概要
借入を一本化した後でも借り入れを繰り返してしまい、最終的には消費者金融やカード会社から合計10件以上の借入となった。債務額は700万円以上となり、自己破産で解決した事例。
相談前
Mさんは、消費者金融やカード会社からの借入が400万円程度になったところで、親の不動産を担保に借り入れを1本化して、一度はそれまでの借金をすべて清算できました。
しかし、暫くすると、完済した消費者金融から再度の借入を執拗に勧められて、給与が下がってお金が少し必要な事情もあったため、つい再度の借り入れをしてしまいました。
その後は、親の不動産を担保に借り入れしていたこともあり、1本化した債務の返済を延滞することができませんでしたので、返済のための借入という悪循環に陥り、とうとう債権者数は10社を越え、借入総額も700万円以上になりました。
そして、各社の借入限度額が上限になったため、支払が継続できなくなり、当事務所へご相談に訪れました。
相談後
ご相談時の債務額は10社以上で、利息制限法による再計算後でも600万円以上の残債務がありましたので、月々の収入が手取りで20万円ほどのMさんには、それらを個人再生で返済する見通しも立てることはできませんでした。
そこで、Mさんには換価対象となる20万円以上の財産もありませんでしたので、同時廃止による破産を申立て、無事に免責決定を得ることができました。
弁護士からのコメント
Mさんのケースで落とし穴となったのは、親の不動産を担保にして借入を一本化したことでした。当初は返済先が1箇所になり、不動産担保ということもあって利息はだいぶ低くなったのですが、一本化の際に利息制限法による再計算がなされなかったので、元金が減ることはなく、返済の負担はそれほど変わりませんでした。
返済のやりくりが少し苦しくなったタイミングで、一度完済した消費者金融からの再度の貸し付けの勧誘が続き、つい借入をしてしまったことが、その後の債務増額の大きな原因となりました。
借入の一本化には便利な面もありますが、一本化の際に利息制限法による再計算をしないがために従前どおりの債務額になってしまう場合や、完済した業者から再度の借入を勧められてつい応じてしまう場合があることから、結果的に債務額が膨らんでしまうというリスクもありますので、一本化には慎重な検討が必要となります。⇒おまとめローンの借り換えは果たして得か?
カヤヌマ国際法律事務所の弁護士は、個別のケースに応じた様々な債務整理方法をご提案可能です。
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