概要
子どもの教育費や住宅ローンの支払のために消費者金融、クレジット会社、銀行などから借入れ、債務額は総額1500万円以上になったが、個人再生で300万円に大幅に減額して解決できた事例。
相談前
Tさんは、子どもの教育費や住宅ローンの支払いのために消費者金融、クレジット会社、銀行などから借入れましたが、10年ほどの間に次第に増えて、債権者数は住宅ローン以外に15社を越え、借入総額も1500万円以上になり、毎月の返済額も住宅ローンを入れると40万円以上になってしまいました。
相談後
ご相談時の債務額は、住宅ローンを除くと利息制限法による再計算後でも1500万円以上の残債務がありました。月々の収入が手取りで50万円ほどあったTさんは、個人再生で債務を大幅に減額すれば、返済できる見通しがありました。
個人再生では、1500万円~3000万円の範囲にある債務であれば原則300万円を返済すればよいのですが、住宅の評価額が住宅ローンの残債を上回っているときには、清算価値保障の原則から、300万円以上の返済を要求される可能性もありました。
しかしTさんの場合は、住宅ローンの残債が住宅の評価額を上回っていましたので、住宅の財産的価値は問題とならずに、支払総額300万円で3年間毎月約8万5000円を返済する再生計画が認可されました。
Tさんはその後無事に計画弁済を全うすることができて、1200万円以上の残債が免除となりました。
弁護士からのコメント
Tさんの場合には、毎月50万円近い手取り給与があり、年2回のボーナスも60万円ほどありましたので、毎月8万5000円程度の支払債務は、当初の再生計画どおり3年間でなんとか完済することができました。
このように個人再生手続きを利用することで、債務額1500万円が300万円まで減額され、毎月の返済額も大幅に減額されますので、多額の負債があるからといって住宅を諦めるのではなく、まず、住宅ローン特則を利用した個人再生を検討すべきです。
また、住宅ローンの残額が当初の70%程度に減っていましたが、住宅の資産価値も相当下がっていました。もし、住宅の評価額が住宅ローンの残債を上回っていると、清算価値保障の原則から、最低弁済額の300万円以上の返済が条件となる可能性もありましたが、Tさんの場合は、住宅ローンの残債が住宅の評価額を上回っていましたので、最低弁済額の300万円での返済計画が認められました。
これが例えば、住宅の評価額が2000万円で住宅ローンの残額が1600万円だとすると、住宅の財産的価値だけでも400万円の清算価値があるので、その他の財産を加えると400万円以上の返済を要求される可能性がありました。
このように個人再生は債務者にとって力強い味方ではありますが、様々な条件がありますので、個人再生を得意とするカヤヌマ国際法律事務所の弁護士にご相談ください。
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