任意整理の流れ
*1 和解案の提示:将来利息や遅延損害金をカットした元金36回払い(原則)の和解案を債権者(貸金業者・カード会社など)に提示します。この和解案はご依頼者と協議したうえで作成します。
*2 和解成立→分割弁済の実行:和解案に従い返済します。原則、3年間で合計36回の支払いを毎月続けます。
*3 弁済完了:これで任意整理は終了となります。
登録された事故情報(いわゆるブラックリスト)は、信用情報機関により取り扱いは異なりますが、最長でも完済から5年で抹消されるでしょう。この5年経過前に登録情報が抹消となる場合もあるようです。
*4 和解不成立→個人再生・自己破産へ移行:貸金業者などの債権者が和解案を拒否した場合には、任意整理は実行できなくなります。
任意整理がだめになった場合には、個人再生または自己破産へ移行を検討せざるを得ませんが、引き続き当事務所で個人再生または自己破産の申立事件を受任する場合には、任意整理とは別事件として新規契約で受任し、着手金・報酬金が別途発生することになります。