債権回収会社から連絡が来た場合の対応方法

滞納・督促

ある日突然「〇〇債権回収株式会社」から連絡が!

この連絡を放置していると、給料や資産を差し押さえられて、生活に支障が及ぶ可能性が高くなりますので、直ちに弁護士に相談して、対策を立てるべきです。

今回は、債権回収会社とはいったいどういう会社なのか、債権回収会社から連絡が来たらどう対応すれば良いのか、弁護士が解説します。

 

1.債権回収会社とは

債権回収会社とは、金銭債務の取り立てを専門的に行う会社で、貸金業者や消費者金融から債権を買い取ったり、回収の委託を受けたりして、自社で取り立てることにより営業利益を上げています。

債権回収業は、どのような会社でも行ってよいわけではありません。債権回収は法律業務ですから、本来、弁護士にしか認められない業務ですが、不良債権を効率的に回収する必要があるので、「サービサー法(債権回収業に関する特別阻止法)」のもと、国(法務省)の許可を受けた一部の会社に、その業務が認められています。

許可なしに勝手に債権回収業を行うのは違法であり、罰則も適用されます(サービサー法33条1号)。

あなたの元に債権回収会社から連絡が来たとき、国の許可を得た適法な業者なら支払いをしなければなりませんが、許可を得ていない違法業者なら詐欺の可能性が高いので、この点に注意しましょう。

 

2.債権回収会社の取り立て方法

債権回収会社の回収形態には、「債権回収委託」を受ける形態と「債権譲渡」を受ける形態があります。

債権回収委託とは、元の債権者は変更されないまま債権回収会社が回収のみ代行する方法です。
債権回収会社は元の債権者の代わりに債権回収を行い、回収できた債権から報酬を受け取ります。

債権譲渡とは、元の債権者が債権回収会社へと債権そのものを譲ってしまう方法です。債権が譲渡されると債権者そのものが変更されるので、元の債権者は権利を失って債権回収会社が新しい債権者となります。

債権譲渡されるときには、必ず元の債権者から内容証明郵便で「債権譲渡通知」が届きます。
逆に言えば、元の債権者による債権譲渡通知なしにいきなり債権回収会社から債権譲渡の連絡が来たときには、詐欺の可能性があるので注意しましょう。

 

3.債権回収会社による取り立ての流れ

債権回収会社による取り立ての流れは、おおむね以下のようになります。

3−1.債権回収委託や債権譲渡の連絡

まずは、債権回収会社から債務者宛に、「元の債権者から債権回収委託を受けた(あるいは債権譲渡を受けた)ので、今後は債権回収会社に支払ってほしい。期限内に支払いがない場合には訴訟などの法的手段をとる。」などと書かれた連絡が届きます。

3−2.支払督促・訴訟の送付

上記の請求を受けても債務者が支払いをしない場合、債権回収会社は裁判所を使って取り立てを行います。

よく利用されるのは、「支払督促」と「訴訟」です。

支払督促を申し立てられた場合、債務者が応答しなければ債権回収会社に「強制執行(差し押さえ)」をする権利が認められます。
放置しているとあなたの給料や預貯金などが差し押さえられる可能性があり、差し押さえを防ぐには、裁判所から「支払督促申立書」が届いた時点ですぐ(2週間以内)に異議申立をする必要があります。

訴訟を起こされた場合、応訴しなければ判決で支払い命令が出てしまいます。
判決が確定すると、債権回収会社はあなたの給料や資産を差し押さえることができる危険な状態になります。

3−3.強制執行

支払督促に異議を申し立てなかった場合や、訴訟で判決が確定した後、債権回収会社はあなたの給料や資産を差し押さえて債権回収を行います。

差押えの対象になるのは以下のようなものです。

現金、預金・株式・保険・車・不動産・給料(手取りの4分の1。手取り額が44万円を超える場合には33万円を超える部分)・その他動産類

 

