○借金で住宅ローンが払えなくなったら・・・自宅を維持したまま借金整理をする方法
住宅ローンを組んで自宅を購入している場合に、他の借金のために住宅ローンの支払いができなくなってしまったら大変不安です。破産などの手続によって債務整理をすることは可能ですが、破産の手続を取ると、せっかくローンを支払ってきた自宅を手放さざるを得なくなってしまいます。かといって、支払いができないまま滞納を続ければ、いずれ住宅ローンの担保として自宅に設定した抵当権が実行されて自宅は競売に掛けられてしまいます。
では、何とか自宅を維持したままで、借金を整理する方法はないのでしょうか?
このような場合に役立つのが個人再生手続です。この個人再生手続を取ることによって、住宅を維持したまま住宅ローン以外の債務を整理することができます。
もちろん、個人再生手続によって住宅を維持するには一定の条件を満たす必要はありますが、その条件はさほど難しいものではありません。
以下、この個人再生手続について説明していきます。
1.個人再生とは
そもそも個人再生手続とはどのようなものなのでしょうか?
個人再生手続は、破産、任意整理などと並ぶ債務整理の1つの方法です。
経営の悪化した企業が再生しようとする場合に民事再生という手続を取ることがあり、民事再生手続は「民事再生法」という法律に基づいて行われます。この民事再生手続の個人版といえるものが個人再生手続です(個人再生手続も、企業の民事再生と同様に民事再生法に基づくものです)。
簡単にいうと、裁判所の決定に基づいて個人の抱えている負債の一定の割合を一定の期間内(3年から5年)に分割で返済すると、残りの負債の支払義務が免除されるものです。
そして、住宅ローンについては、一定の条件を満たせばその他の負債と別扱いにして整理の対象から除くことができるため、住宅ローンを抱えている人にとっては大変便利な制度なのです。この点の詳細は後で別に説明することにします。
なお、個人再生手続には、「小規模個人再生手続」と呼ばれるものと「給与所得者等再生手続」と呼ばれるものの2種類の手続があります。
給与所得者等再生手続には債権者の同意がなくても裁判所から債務の分割払いと免除の決定を受けることができるというメリットがありますが、小規模個人再生手続にも返済額が給与所得者等再生手続より少なくなることが多いというメリットがあります。
実務では、最低弁済額の基準となる可処分所得の要件が求められない小規模個人再生手続が圧倒的に多いですが、個人再生手続を取ることに反対する債権者がいて同意を得られないおそれがある場合には給与所得者等再生手続の選択を検討する必要があります。
2.個人再生手続のメリットとデメリット
債務整理の方法には、個人再生手続以外にも、自己破産や任意整理などの方法もあります。そこで、これらと比べたときの個人再生手続のメリットとデメリットについて説明しておきましょう。
(1) メリット
個人再生手続には次のようなメリットがあります。
自宅を守りながら債務整理をすることができる。
個人再生の最大のメリットといえるのが、自宅(戸建てもマンションも含みます。)を維持したままで債務整理ができることでしょう。
例えば、自己破産の手続によって負債を整理した場合には、住宅などのお金に換えることができる資産は手放さなければならないことになります。そして、破産した人の資産は処分された上で債権額に応じて債権者に配当されてしまいます。
しかし、個人再生手続では、一定の条件を満たした住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を計画弁済の中に盛り込むことにより、住宅ローンの返済を続けながら、住宅ローン以外の債務は減額することができますので、支払いがずいぶんと楽になって自宅を手放すリスクが低くなります。
せっかく購入した自宅を手放すのはそれ自体が大変残念なことですし、自宅を手放せば、引越などによって生活環境も変わって家族にも不便な思いをさせたり、不利益を強いる結果となってしまいます(特に、学校に通うお子さんのある家庭では深刻な問題でしょう)。
また、ローンを組んで自宅を購入した人は自宅に対して住宅ローン以外にも様々な投資をしているでしょうから、自宅を手放すことになればその投資も無駄になってしまいます。
この点、自宅をそのまま維持して債務整理をすることができる個人再生手続は、自宅を所有している人にとっては大変便利で頼もしい債務整理方法であるということができます。
後で説明しますが、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を入れた計画弁済の認可を得ることができれば、住宅を維持できますので、自己破産手続を選択せずに個人再生手続を選択した方が有利であるといえるでしょう。
借入れの原因が浪費などであっても手続ができる。
破産手続では、破産法上に免責不許可事由というものに関する定めがあり、借入れの原因が浪費、ギャンブルなどにあったり、詐欺的な借入れをしていたりする場合には、この免責不許可事由に当たってしまい、借金の返済義務が免除されない可能性があります。
*→免責不許可事由については、「自己破産の流れ」
