過去の取引貸金業者と過払い金

過払い金返還請求

過去の取引と過払い金

クレジットカードや消費者金融でお金を借りても、最近の取引だけでは過払い金返還請求できる場合はほとんどなくなりました。

ところが、過去にそのような高金利の貸金業者からお金を借りて返済をしていた場合には、過払い金が発生していることがあります。

どういうことでしょうか。これは、過去に返済していた金利を、出資法ではなく利息制限法に引き直してみた場合に、余計に払っていたケースがあるためです。

その場合には、債権者に対して過払い金返還請求を行える余地があります。つまり、債権者が利息を余分に支払わせていた時に取引をしていたかどうかが鍵というわけです。

そこで今回は、過去の取引貸金業者に対して過払い金返還請求できるケースについて解説しますので、参考にしてみてください。

 

取引貸金業者に対して過払い金返還請求できるケース

過去に取引していた貸金業者との間に多額の過払い金が発生しており、過払い金請求することで借金が事実上減額あるいはなくなるケースがあります。以下では、詳しく解説していきます。

 

(1)過払い金とは

過払い金とは、利息制限法で引き直し計算を行った際に、余分に貸金業者に支払い続けていたお金のことです。

なぜ過払い金は発生するのでしょうか。

以前は消費者金融を中心とする貸金業者からの借入れについて定める貸金業法の下、貸金業者は出資法という法律で規制される年利29.2%以内であれば、利息制限法の上限金利を超過した利息を受け取ることが事実上許されていた時期がありました。出資法には罰則規定があり、それ以上の利率で貸し出すことができませんでした(刑事罰の対象になりました)が、利息制限法には罰則が特になかったため、当然のことですが、ほとんどの貸金業者は利息で儲けるために、年利29.2%ギリギリで貸付を行っていました。利息制限法の上限金利を超過しているが、出資法の上限金利内で受け取ることが許されていた利息のことを「グレーゾーン金利」といいます。このグレーゾーン金利が平成22年6月に撤廃されましたが、それまで余分に支払い続けていた「過払い金」を請求することはできるのです。

 

(2)過払い金請求ができる場合の見分け方

過去の取引貸金業者に対する過払い金返還請求を行うためには、過払い金が発生しているかどうかを見分けなくてはなりません。

そのためには、過去に貸金業者から借り入れて返済していたグレーゾーン金利を利息制限法の上限金利に引き直して計算します。

既に借金をすべて返済してしまっている場合には、過払い金は発生しないと思う人もいるかもしれません。

ところが、既に完済していても、過去10年以内の取引であれば過払い金請求の対象となる可能性があります。

完済してから10年が経過していないかどうかを確認するためには、まず貸金業者との取引履歴を確認する必要があります。

もし、取引履歴の明細書などがない場合には、取引のあった貸金業者に対して取引履歴の開示請求ができます。

取引履歴を確認することで、過払い金が発生しているかどうかを確認できるのです。

 

なお、貸金業者に対する取引履歴の開示請求は個人で行っても拒否されたり新しい取引履歴のみを開示されたりすることがあります。

しかし、弁護士など法律の専門家なら確実に取引履歴を取り寄せることができますので、やはり弁護士に依頼するとよいでしょう。

取引履歴を取得したら、引き直し計算を行います。その際、利息制限法の上限金利を超過して支払っていた利息分を、借金の元本へ充当していきます。元本に充当することで借金は減額していきます。

 

しかし、借金が完済という状態になっても返済し続けていることがあります。この状態が「過払い」です。

過払いになった後も支払い続けたお金があれば、借金は既に完済となったうえ、更におつりがくるということになります。

まるで貸金業者にお金を貸しているような状態です。

ですから、過払い金の返還請求ができるのです。

 

(3)借金の減額が可能なケース

引き直し計算により過去に取引していた貸金業者との間に過払い金が発生していた場合は、過払い金請求をすることで、借金から過払い分を差し引き、借金の減額ができます。

ここで、過去の取引とは完済してから10年が経過していない過去の取引全体のことを意味します。

ただし、過去に貸金業者からグレーゾーン金利でお金を借りていた人すべてに過払い金が発生するわけではありません。グレーゾーン金利で借入れをしていた期間やどういう借り方をしていたか、どういう返済をしたのかなどによっても変わってきます。

このあたりのことは専門性が高いため、専門家である弁護士に相談する必要があります。

 

任意整理で借金の減額ができるケース

ここまでは、過去の利息の払い過ぎの問題について解説してきました。

しかし、ここでは更に一歩進んで、将来の利息の払い過ぎを防ぐことも可能です。

任意整理を行い、将来利息のカットも行い、借金の負担について大幅な改善ができるケースもあるのです。

任意整理は現在残っている借金を整理して、返済しやすい内容に変更する法的手続きです。

長期の分割返済と利息のカットをしてもらうことを債権者と交渉して、返済しやすい環境を整えます。

その際にカットしてもらえる利息には、経過利息と将来利息があります。

経過利息は、借金の返済を停止してから債権者と和解成立するまでの期間に発生した利息です。

将来利息は、債権者と和解成立してから任意整理による分割返済が完了するまでの期間に発生する利息です。

 

任意整理を行うことで、将来利息をカットしてもらい、借金を減額できます。

この合わせ技で、一気に借金の減額が見込めるのです。

 

なお、債権者である貸金業者によって将来利息をカットするかどうかは左右されます。

 

任意整理は自分でできなくはない手続きですが、債権者に相手にされないことが多いため、借金の減額をするためには専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。

 

まとめ

いかがでしょうか。今回は過去の取引貸金業者に対して過払い金返還請求できるケース、さらには任意整理で借金の減額ができるケースについても解説させていただきました。

過払い金返還請求や借金の減額ができる可能性のある方は、債務整理に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

 

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