子供の養育費でカードローンなどが増え、個人再生で解決した事例

概要

幼い3人の子供を抱えて、夫の給料だけでは養育費や生活費が不足しがちであった。それらの不足をカードローンなどで補っているうちに、借金が次第にふくれ上がり、限度額一杯で支払ができなくなったため、個人再生で解決した事例

相談者

Nさん、30代女性、主婦。

相談前

Nさんは、幼い子供3人の養育費や生活費がかかり、夫の給料だけでは不足しがちであったためカード会社や消費者金融から最初は限度額20万円程度で少しずつ借り入れていました。途中からは借金返済のための借り入れが増えて次第に悪循環に陥り、4年ほど借りたり返したりを繰り返しているうちに借入が10件、借金総額も400万円以上にふくれ上がってしまいました。

Nさんは幼い子供3人を抱えていましたので、パートに出て働くにしてもそれほど多額の収入は見込めませんでしたし、すでに追加での借入ができない状態になっていましたので、支払不能な状態でした。

相談後

Nさんの債務額は元金だけでも400万円を越えていましたので、任意整理では毎月の支払額は11万円以上となるため、解決できませんでしたが、破産は避けたいということでしたので、個人再生を申し立てることにしました。

裁判所が100万円の弁済計画を認可してくれましたので、Nさんの支払額は送金手数料を入れても毎月3万円程度で足りました。Nさんは3年間で計画弁済を全うすることができたので、残りの債務300万円以上は免除されました。

弁護士からのコメント

Nさんの事例は個人再生が最も適した解決方法でした。任意整理では、将来利息はカットされるにしても元金で400万円以上ありましたので、3年間(36回払い)だと毎月11万円以上の支払が必要となります。

幼子を3人も抱えたNさんにはこの支払を3年間続ける見込みが立ちませんでしたので、個人再生にしました。個人再生では債務額を基準とした最低支払額の100万円で弁済計画が認可されましたので、無事解決することができました。

計画弁済額で注意する必要があるのは、個人資産が100万円を越える場合です。例えば、高級車を保有していて、ローンがまだ若干残っているが処分すれば200万円にはなるというケース(事例を単純化するためその他の資産はないと仮定します。)では、仮に債務額が600万円であり、債務額を基準とした最低支払基準額は20%の120万円であったとしても、清算価値が200万円ありますので、弁済計画は清算価値の200万円を基準にする必要があります。⇒弁護士コラム「個人再生で借金はいくら減額されるのか。返済すべき最低弁済額とは?

自動車の他にも、生命保険の解約返戻金が100万円を越える場合がよくありますので、注意が必要です。詳しくは、債務整理案件の解決実績豊富なカヤヌマ国際法律事務所の弁護士にご相談ください。

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