自己破産手続を取るメリットは借金の返済義務の免除(免責)にありますから、免責決定を得ることができないのでは手続をする意味がありません。したがって、免責不許可事由に当たる事情がある場合には、自己破産の手続を取ることは避けるべきことになります。
これに対して、個人再生手続ではこのような定めがありませんので、借入れについて良くない事情があっても手続を利用するのに問題はありません。
返済額を大きくカットできる。
さらに、個人再生手続では、返済額を大幅にカットできるのが通常です。
例えば、借金が300万円あった場合、個人再生手続を取ると原則3年間で100万円を超える返済をすれば、残りの約200万円は免除を受けることができます(後で説明する小規模個人再生手続を前提にしています)。
この例だと、結局、借金を実質的に3分の1にすることができることになり、大変大きな減額を受けることができます。
この点、任意整理(債権者と分割払いの交渉をして返済条件の変更を受ける債務整理方法)では債権者との交渉でこのような大きな減額を勝ち取ることは困難ですから、これも場合によっては、任意整理よりも個人再生手続を選択した方がよいことになります。
(2) デメリット
これに対して、デメリットは次に挙げるとおりです。
いわゆる「ブラックリスト」への登録
個人再生手続を行うと、いわゆる「ブラックリスト」にその情報が登録されます。ブラックリストというのは、債務整理などをした人に関する一覧表があるわけではなく、銀行や貸金業者などが加盟する信用情報機関に個々人の債務に関する情報が登録され、加盟している金融機関がオンライン上でこれを参照して貸付などの際の審査に利用できるというものですが、通常はこの情報が登録されていると、ローンを組んだりクレジットカードを作ったりする場合の審査に通らなくなりますので、高額な品物の買い物などで不便な思いをすることになります。
しかし、このデメリットは、個人再生手続特有のものではなく、任意整理、自己破産などの方法で債務整理を行った場合にも同様の情報が登録されることになりますので、債務整理をする以上は避けられないデメリットということになります。ただ、個人再生手続の場合には、任意整理の場合より、ブラックリストに登録される期間が若干長くなる可能性があります。
なお、個人再生手続を取ったことで、家族に悪影響が出ないか心配される方もいるかもしれませんが、信用情報はあくまで個々人に関するものですから、家族の中の1人の信用情報が他の家族について参照されることはありません。したがって、個人再生を含めて債務整理をしても家族には何も影響は生じません。
手続費用が必要
個人再生手続は、後で説明するとおりの一定の裁判所での手続を一定の時期までに行う必要がありますので、弁護士に依頼して行なうことが多くなっています。その場合には弁護士費用を用意する必要があります。
また、裁判所にもよりますが、弁護士に依頼せずに個人再生手続を行った場合には、裁判所が個人再生委員という監督者を選任することがあり(通常は弁護士の中から選任されます。)、その場合には個人再生委員の報酬などにあてるために一定の金額を裁判所に納める必要があります。
なお、東京地裁の場合には、全ての申立案件において個人再生委員が選任されます。ただ、弁護士が申立代理人の場合は、個人再生委員の報酬金として15万円がかかりますが、それ以外の場合は25万円となります(原則)。
このように、個人再生手続をする場合には、弁護士に依頼するか否かにかかわらず、一定の費用がかかります。
もっとも、自己破産や任意整理も弁護士に委任するケースが多いでしょうから、このデメリットも個人再生手続特有のものではないともいえます。債権者数によっては、個人再生より任意整理の方が費用が高くなる場合があるかもしれません。
また、法テラス(日本司法支援センター)を利用すれば、費用を法律事務所に直接依頼する場合より費用額を格段に安くした上、その費用償還も分割払いにすることができますので、かなりお得になります。もっとも、法テラスを利用するには、資力要件などを審査を受けてクリアする必要がありますので、必ず利用できるという訳ではありません。
*→個人再生の全体的なメリット・デメリットについては、「個人再生」
(3) まとめ
個人再生手続には以上のようなメリット、デメリットがありますが、それぞれの項でも述べたとおり、住宅ローンを抱えている人はもちろん、それ以外の人にとっても自己破産や任意整理と比べてメリットの多い手続ということができます。
3.個人再生手続を利用するための条件
個人再生手続を利用する場合には、いくつかの条件を満たす必要がありますので、ここではそれについて簡単に説明します。
(1) 継続的な収入が見込めること
個人再生手続を取る場合には、小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続のいずれの場合であっても、将来継続的な収入を得る見込みがあることが必要となります(申立時に現実に収入がある必要はありません)。
自己破産と異なり、個人再生手続は債権者に対して認可を受けた弁済計画どおりに返済していくものですから、当然のことといえるでしょう。ただ、正社員でなければならないなどの条件があるわけではありません。例えアルバイトであっても一定の収入があればよいのです。
(2) 住宅ローンの支払いができること
