借金を滞納し、裁判所から呼出状が届いたら?

滞納・督促

借金を滞納し、裁判所から呼出状が届いたら?

 

1.裁判所から「呼出状」が来た…どうする?

消費者金融や金融機関・銀行などからの借金返済を滞納したため、債権者から裁判所に貸金返還請求訴訟を提起されると、あなたには裁判所から「訴状」とともに「期日呼出状」が届きます。

誰でも、裁判所からの呼出状を受け取って気分のいいものではありません。ましてや、多重債務で苦しんでいるときですと、パニックになるかもしれません。でも、ここは冷静に対処しないといけません。

 

2.無視したらどうなる?

この『期日呼出状』を無視して出頭しないでいると、いわゆる《欠席判決》により、

「被告は原告に対し、金○○万円……を支払え」

という判決が出て、さらには《強制執行》により、

あなたの財産が差し押さえられる

という事態に至る可能性があります。

いや自分は破産状態で支払えないし、財産もないのだから、今さら慌ててもしょうがないと高をくくってはいけません。そこには、

思わぬ落とし穴!

がありますのでご注意ください。

差し押さえの対象には、不動産や自動車などの高額財産だけでなく、預貯金や給与債権などの財産も含まれるのです。

あなたは、働いて給料をもらっていませんか?
もし働いているとすると、あなたに不動産や自動車などの財産は無くても、会社からもらう給料が差し押さえられてしまう可能性は、多分にあります。

多重債務で苦しんでいる状態でも、給料は差し押さえられてしまうのです!

給料が差し押さえられると、会社は給料の4分の3しかあなたに払うことが出来なくなり、残りの4分の1は差し押さえた債権者にとられることになります。しかも1回(1か月分)だけではありません。差し押さえた債権者の債権総額に達するまで差押えは続きます。

『多重債務で苦しんでいる』あなたに、給与差押は『追い打ちをかける試練』となり、あなたの生活は給料の4分の3でやり繰りしなければならず『窮地に陥ってしまう』でしょう。

ですから、そうなる前に弁護士に相談し、早めに対応することが大切です。
弁護士は、このような方への救済策を持っています。

 

3.訴訟提起・強制執行を回避するには債務整理の検討を

多重債務に苦しんでいる方が、債権者から訴訟を提起され、強制執行によって財産を失ってしまう(特に給料を差し押さえられる)事態を回避するには、早い段階で債務整理に着手することをお勧めいたします。

債務整理は、大きく分けて3つあります。

  • 任意整理:借金を3~5年で無利息分割返済する私的整理方法
  • 個人再生:借金を減額(通常は100万円に)したうえで、それを3~5年で無利息分割返済する法的整理方法
  • 自己破産:裁判所の破産手続きで借金を免除する法的整理方法

特に、強制執行(差押え)との関係でいうと、「個人再生」「自己破産」には、強制執行を阻止する(ないしは解除する)という強力な効果があります。

弁護士にご相談いただければ、債務者のご状況に合わせて、最適な債務整理の方法をご提案いたします。実際の債権者との交渉や裁判手続きへの対応についても、弁護士に一任いただけますので安心です。

また、実際に強制執行をされてしまい、給与などが差し押さえられたケースでも、弁護士にご相談の上で「個人再生」「自己破産」という債務整理を行うことにより、差し押さえを解除することが可能です。

【関連記事】給与差し押さえと解除方法

 

4.借金解決はカヤヌマ国際法律事務所に

カヤヌマ国際法律事務所は、借金問題を解決するための債務整理に力を入れている法律事務所です。
「裁判所から訴状が届いた」「給与が差し押さえられた」といった内容のご相談も多く承っており、実際の解決実績も豊富にございます。

【解決事例】給料を差し押さえられたので自己破産で解決した事例

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