息子の会社の保証人になり、自己破産(同時廃止)で解決した事例

概要

息子が経営する会社の資金繰りのために保証人になり、自宅にも抵当権を設定しましたが、息子の会社の経営が行き詰まり、保証債務の支払を求められ、支払不能なため自己破産で解決した事例

相談者

Pさん、50代男性、サラリーマン。

相談前

Pさんは息子さんが経営する会社の資金繰りのために、ノンバンクも含めて4件以上の会社借入において保証人となりました。

自宅にも保証債務のために抵当権を設定しましたが、息子さんの会社は結局のところ経営に行き詰まり、Pさんは4000万円以上の保証債務の支払を求められました。しかし、Pさんの収入は月々40万円ほどの給料だけでしたので支払不能であり、困り果ててご相談に見えました。

相談後

Pさんは息子さんのために保証人になり、債務額は4000万円以上ある保証債務が主要なものでしたが、その他にもカードローンが2件で合計200万円ほどの債務額になっていました。これらの債務を一括で支払いを求められても支払不能であることは明らかであり、自己破産しか債務を整理する方法がありませんでした。

自宅に設定された抵当権は自宅の処分価値の1.5倍以上ある「オーバーローン」の状態であることが不動産業者の査定で明らかでしたので、破産管財人に処分してもらうだけの資産はありませんでした。

そこで、裁判所には同時廃止による破産申立を認めてもらい、免責も得られて、破産手続は無事に終了しました。

「オーバーローン」であった自宅は最終的に競売により処理され、Pさんは自宅を出ることになりました。

弁護士からのコメント

Pさんの債務は息子さんのための保証債務が主要なものであり、自宅も「オーバーローン」であることがはっきりしていたので、裁判所に同時廃止の申立を認めてもらうことができました。

同時廃止になると破産管財人への引継予納金20万円を準備する必要がなくなるので、破産者には大きな負担軽減となります。

カヤヌマ国際法律事務所では、保証人の方の債務整理についても親身になってサポートいたします。

借金についてお悩みの方は、メールフォームよりご予約・ご相談ください。