個人再生をしたら携帯(スマホ)はどうなる?

個人再生

個人再生したら携帯(スマホ)はどうなる?

 

借金返済が苦しいので、個人再生で家計の立て直しを考えている方の中には、

個人再生するとスマホを使えなくなるのでは?

と心配される方が多いのではないでしょうか。

いたずらに心配することも問題ですが、「生兵法は怪我のもと」! 生半可な知識で下手な処理をすることは、さらに問題です。

ここでは、スマホをめぐり賢く個人再生をする方法をお伝えします。

携帯料金は口座引落が普通ですから、毎月の引落が遅れなく出来ているか、滞納があるかで対応が分かれます。

 

A.毎月の引落に関して『滞納がある』方

個人再生では債務が一部カットされるため、通信会社としては、受任通知を受領した時点で、通信契約を解除します。

受任通知の受領=通信契約解除!

 

これは待ったなしですから、弁護士と相談して解除されないような対策をあらかじめとるべきです。

1.解除を回避する対策

そこで、「家族に携帯電話料金を一括で支払ってもらう」という対策が考えられます。

個人再生では一定の債権者に対し優先的に借金を返す「偏頗弁済」が禁止されていますが、債務者本人以外の他人がお金を払えば偏頗弁済には該当しません

家族などの協力で滞納している携帯電話の料金(通信料・本体代金)を一括で完済できれば、通信会社が通信契約を解除することはありません。

しかし、「弁済したのは本人ではない」ということを裁判所に証明できる資料が必要になることもありますので、家族などに返済をしてもらう前に、一度弁護士にご相談ください。

2.解除されたらどうする

個人再生をした後は、「借金を返済できずに滞納して、個人再生をした」という記録が残るため、5年〜10年はあらゆる借入や分割払いの審査に通らなくなります(これを「ブラックリスト状態」と呼ぶことがあります)。

よって、個人再生後に新たに携帯(スマホ)を購入・利用するには、その方法が限られてしまいます。

①家族名義で携帯(スマホ)を購入してもらう

家族の協力が得られるならば、家族名義で通信契約を締結してもらうことがまず考えられます。
家族に一定の収入があれば、毎月の通信料と本体の割賦代金も支払っていけるでしょう。

ただし、家族名義の携帯(スマホ)料金を自分で支払うことになる場合には、個人再生後の返済に支障が出ないよう注意して利用していく必要があります。

②携帯(スマホ)を一括購入する

個人再生をすると、しばらくの間は分割購入が難しくなります。
そのため、個人再生後に新しく携帯(スマホ)を買うならば、お金を貯めて一括で購入する必要があります。一括購入ならば審査もないため、購入できるでしょう。

ただし個人再生をしたことで、いわゆる「ブラックリスト」に載ってしまっているでしょうから、どのキャリアを選んだとしても通信契約できる可能性は極めて低いでしょう。

3.最も望ましい選択は

このように、いったん解除されると、今後の携帯使用に大変な労力を割かなければなりません。

同じく労力を必要とするなら、1で説明した

解除回避対策

 

に全力を尽くすべきです。

 

B.個人再生で絶対にしてはいけないこと

特に、毎月の携帯(スマホ)料金を滞納している方に当てはまることですが、

1.携帯(スマホ)の滞納を自分で一括返済すること

携帯電話を使えなくなるのが嫌だからといって、他の債権者よりも優先して携帯会社に滞納分を返済してはいけません。

このような行為は「偏頗弁済」になり、ルール違反です。再生計画で返済する額が高くなる可能性もありますので、携帯会社への返済を考えるならば「A. 1. 解除を回避する対策」の通り、弁護士に相談した上で第三者に支払ってもらいましょう。

2.携帯(スマホ)の滞納を隠す

契約解除を回避するために、「携帯代金の滞納はありません」と隠してしまう方もいらっしゃいます。

しかし、このような嘘は個人再生そのものが失敗する恐れがあります。

 

C .毎月引落がなされて、『滞納がない』方

そのまま携帯を使い、毎月の支払いをしていただいても

問題ありません!

※なお、機種代金を分割払いしている方には、少しだけ説明が必要です。

この方々にとっての毎月の支払いには、機種代と通信代が含まれています。そのうち機種代はいわゆる割賦払いですから、毎月の引落が滞りなく行われているとしても、個人再生をしようとする時点で、機種代残金という債務を背負っていることは否定できません。

しかし今日では、携帯がライフライン同様の役割を果たしていることから、結果的に機種代を分割払い中の方でも、そのまま携帯を使用し続けることができるような取り扱いが望まれます。この点、各裁判所の判断に委ねられるところが大きいでしょう。

なお、機種代の分割払いが終了した方、もともと機種を一括払いで購入した方は、機種代についての債務がないわけですから、この点に関して全く問題ありません。

 

D.カヤヌマ国際法律事務所へお問い合わせください

個人再生を検討する場合は、一人で悩まずに是非弁護士にご相談ください。

個人再生における偏頗弁済などについて知らずに進めてしまうと、個人再生に失敗してしまうことがあります。個人再生をお考えの方、個人再生ができるのか不安な方、携帯(スマホ)料金の支払いに悩んでいる方・滞納してしまっている方などは、借金問題の解決に詳しい弁護士に是非ご相談ください。

より確実に携帯(スマホ)を失わずに債務整理をすることを考えるならば、「任意整理」という手段もあります。任意整理では、債権者を選んで借金を整理することができるため、債務整理対象から携帯(スマホ)を外すことができます。
借金の額や返済能力の有無などに依りますが、選択肢の一つとして考えてみるのも良いでしょう。

東京都新宿区の「四谷三丁目駅」徒歩約1分の場所にあるカヤヌマ国際法律事務所は、個人再生を始めとした債務整理による借金問題の解決実績が多くございます。
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