概要
給与所得が手取りで800万円ほどある40代女性は、大学院まで奨学金で賄ったため600万円以上の奨学金債務が残っていたところ、離婚により子ども2人の養育費・教育費の負担が大きくなりました。
クレジットカードの利用や銀行ローンなどの利用が増えて、借入の総額が1200万円ほどとなり、借入・返済を繰り返しても借金がなかなか減らない状態になりました。
当事務所にご依頼いただき、個人再生により計画弁済額を債務基準で250万円ほどに減額して、残りの1000万円ほどについては免除を得ることができた事例です。
相談者
育ち盛りの子ども2人を養育している40代の女性です。手取り800万円ほどの年収がある給与所得者(仕業の大型資格を持っています)ですが、離婚により途中から子育ては一人で担ってきました。
相談前
子どもの教育費の外に、もともとあった奨学金の借入債務が600万円以上もあり、一時的なまとまった教育費の支払にクレジットカードを利用し始めたことが契機となってクレジットカードの利用が日常的になり、途中からリボ払いに変え、銀行ローンの借入も始まりました。
そして、ついには支払のための借入も始まるようになって次第に借入総額が増えてしまいました。
Gさんが弊所にご相談に来られた時には全体で1200万円ほどの借金となっていました。
1200万円の債務となると任意整理は難しいですし(5年の60回払いでも毎月20万円の支払が必要となってしまいます。なお、奨学金の債権者である学生支援機構は、その方針として「任意整理」にはそもそも応じていません。)、Gさんのお仕事の関係もあり、破産も選択できませんので、債務整理の方法としては個人再生が適切であり、Gさんも個人再生の選択には違和感がありませんでした。
相談後
債務が1200万円であっても住宅ローンはなかったので、弊所の費用は消費税込みで33万円(及び別途実費預り金が3万円かかりますので、合計36万円)となりますが、これを申立までに4ヶ月ほどでご準備いただき、その間に申立書類も準備して申立を行いました。
申立から2ヶ月ほどで手続き開始となり、その後の手続き自体は順調に進みました。計画弁済総額は債務基準により全体の20%に相当する250万円ほど(弁護士受任から手続き開始まで半年ほどかかりましたので、その間の遅延損害金が上積みされました)の債務を3年間毎月7万円ほどを支払う再生計画案を作成し、債権者の反対もなく、裁判所に再生計画案を認可してもらいました。
弁護士からのコメント
Gさんは手取り800万円ほどの高収入でしたが、一般的に債務額が金利の高いカードローンやクレジット払いが600万円を超えると毎月の支払額が金利負担も含めて大きくなってくるため、Gさんのような高収入の方でも支払を続けることが難しくなるケースがよくあります。
その様な場合には、弁護士に相談して個人再生等の債務整理により借金の負担を軽減する方向でご検討されることをおすすめします。
年収が手取りで800万円以上あれば、債務額が、Gさんのように1200万円程度の場合はもちろん、1500万円以上あっても状況や事情により破産若しくは個人再生を選択することで、債務整理が可能となります。
なお、債務額が、500万円~1500万円の間であれば、個人再生における計画弁済総額は、債務額基準が適用されるケースでは債務総額の20%が最低額となり、これが1500万円~3000万円までの間は債務額にかかわらず弁済総額は最低300万円で済みます。
但し、資産額が上記債務基準の額を超える場合には資産額が計画弁済総額の基準となります。また、給与所得者等再生においては可処分所得の2年分という別の計画弁済基準があります。
個人再生も破産も債務者にとっては債務整理の力強い味方ですが、その利用には様々な条件がありますので、個人再生及び破産を得意とするカヤヌマ国際法律事務所の弁護士にご相談ください。
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