奨学金を含め総額2700万円以上の借金を自己破産で免責

概要

年収1000万円以上ある外資系メーカーに勤務する男性が高校から大学院まで奨学金を借りて通学したため、親の連帯保証分も含めると1500万円ほどの奨学金債務があり、その他の債務も含めると総額2700万円以上となったため、返済が困難となり自己破産により債務の免責を得て、無事に債務整理した事例。

相談者

Gさん、40代男性、営業職のサラリーマン。

相談前

Gさんは、大学院まで奨学金を借りて学費を賄ったため、社会人になってからの返済が始まったのですが、引っ越しや転職の度に手元資金が不足したためカードや銀行系ローンで借入を行い、奨学金の外にも債務が次第に増えていきました。

そのうち、支払いのために借入を続けるという自転車操業的な状況に陥ってしまい、奨学金以外でも借入総額が1200万円以上に膨れてしまうと、毎月の返済額は奨学金の返済も含めると全体で20万円以上になり、支払いの破綻は時間の問題となりました。

そこで、Gさんは、債権者から取り立ての裁判を起こされる前に弊所にご相談に来られました。

相談後

Gさんは、個人再生も可能でしたが、債務基準による総額300万円の計画弁済を5年間続けるより破産による即決を希望されましたので、債権者には受任通知を出すことでGさんへの取り立てが行われないようにしながら、4ヶ月程度で申立準備をして裁判所に破産を申し立てました。

債務額が大きかったので、資産調査のため破産管財事件となりましたが、特に問題はなく、無事に免責決定を得ることができました。

弁護士からのコメント

Gさんの場合には、1000万円以上の年収があり、かなり高収入でしたが、カード会社などからのローン金利は平均10%以上あったため、奨学金以外の支払いが金利だけで毎月10万円以上になってしまい、元金がなかなか減らなくなりました。

Gさんは支払っても支払っても債務が全体的になかなか減らない状態になったことで悩みましたが、弁護士に債務整理を依頼する以外には解決する方法がないと悟り、弊所にご相談に来られ、漸く債務整理できました。

年収が手取りで800万円以上ある高収入の方でも、クレジットカードなどの高金利の債務額が1000万円を越えるような場合には、弁護士に債務整理をご相談されることをおすすめします。年収が手取りで800万円以上あれば、債務額が1500万円以上あっても状況ににより破産若しくは個人再生を選択することで、債務整理が可能となります。

個人再生も破産も債務者にとっては債務整理の力強い味方ですが、その利用には様々な条件がありますので、個人再生及び破産を得意とするカヤヌマ国際法律事務所の弁護士にご相談ください。
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