」よりも「少額管財手続」の弁護士報酬の方が高額になることを念頭に置き、事前にしっかりと調べた上で、納得して弁護士に依頼することが大事です。

 

3.カヤヌマ国際法律事務所の弁護士費用

カヤヌマ国際法律事務所では、経済的に困っている皆さまの負担を少しでも軽くしたいとの思いから、自己破産の弁護士費用を、

同時廃止では、22万円(税込)
少額管財では、33万円(税込)
※分割払いも可能です。支払方法については、ご相談ください。

と定めておりますので、一度ご相談ください。

 

4.自己破産の弁護士費用で失敗しないために

自己破産の弁護士費用で失敗しないために

実際のところ、各事務所の弁護士費用の定め方はまちまちです。

ぱっと見て費用が安いと思っても、成功報酬や債権者数での加算などで追加費用が発生する可能性がありますので、次の3点に注意して、納得のうえで依頼するようにしてください。

※これは「同時廃止手続」、「少額管財手続」のいずれにも当てはまることです。

①金額に幅を持たせているかどうか

例えば、「少額管財の弁護士費用は、25万円〜50万円です。」などと書いてある場合です。このタイプですと、実際にどのくらいの金額になるのかは面談してからではないと分かりません。

②着手金と成功報酬とに分けているかどうか

「弁護士費用は着手金20万円、成功報酬30万円です。」というように定めている場合です。この場合、着手金20万円だから安いと思っても事件終了後に成功報酬として30万円払うシステムであれば、結局50万円を払うことになります。

③債権者数が増えると加算するかどうか

「債権者が11社以上の場合1社増えるごとに1万円増額」というように債権者が増えると費用が加算されるケースもあります。このような加算システムのもとでは、債権者が15社だとすると5万円加算されることになります。

「思ったより高い弁護士費用を払うことになった!」ということがないよう、これらの費用体系についてよく理解した上で依頼を検討しましょう。

カヤヌマ国際法律事務所の弁護士費用の定めは、
同時廃止は22万円(税込)、少額管財は33万円(税込)
と、極めてシンプルです。

なお、このあたりの説明は、「同時廃止の費用のページ」で、より詳しく説明しています。

 

5.少額管財手続きの裁判所費用

少額管財手続きの裁判所費用

※ここで説明する裁判所費用は裁判所に納める費用ですから、どの法律事務所に頼んでも同じだけの費用がかかりますので、その視点からお読みください。

少額管財手続では、破産管財人への予納金(20万円)がかかります!

破産管財人は、裁判所により選任され、裁判所と協議しながら破産手続を主体的に進めていく重要な役割を持つ弁護士です。その中心的な業務は、破産を申し立てた者の財産の調査・換価・配当や免責不許可事由の調査と報告などです。
破産者(申立人)が収める予納金は、これらの管財人の業務に対する報酬に充てられるのです。

予納金(20万円) ⇒ 管財人報酬

東京地裁、横浜地裁、さいたま地裁、千葉地裁などの首都圏の裁判所の予納金は20万円となることが多いです。
なお、この予納金は、4回程度までなら分割払いにも応じてもらえるようです。

一方、同時廃止手続の場合は破産管財人が選任されないため、予納金(20万円)は必要ありません

 

6.自己破産はカヤヌマ法律事務所へご相談ください

自己破産のデメリットや弁護士費用が心配で、破産に踏み切れないという方は多いものです。

カヤヌマ国際法律事務所は、これまで自己破産をはじめとした多くの債務整理事件を受任し、解決してまいりました。その豊富なノウハウから、ご相談をいただいた時点で「同時廃止になりそうか、少額管財事件になりそうか」を見積もることができます。

明瞭で安心な弁護士費用を設定しておりますので、お気軽にご相談ください。弁護士費用の分割払いについてもご相談に応じます。

最寄り駅(徒歩約1分)の「四谷三丁目駅」は、新宿駅からも東京メトロ丸の内線で約5分です。新宿区とその近隣エリア(港区、千代田区、中央区、豊島区、中野区、杉並区、世田谷区、渋谷区、練馬区、台東区、大田区など)だけでなく、東京都全域、神奈川県、千葉県、埼玉県などからもご相談を受け付けております。

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