4.債権回収会社から連絡が来たときの対処方法

4−1.適法な債権回収会社かどうかを確認する

債権回収会社から連絡が来たら、まずは、相手が国の許可を受けた適法な債権回収会社かどうかを確認しましょう。

適法な債権回収会社については、法務省が一覧で明らかにしています。

債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧(法務省)

4−2.時効の成立を確認する

請求元が国の許可を受けた適法な業者であっても、借金に「時効」が成立している場合は、支払いをする必要はありません。

サラ金やクレジットカード会社などの貸金業者、銀行から借りた借金の場合、時効の期間は5年です。最終返済日から5年以上が経過していたら、時効が成立して支払いが不要な状態になっている可能性があります。

そのような場合、弁護士が状況に応じて適切な対処方法をアドバイスしますので、自己判断で動く前にご相談ください。

自分で不用意に債権者と接触したため、法的に時効が成立しなくなってしまったという本当に残念なケースはよくあります。
借金の消滅時効の援用とは?借金にも時効があります。

参考までに時効を主張する手続きについて、説明します。

借金の時効が成立しているなら、「時効の援用」をしましょう。
時効の援用とは「時効による利益を受けます」という意思表示です。時効成立に必要な期間が経過していても、援用しなければ時効の利益を受けられません。

時効を援用するときには、通常「内容証明郵便」で時効援用通知を送ります。

ただし、5年の間に元の債権者や債権回収会社から訴訟を起こされていたら、時効が「中断」しているので、時効は成立しません。

4−3.分割払いの話し合いをする(任意整理)

借金の時効が成立していないなら、あなたには負債を支払う義務があります。

ただ、必ずしも一括払いが必要とは限りません。話し合いにより、月々数万円ずつなどの分割払いが認められるケースも多々あります。

一度相手方に連絡をして、分割払いの交渉をしてみましょう。ただし、ここからは、個人で債権回収会社と交渉してもなかなかうまく解決できません。弁護士に依頼するのも、有力な選択肢です。

4−4.個人再生、自己破産

分割払いの交渉をしても支払い可能な条件を設定できなかった場合には、法的な債務整理を検討しましょう。

借金を元本ごと大幅に減額する個人再生、借金を全額免除してもらえる自己破産の2種類があります。

任意整理、個人再生、自己破産などの債務整理は専門的な対応を要するので。ご本人で行うのは困難です。
カヤヌマ国際事務所では、借金問題に積極的な取り組みを進めており、債権回収会社から取り立てを受けたときのアドバイスや、各種の債務整理にも対応しております。

 

5.債権回収会社から連絡が来たらカヤヌマ国際法律事務所へ

債権回収会社からの督促が進み、裁判を起こされたり、差し押さえの予告を受けたり、あるいは差し押さえが開始されていたりする方は、早めに債務整理を検討することをお勧めします。

また、「詐欺かどうか分からない」「支払うべきか判断できない」「時効が成立しているか分からない」「時効援用通知を送りたい」「債務整理について詳しく知りたい、依頼したい」というような方も、お早めにご相談下さい。

カヤヌマ国際法律事務所は、東京都新宿区にある弁護士事務所です。弁護士の執務歴は30年以上となり、多くの借金問題を解決してきました。
実際に、債権回収会社から連絡があった、というご相談も承っております。

最寄り駅は新宿駅から5分ほどの丸ノ内線四谷三丁目駅で、事務所は駅から徒歩1分程度です。
新宿区内の方はもちろん、近隣の千代田区、中央区、豊島区、中野区、杉並区、港区をはじめ、東京都全域、神奈川県、千葉県、埼玉県など、県外からも多くご相談を承っております。

弁護士に債務整理を依頼したら、債権回収会社からの督促は止まります。これだけでも、気持ちがかなり楽になるでしょう。

当サイトをご覧の方は、受任前の法律相談を何度でも無料(一度の相談時間は2時間まで)としておりますので、まずは一度ご相談いただければと思います。

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