概要
年収800万円以上ある食品会社に勤務する40代男性は、大学院や留学費用まで奨学金で賄ったため900万円ほどの奨学金借入が残っていました。また、クレジットカードの利用が多かったため奨学金以外の債務も合わせると借入の総額が1600万円ほどとなり、カード利用の上限枠近くまで借り入れて、借入・返済を繰り返すようになりました。
当事務所に依頼いただき、個人再生により計画弁済額を債務基準で300万円にして、残りの1300万円ほどについては免除を得ることができた事例です。
相談者
相談前
Dさんは、大学院や留学費用まで学生支援機構からの奨学金で賄ったため、奨学金の借入総額が1200万円以上となりました。社会人になってから返済は順調にできていたのですが、年収が当初の400万円ほどから500万円、600万円と上昇するなかで、自動車をカードローンで購入したり、結婚、子どもの出生、教育費の支出など出費がかさむ度にカード利用が増えていきました。
そのなかで勤務先の経営状況が悪化して年収が減少したときには、それまでの借入債務を返済するためにさらに借金を重ねる必要に迫られたりしたこともあって、奨学金以外の借入がどんどん増え、支払いのできなくなるときが間近に迫って来ました。
そこで、延滞しそうになったDさんは、ようやく弊所にご相談に来られました。
相談後
Dさんは、個人再生による債務整理を希望していました。Dさんの債務総額は1500万円以上となりましたが、当時の年収が手取りで800万円ほどはありましたので、弊所では個人再生による債務整理は十分可能であると判断して、直ちに受任することにしました。
Dさんには300万円を越える資産はなかったので、債務額を基準にして計画弁済額は総額300万円となりました。Dさんには年間100万円以上のボーナスが見込めましたので、再生計画はボーナス併用で、3年間にわたり月々5万9000円を支払い、年2回のボーナス時には各15万円ほどを上乗せする36回払いの再生計画案を作成し、債権者の反対もなく、裁判所の認可を得ることができました。
弁護士からのコメント
Dさんの場合には、800万円以上の年収があり、かなり高収入でしたが、奨学金以外のカード会社などからの借入残が700万円以上あったため、毎月の支払いが大変な状況になっていました。
Dさんは支払いができなくなる直前で弊所にご相談に来られ、個人再生により債務整理することができました。
年収が手取りで800万円以上ある高収入の方でも、クレジットカードなどの高金利の債務額が500万円を越えるような場合には、弁護士に債務整理をご相談されることをおすすめします。年収が手取りで800万円以上あれば、債務額が1500万円以上あっても状況や事情により破産若しくは個人再生を選択することで、債務整理が可能となります。
なお、債務額が1500万円~3000万円までの間は債務額にかかわらず個人再生における弁済総額は最低300万円で済みます。但し、小規模個人再生においては、資産額が300万円を超える場合には資産額が計画弁済総額の基準となります。また、給与所得者等再生においては可処分所得の2年分という別の計画弁済基準があります。
個人再生も破産も債務者にとっては債務整理の力強い味方ですが、その利用には様々な条件がありますので、個人再生及び破産を得意とするカヤヌマ国際法律事務所の弁護士にご相談ください。
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