住宅ローンのある人が自宅を守るために個人再生手続を取る場合には、住宅ローンの支払いは、一切減免されることなく、継続して行なっていくことになりますので、住宅ローン以外の債務の分割払いをしながら住宅ローンの支払いもできる場合でなければ手続を取る意味がありません。
したがって、最低でも、自分と家族の生活費、住宅ローンを負担しながら3万円弱(この金額の意味は後で説明します。)を支払えるだけの収入が必要となるでしょう。
(3) 自宅に関する条件
自宅に住宅ローン以外の担保が設定されている場合、例えば、住宅ローン以外の借金の担保として自宅に抵当権を設定している場合には、住宅ローンを他の債務と別扱いにすることが許されませんので、自宅を守りながら個人再生手続を取ることはできません。
また、住宅ローンを他の債務と別扱いにできることにしているのは、債務者自身の住まいを守るためですから、住宅に自分が住んでいない場合、例えば、他人に貸している場合にも住宅ローンを別扱いにすることはできなくなります。
この点の詳細については、「個人再生と住宅ローン特則」をご参照ください。
(4) まとめ
その他にも細かい条件がありますがケースによって様々ですので、具体的には弁護士に相談して確認して下さい。
4.手続の流れ
個人再生手続の流れについて以下に概略を説明します。
(1) 申立て準備
先ほども述べたとおり、個人再生手続を取るには弁護士に依頼するのが無難です。したがって、法律相談に行くなどして弁護士に相談、依頼した上で、弁護士の指示に従って必要書類を準備し、申立ての準備をしていきます。
また、小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続のいずれの手続によるかも、この段階で相談して決定します。
(2) 裁判所への申立て
書類が整って準備が完了したら、住所地を管轄する地方裁判所に書類を提出して個人再生の申立てをします。
裁判所は、書類を審査した上で問題がなければ個人再生手続開始決定を出し、正式に手続が始まります。
なお、東京地裁では全ての申立案件において個人再生委員が選任され、開始決定前に個人再生委員と面談する必要があります。面談の結果、個人再生委員から追加の資料提出を求められることがあります。個人再生委員に開始相当の意見書を出してもらうことが必要となりますので、迅速な対応が求められます。
そして、裁判所は各債権者に対し、期限までに債権の届出をするよう促す書面を発送します。
申立人側は裁判所に指定された期限までに債権認否一覧表を提出し、債権者との間で債権額に争いがある場合には、これを確定するための一連の手続きが行われます。
(3) 再生計画案の作成、提出
申立人側は、指定の期限までに裁判所に再生計画案を提出します。
再生計画案とは、各債権者に対する支払いの計画を具体的に定めたもので、法律の定める条件に合うように作成します。
住宅ローンの返済計画に関しては再生計画案のなかに住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を盛り込みます。
個人再生手続の場合には、もともとの債務総額が100万円を超える場合には、申立人は最低でも100万円を原則として3年間(5年間まで延長可)で支払わなければならないと定められていますから、最低で月額2万7778円以上の返済(各債権者への返済の合計額)をしなければならないことになります。
参考)計算式
100万円÷(12か月×3年)=27777.7777・・・・≒27778
例えば、総債務額が500万円~1500万円の場合には、総債務額の5分の1以上の金額を原則3年間で返済する必要があるとされていますので、総債務額が1000万円であれば200万円以上の額を返済することになります。
*→「最低弁済基準額とは」
このようにして算出された返済額を、各債権者の債権額に比例して割り振って返済計画(再生計画)を立てることになります。
申立人が裁判所に再生計画案を提出すると、裁判所は各債権者にこれを送り、同意や意見を求めます。
そして、小規模個人再生手続の場合には、債権者の債権額及び頭数の半数を超える反対があった場合には再生計画案は認可されません。他方、給与所得者等再生手続の場合には、裁判所が債権者の意見を斟酌した上で再生計画案を認可することになります。
(4) 返済の開始
裁判所が再生計画案の認可決定を出し、これが確定すると、個人再生手続は終結し、あとは再生計画に定めた条件にしたがって支払いをしていくことになります。そして、無事3年間(もしくは5年までの期間)の支払いが終わると、残りの債務は免除されることになります。
*→手続の流れ全体については、「個人再生の流れ」をご参照ください。
5.まとめ
個人再生手続について説明してきましたが、おわかりいただけましたでしょうか?
個人再生手続は大変メリットの多い制度で、特に自宅を守りながら債務整理をするには最適な制度であることがお分かりいただけたものと思います。
なお、実際にはケースによって個人再生手続を取ることが可能か、適しているか、どの程度の返済額になるかなどが変わってきますので、個人再生手続を取ることを検討される際には、必ず弁護士に相談した上でご検討下さい。
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