自己破産をすると、一定期間はとある資格を取得できなかったり、持っている資格を失ったり、一定の職業に就けなかったりすることがあります。
これが、自己破産による「資格制限」「職業制限」です。
しかし、このデメリットは一生続くわけではありません。無事に自己破産が成功し(借金が免責され)、「復権」を得ることができれば、資格や職業の制限はなくなります。破産をしたことで一生なれない職業というものもありません。
では、自己破産ではどのような資格・職業が制限されるのでしょうか?また、制限される期間はどのくらいなのでしょうか?
1.自己破産により制限される資格・職業
自己破産により制限される資格・職業は以下の通りです。
・士業
弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士等、国家資格がなければ行なうことのできない職業
・業として行なう場合に法律の規制や許認可、届出などが必要なもの
貸金業、宅建業、警備業、旅行業、廃棄物処理業など
・ファイナンシャル・プランナー(FP)に関する資格
生命保険募集人、AFPやCFPなど
・その他
警備員、日本中央競馬会(JRA)の調教師・騎手など
これらの制限は「破産法」に規定があるわけではなく、弁護士なら弁護士法、警備員なら警備業法、生命保険募集人なら保険業法というように、その職業に関する法律の中で、自己破産した場合の資格等の取り扱いについて定められています。
自己破産をする理由は様々だと思いますが、共通するのは、債務の返済ができなくなってしまったことです。
返済ができなくなったことにも色々な事情があるでしょうが、やはり一定の信頼を失ってしまいます。
ですから、弁護士・税理士・行政書士等の国家資格のように、社会から高度な信頼が求められる職業や、一定の財産的基盤が必要な業種に就くことについては、制限が課せられてしまうのです。
なお、一定の社会的信頼が求められる職業であっても、医師や看護士、公務員などは、自己破産によって資格を失ったり仕事ができなくなったりすることはありません。
また、普通の会社員の方であれば、ほとんど影響はないといえます。
破産をしたことが会社に発覚することはほとんど無いでしょうし(会社からの借金がある場合はこの限りではありません)、仮に発覚しても、破産したことだけを理由に解雇することは違法です。
2006年以前は、会社法で、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの」は、企業の取締役にはなれないといった規定がありましたが、現在は既にそのような規定はありません。
よって、破産の申立てをして免責決定が確定するまでの間であっても、会社の取締役に就任したり、起業して社長になったりすることに問題はありません。
2.破産による資格制限の期間
先述の通り、自己破産による資格制限は、自己破産をしたら一生その資格を取得できない・仕事に就けない、というわけではありません。
それぞれの資格や職業に関する法律では、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの」について制限が課せられると規定されています。
通常の自己破産の場合、免責(借金がゼロになること)決定が出されて、それが確定することで「復権」します。
したがって、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの」というのは、破産の申立てをした後、「裁判所が破産開始の決定を行ってから、免責決定が確定するまでの間」ということになります。
多くの場合、破産の申立てを行なってから免責決定が確定するまでの期間は4~6ヶ月程度ですから、その間、資格や職業の制限を受けるだけということになります。
免責決定が出て確定すれば、その後は自己破産開始決定によって一旦は生じた資格や職業の制約はなくなるのです。
3.自己破産による資格制限の態様
制限が一生続くわけではないとはいえ、今その職業に就いている人や、資格を以って仕事をしている人、近々資格試験を控えている人などは、自己破産をすることで一定期間生じる影響が気になることでしょう。
最後に、自己破産による資格制限・職業制限を受ける場合の具体的な影響と、対応方法をご説明します。
3−1.対象の資格を持っている場合
既に資格を持っていて登録しているような場合、一定の資格については、自己破産を行なったことを報告しなければならないことがあります。
例えば、宅地建物取引士の場合は、破産手続開始決定を受けてから30日以内に、登録してある都道府県知事に届け出る必要があり、いったん登録は取り消されます。
このような場合は、免責決定が出て復権した後に再登録を行なうことになります。
これに対し、生命保険募集人の場合は、破産手続開始決定を受けたことを報告する義務は定められていませんし、仮に報告しても、必ず生命保険募集人の登録が取り消されるわけではありません。また、当然ですが、免責決定が確定した後は何の影響もなくなります。
ですが、就業規則には破産すると解雇となることが定められている場合もあるようです。
そのため、生命保険募集人の方が自己破産するしか債務整理の方法がないという場合には、早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。その方の個人的状況によって対応の仕方が変わってくる可能性があるからです。
3−2.特定の職業に就いている場合
上記のような資格を以って仕事をしている方や、警備員のように、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの」が行なえない職業に就いている場合は、破産手続開始決定を受けてから、免責決定が出されて確定するまでの間だけ、その業務を行うことができなくなります。
この場合、破産手続き中の数ヶ月の間だけ休職をするか、別部署に移動するなどの対策を検討する必要があるでしょう。
3−3.資格試験を受験したい場合
これから資格試験を受けたい方の場合、自己破産をしていても、資格試験を受験することには何の影響もありません。
ただ、合格した後、資格者として登録される際に、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの」であると登録が拒否される場合があります。
ですから、試験に合格しても、登録ができるのは、免責決定が出て復権した後ということになります。
4.自己破産は東京新宿のカヤヌマ国際法律事務所まで
上記のように、わずかな期間ではありますが、自己破産をすると資格や職業に制約が出てしまいます。
ネット上では、破産してしまうと一生なれない職業があるとか、破産すると解雇されるとか、自己破産のデメリットについて誤った表現や大げさな表現がなされている場合が少なくありません。
借金の返済に苦しんでいるときは、まず破産手続き等の専門家である弁護士に相談して、正しい知識を得ることが大事です。
その上で、自己破産をした方がよいのか、任意整理や個人再生の方法によるかを検討されるのが良いでしょう。
借金が返済できなくなってしまった場合、破産だけでなく、個人再生や任意整理といった債務整理の方法をとることもあります。
個人再生や任意整理の場合は、自己破産と異なり、資格や職業に関する制限は一切ありません。
東京都新宿区四谷三丁目にあるカヤヌマ国際法律事務所では、債務整理のご相談を積極的に受けております。
自己破産に限らず、個人再生や任意整理について、さらに、過払い金返還請求についてもご相談に応じております。
新宿からのアクセスも良いので、東京都(新宿区内の方はもちろん、近隣の千代田区、中央区、豊島区、中野区、杉並区、港区など)だけに限らず、近隣の神奈川県や千葉県、埼玉県などからのご相談も多く承っております。
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