概要
年収400万円ほどのサラリーマンがギャンブルで10年以上前に一度破産し、最近再びギャンブルで借金が400万円以上に膨らみ、ギャンブルで取り返すことは不可能であると観念して、2回目の破産を申し立て、何とか債務全額の免責を得ることができた事例。
相談者
相談前
Wさんは、15年ほど前にパチスロで300万円以上の借金を作り、一度破産で免責を得ましたが、最近5年ほどの間に、競馬で借金が次第に増えて、直近2年ほどでオンラインカジノに手を出して急激に借入が膨らみました。
オンラインカジノを始めた当初は違法であることは知らなかったのですが、弁護士に相談する直前になってテレビなどのニュースによりオンラインカジノが実は違法であるということを知って、2度目の破産でしたが、弊所にご相談に来られました。借金総額は400万円以上ありました。
相談後
Wさんは、家族が多く、生活費がかなりかかったので、個人再生は難しく、破産による債務整理が適切な解決方法でした。債権者には受任通知書を出すことでWさんへの取り立てが行われないようにしながら、申立までには1年近く準備をしました。
申立に日にちを要したのは、Wさんは自身がギャンブル依存症であることを自覚しており、また2回ともギャンブルが破産原因であったため、通常の準備では免責を得ることが難しい事案だったからです。そこで、本人の更生を確実にし、また免責許可を得る可能性を高めるために、Wさんには地方自治体が実施するギャンブル依存症の対策プログラムを受講してもらいました。この受講に半年以上の期間が必要でした。
Wさんは、どうしてギャンブルをしてしまったのか、今後はギャンブルをしないようにするにはどのような点に留意して日々の生活を送る必要があるのか、などについて対策プログラムを受講した経緯を報告書にまとめるなどの対策をじっくり行いました。
その甲斐もあって、Wさんは2度目の破産手続きにおいても無事に裁量免責を得ることができました。
弁護士からのコメント
Wさんの場合には、2回ともギャンブルで多額の借金を抱えてしまいましたので、2回目の破産を申し立てても免責を得ることができるかどうかは相当不確実に思われた難しい事案でした。そこで、ギャンブル依存症の対策プログラムを受講することを提案したところ、Wさんも真摯に対策プログラムを受講して、詳細な報告書を作成できたので、免責許可を得られたという事案でした。
Wさんの事案では、生活費がかかったため個人再生の選択が難しかったのですが、ギャンブルで2回目の破産申立を検討している方は免責不許可事由が原則として問題にならない個人再生も一度は検討すべきでしょう。
もちろん、破産も債務整理の有力な方法ですが、2回ともギャンブルで借金を作った場合にはその利用には様々なハードルがありますので、個人再生及び破産を得意とするカヤヌマ国際法律事務所の弁護士にご相談ください。
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