概要
レストランを個人で経営する自営業者が店の資金繰りのために全部で10社以上から合計400万円以上の借金を負担するに至り、自分では支払ができなくなりました。弁護士が受任して債権調査したところ、ほとんどの借り入れについて過払い金が生じていた(全体で残債務を控除しても300万円以上)ので、最終的には追加の支払いをすることなく解決した事例。
相談前
Zさんは、個人でレストランを経営していましたが、仕入れ代金などの経費支払が売り上げだけでは間に合わないときに、クレジットカードや消費者金融などから高金利の借り入れ、それらの返済をしてきました。このような借入取引を長年続けているうちに、次第に借金の額が増えてしまいました。
借り入れが限度額に達してしまい、支払いのための借り入れができなくなったところでご相談に当事務所を訪れたときには、10社以上から合計400万円以上の借金になっていて、ご自分では支払を続けることができない状態でした。
相談後
弁護士が受任通知を出して、債権者から債権調査票が返送されることにより取引履歴が明らかになりました。そこで、利息制限法上の制限利率で再計算すると、Zさんのほとんどの借り入れにおいて過払い金が発生していることがわかりました。
そこで当事務所が過払い金の回収をはかったところ、借入残より過払い金の方が300万円ほど上回りました。
結果的にはZさんは債権者への支払いも弁護士費用も自己負担することなく、400万円以上あった債務を整理することができました。
弁護士からのコメント
平成18年に「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、平成22年から施行されました。この法改正により、貸金業者は利息制限法の上限金利の範囲内でしか貸すことができなくなりました。
この法改正以降に借り始めた方は、過払い金が発生するような高金利で借りることは普通はまずないという状況にありますが、それより前から利息制限法上の制限利率を超える高利の借り入れを継続している方は、未精算の過払い金が残っているため、上記法改正後に金利が下がったとしても当初からの借り入れを一連で計算すると、全体の債務が大幅に減額されるか、場合によっては過払い金が発生しているケースが現在においても起こりえます。
貸金業者はいろいろな理屈をつけて過払い金の発生を認めることはまずありませんので、長期間高金利で借り入れていた時期がある方は、一度債務整理専門の弁護士にご相談されることをお勧めします。
自分にも過払い金が発生しているのでは?という方は、どうぞお早めに経験豊富なカヤヌマ国際法律事務所の弁護士にご相談ください。
ご相談はメールフォームより予約できます。