「親や友だちには返したい」が自己破産の失敗原因に|偏頗弁済とは?

自己破産
弁護士 萱沼 昇
監修 弁護士 萱沼 昇
所属:東京弁護士会
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「親や友だちには返したい」が自己破産の失敗原因に|偏頗弁済とは?

「お世話になった親や友人にだけは、自己破産する前に借金を返したい」

そんな義理堅い優しさから、破産状態にありながら親や友人にだけ優先して、借金を返済してしまう人は少なくありませんが、そこには、大きな落とし穴があります。

 

1.偏頗弁済に要注意

ご存じのように、自己破産の手続きでは、

「債権者平等の原則」

すなわちすべての債権者は、貸している金額の割合(債権額)に応じて、平等に扱われなければならないというルールがあります。

このルールに反して、特定の相手にだけ優先して借金を返す行為は、

「偏頗弁済(へんぱべんさい)」

と言われ、厳しいペナルティが課されるリスクがあります。

偏頗弁済

そのリスクとは、主に次の2つです。

①最悪の場合、借金が帳消し(免責)にならなくなる。
②返済した相手は返還を迫られる恐れもある。

リスク①:免責不許可事由になり、借金が免責されない

破産法252条1項3号では、一定の偏頗弁済行為を免責不許可事由に該当すると定めています。

ということは偏頗弁済をすると、最悪の場合、自己破産の手続きをしたにもかかわらず免責にならない、すなわち借金が帳消しにならず、そのまま残ってしまうことになります。

自己破産をする目的は、借金を法的に免除してもらうことにあるのですが、免責不許可事由(偏頗弁済もその一つです)があると、免責は受けられません。

ですから、これから自己破産をしようという人に警告します。

偏頗弁済は絶対禁物です!

リスク②:身内に返したお金が「強制回収」される(否認権の行使)

さらに厄介なのは、偏頗弁済をした相手である親や友人に直接、大きな迷惑がかかるという点です。詳しく説明します。

破産者が偏頗弁済を行っていた場合には、自己破産の手続きの中で、裁判所から選任された「破産管財人」が、あなたが返した相手である親や友人に、お金の返還を求めてきます。
というのは、破産管財人には「否認権」(破産法162条1項1号)という強力な権限が与えられていて、不当に失われた財産(偏頗弁済もその一つ)を取り戻すことは破産管財人に与えられた権限であり、任務でもあります。

ですから破産管財人は、偏頗弁済に対しては厳しく臨み、親や友人に対して、返してしまったお金を

「それは不公平な返済なので、破産管財人に戻しなさい!」

と強制的に回収してしまうのです。

480313 「せっかく返してもらったのに、管財人から返金を迫られて親がパニックになった」

456045 「友人に事情を説明してお金を返してもらうことになり、関係が完全に壊れてしまった」

などと、良かれと思って返済したことが、結果として大切な人を煩わしいことに巻き込んでしまう可能性があるのです。

 

2.偏頗弁済は必ずバレる!

「手渡しで現金を返せば、記録に残らないからバレないのでは?」
「親や友人に内緒で口裏を合わせてもらえば大丈夫だろう」

そう考える方もいらっしゃるかもしれませんが、裁判所や破産管財人を甘く見てはいけません。偏頗弁済は、ほぼ確実に発覚します。

なぜなら、自己破産の手続きでは、あなたの財産状況や過去のお金の動きが徹底的にチェックされます。

具体的には、以下のような証拠から不自然な点が見つかり、芋づる式にバレてしまうのです。

  • 過去数年分の通帳履歴
    「直前にまとまった金額が引き出されている」「毎月、特定の個人名義の口座に送金されている」といった動きは一目で分かります。
  • 使途不明金の追及
    「口座から引き出した10万円は何に使ったのですか?」という質問に対し、領収書などで使途を証明できない場合、厳しく追及されます。
  • 家計簿や財産状況の矛盾
    毎月の収支を記載する「家計収支表(家計簿)」や資産の状況と、実際の現金の動きにズレがあれば、必ず怪しまれます。

裁判所や破産管財人は、これまでに何度も破産手続きを扱ってきた、お金の調査のプロです。一見は隠し通せるように思える現金の手渡しであっても、不自然な「お金の空白」から必ず見抜かれてしまうでしょう。

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ばれなければ大丈夫だなどという考えは絶対にやめて、まずは弁護士に相談して、適切な申し立てをしましょう

 

3.もし偏頗弁済をしてしまったら

もし、この記事を読む前に「すでに親や友人にお金を返してしまった…」という場合でも、絶望する必要はありません

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一番やってはいけないのは、「バレるのが怖くて、嘘をついたり隠蔽しようとしたりすること」です。偏頗弁済そのものよりも、嘘をついて裁判所を騙そうとする行為(虚偽申告)のほうが、ペナルティが重く、一発で免責不許可になるリスクがあります。

偏頗弁済をしてしまった場合でも、誠実に対応すれば救済の道は残されています。それが「裁量免責」です。

裁量免責とは、たとえ偏頗弁済などの免責不許可事由があったとしても、破産者が深く反省し、裁判所や破産管財人の調査に正直かつ全面的に協力した場合、裁判所の裁量によって特別に借金の帳消し(免責)を認める仕組みです。

実務上、やってしまった偏頗弁済について最初から正直に申告し、真摯に反省の態度を示して手続きに協力すれば、ほとんどのケースで最終的には裁量免責が認められ、借金をゼロにしてもらうことができます。

ですから、もし「やってしまった」と心当たりがあるなら、まずは一刻も早く、担当の弁護士にありのままを伝えてください。弁護士が事態を把握できていれば、裁判所や管財人に対してどのように説明し、どう反省を示すべきか等々、適切なフォローや対策を打つことができます。

当事務所では、偏頗弁済をしてしまった方でも、この裁量免責により、自己破産ができたケースがいくつもあります。偏頗弁済は無いに越したことはないですが、もし偏頗弁済をしていた場合には、正直にご申告ください。

 

4.まとめ

自己破産の手続きには、一般の方には判断が難しい厳格な法律のルールが存在します。自分の判断で動いてしまう前に、まずは専門家である弁護士を頼ってください。

弁護士は、あなたの借金問題を根本から解決し、新しい生活をスタートさせるための絶対的な味方です。もしすでに身内に返済してしまったお金がある場合でも、隠さず正直に話していただければ、「裁量免責」を勝ち取るための対策を一緒に考えることができます。

一人で悩まず、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。

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