概要
10年以上前にカードで何件か高い買物をして、200万円以上の借金を作った。それらの支払をしないで放置したまま10年が経過する直前に、債権者のうち1社が訴訟提起し、判決を得ると給与を差し押さえたので、自己破産で解決した事例。
相談前
Gさんは不動産関係の会社に勤務するサラリーマンです。若いときに室内装飾品や腕時計など高価な商品をクレジットカードなどを使用して数件、総額200万円分ほどを購入しましたが、次第に債務の支払が大変になったので、支払を放置したまま長期間が経過しました。
10年が経過する直前に債権者のうち1社がGさんの住所や勤務先を突き止めて訴訟を提起し、判決を得ると給与を差し押さえてきました。
Gさんは結婚して新しい家族ができていたので、給与差し押さえを免れるために、当事務所を訪ねてきました。
相談後
給与の差し押さえがなされたので一刻も早く破産申立をすることにしました。
債権者は数社ありましたので、すべてに受任通知を発送しました。それから、破産申立の準備を1ヶ月以内に行いましたので、差し押さえは1回だけで済みました。
Gさんは借金した当時は月収20万円ほどでした。短期間のうちに、収入に照らして高額な商品を借金で購入したのは「浪費」に当たるため、免責不許可事由があり、管財事件となりました。
Gさんは、管財人の調査には全面的に協力し、同じ過ちを繰り返す恐れはなかったので、無事に裁量免責を得ることができました。
弁護士からのコメント
差し押さえした債権者に任意に差し押さえの解除を頼んでも、まず聞き入れてもらえません。多重債務者の給与が実際に差し押さえられてしまうと、これを解除する方法としては自己破産又は個人再生の申立をするしかなくなります。
そこでまず重要なことは、いきなり差し押さえを受けるわけではないので、裁判所から訴状や支払督促などの書類が届いた場合には、これを無視したり放置したりしないで、直ちに弁護士に相談するなど、適切な対応を取ることです。
次に、債権者が判決を取得するなどして給与の差し押さえが時間の問題だと予想される場合には、差し押さえを回避するために早急に弁護士に相談しましょう。
自己破産又は個人再生の申立を迅速にするために事前の準備を一刻も早く始めることが極めて大切だからです。弁護士へのご相談はその第1歩となります。
上記のような準備をしないで漫然と時が経過し、結果的にいきなり給与の差し押さえを受けてしまうと、会社に居づらくなることもありますし、自己破産又は個人再生の申立をするにしても給与の差し押さえを受けたために弁護士費用も含めて申立費用を準備できないことがあります。
裁判所から訴状や支払督促が届いたら、直ぐ弁護士に相談することを強くお勧めします。
カヤヌマ国際法律事務所は、このような給与差し押さえ後のご相談でも迅速に対応致します。
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