自己破産に抵抗があり個人再生を選択した事例(免責不許可事由あり)

概要

債務は浪費等もあり6件ほどで借金は550万円ほどでしたので、破産申立も可能な事例でしたが、ご依頼者は債務整理の方法として破産は選択したくないということでしたので、個人再生を申し立て、弁済計画の認可も得て返済を無事に完了し、440万円ほどを免除されて個人再生で解決した事例。

相談者

Iさん、30代男性、サラリーマン。

相談前

Iさんは、消費者金融やクレジットカードでの借入が6件ほどで損害金も入れると総額550万円ほどありました。

収入が手取りで30万円前後でしたが、月々の支払がリボを入れても15万円を超えていたので、返済のための借入がほとんどで、借りては返すの自転車操業的になっていて、すでに支払が遅れがちの状態で全体的な破綻は時間の問題でした。

相談後

Iさんの借金は交際による飲食費関係が大きな原因でしたが、ストレス解消のため風俗関係の支出も増えていたので、破産しても免責不許可事由があるケースでした。もっとも、破産したとしても裁量免責が得られる可能性は高かったのですが、個人再生を選択されました。

計画弁済額は、個人資産はほとんどなかったので、債務額が基準となり、総額110万円ほどの36回払いとなりました。毎月の支払額は3万700円程度であり、返済はそれほど困難ではなかったようでした。

弁護士からのコメント

東京地裁申立の事例でしたので、弁護士の個人再生委員が裁判所により選任され、面談の上、開始決定となりました。

もともと個人再生では免責不許可事由は問題となりませんので、報告書に債務が増えた事情として風俗関係の支出があったことはもちろん記載しましたが、そのことについては全く事情を聴かれることはなく、専ら債務額、個人財産、支払可能性などに関する事情だけでしたので、面談も難なくクリアできました。

カヤヌマ国際法律事務所は、ご依頼者様のご要望になるべく添えるような形で、借金問題を解決できるように尽力いたします。

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