概要
20代のときにパチンコ、パチスロ、競馬などのギャンブルで借金が10社500万円位に膨れ上がってしまったので、そのときには個人再生で解決しました。
3年の計画弁済が終了してから間もないうちに、中堅の消費者金融から再度の借入ができたため、つい借金をしてしまい、それが少しずつ増えて来ると、再び競馬やパチンコ、パチスロに手を出すようになってしまい、今度は借金額が700万円を超えて、支払いが滞ってしまった消費者金融から裁判を起こされ、給料の差押を受けたため、2度目の債務整理として自己破産を申し立て、何とか免責を得て解決することができた事案。
相談者
相談前
Nさんは不動産関係の会社に営業職として勤務するサラリーマンです。20代のときに一度ギャンブルで作った借金を解決するために個人再生を行いました。
Nさんの給料は手取りで30万円以上ありましたが、30代半ば頃に結婚すると、生活費が少し足りないときに再度消費者金融から借り入れることができたので、また少しずつ借金を始めるようになり、借金総額が500万円を超えるようになってしまいました。
そこで、Nさんは、競馬やパチンコ、パチスロで臨時収入を得ようと考えるようになってしまい、最初は少額で慎重に再開したのですが、実際にも1日で10万円以上勝つときがあって、注ぎ込む額が大きくなりました。しかし、負けるときも大きな金額を負けたので、急速に借金額が増えて行きました。
また、途中からは借金返済のための借入も増えたので、短期間のうちに200万円ほどの借金が追加で増えてしまい、借入総額は700万円以上になりました。
そのうち、消費者金融への支払いが滞り始めて、裁判を起こされ、給料の差押を受けたので、2度目の債務整理として自己破産を申し立て、何とか免責許可決定を得て解決することができました。
相談後
給与の差し押さえがなされたので一刻も早く破産申立をすることにしました。債権者は数社あり、すべてに受任通知書を発送し、1ヶ月以内の準備で破産申立を行いましたので、差し押さえは1回だけで済みました。なお、Nさんは弁護士費用分を手元で確保しておいたので早期の申立が可能でした。
Nさんの破産申立はギャンブルが大きな原因でしたので、免責不許可事由があり、管財事件となりました。以前に一度ギャンブルで負った借金問題を解決するために個人再生を申し立てていたのですが、今回は破産申立による債務整理となりました。
管財人の費用(20万円の引継予納金)は分割払いとしましたが、破産開始決定後の差し押さも生じたので破産管財人が債権者からそれらの差押分を取り戻すことができて、それらも管財人の費用となりました。
Nさんは、管財人の調査には全面的に協力し、再びギャンブルを行うことはしない旨を誓って、無事に裁量免責を得ることができました。
弁護士からのコメント
給料の差押を受けた場合には、債権者に任意に差し押さえの解除を頼んでも、まず聞き入れてもらえませんので、差押を解除・取消する方法としては自己破産又は個人再生の申立をすることになります。
差押に関してまず重要なことは、住民税等の税金(健康保険料なども含まれます)滞納の場合でなければ、いきなり差し押さえを受けるわけではなく、まずは裁判所から訴状や支払督促などの書類が届きますので、これを無視したり放置したりしないで、直ちに弁護士に相談するなど、適切な対応策を取ることです。
次に、債権者が判決を取得するなどして給与の差し押さえが時間の問題だと予想される場合には、差し押さえを回避するために早急に弁護士に相談しましょう。破産や個人再生を申し立てると給与の差押を見送ってくれるケースがあるからです。
自己破産又は個人再生の申立を迅速にするために事前の準備を一刻も早く始めることが極めて大切です。弁護士へのご相談はその第1歩となります。
上記のような準備をしないで漫然と時が経過し、結果的にいきなり給与の差し押さえを受けてしまうと、会社に居づらくなることもありますし、自己破産又は個人再生の申立をするにしても給与の差し押さえを受けたために弁護士費用も含めて申立費用を準備できないことがあります。
そのため、裁判所から訴状や支払督促が届いたら、直ぐ弁護士に相談することを強くお勧めします。
カヤヌマ国際法律事務所は、このような給与差し押さえ後のご相談でも迅速に対応致します。
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