ブラックリスト(信用情報機関)とは?

ブラックリスト

ブラックリストとは?

弁護士などの専門家に依頼して自己破産などの債務整理をすると、ブラックリストに載ってしまい、信用に傷が付くということがよく言われます。

しかし、そもそも「ブラックリスト」とはどのようなものなのか、ブラックリストに載るとどのような不利益があるのかなどについては、あまり知られていません。

そこでここでは、このブラックリストについての基本的な知識をまとめてみましょう。

1.そもそもブラックリストとは何か?

ブラックリストというと、債務整理をした人たちが一覧になっている冊子式のリストが金融機関の事務所に備え付けられているなどというものを想像する方もいらっしゃるかもしれません。しかし、そのようなリストは存在しません。

実際に存在するものは、民間の信用情報機関が個人の信用情報を収集して作成しているコンピュータ上のデータベースで、ブラックリストという呼び方はその一部の事故情報を指した俗称に過ぎません。

信用情報機関が収集する信用情報は、借入れなどをした個人に関わる氏名・住所・生年月日などの本人情報、契約年月日、貸付金額・残高などの取引関連情報や、延滞・弁護士介入・債務整理などの事故情報から構成されており、ブラックリストとはいわば事故情報に関係するものということができるでしょう。

信用情報機関は、金融機関が顧客の経済的信用を調査する際に利用するために信用情報を収集しています。

信用情報機関には、現在のところ、

  • 銀行系の全国銀行個人信用情報センター(略称:全銀協)
  • 銀行・信販会社・消費者金融系の株式会社日本信用情報機構(略称:JICC)
  • 信販会社系の株式会社シー・アイ・シー(略称:CIC)

の3つがあります。

各金融機関は、これらの信用情報機関に会員として加盟し、顧客に対する与信審査の際に信用情報を利用しています。

なお、これらの信用情報機関は民間の機関ですから、それらが収集した信用情報が戸籍や住民票などの公的な情報に記載されることはありません。すなわち、「ブラックリストに載る」としても、戸籍や住民票を見たところでその情報はわからない、ということです。

2.ブラックリストへの登録のメリットとデメリット

このブラックリストに登録されると、どのようなデメリットがあるのでしょうか?また、登録されることによるメリットはあるのでしょうか?

(1) デメリット

信用情報機関に延滞や債務整理などのいわゆる事故情報が登録されることのデメリットは、金融機関による貸付の審査に通らなくなることです。つまり、ローンの申込みやクレジットカードの申込みをしても審査に通らず、ローンを組んだりクレジットカードを作ったりすることができなくなります。

そして、この事故情報は、信用情報機関にもよりますが、通常5年間程度保管され、保管期間が経過すると情報は削除されます。

したがって、ある程度高額の品物を買う場合でも、この5年間は現金で買わなければならなくなります。

逆に言うと、デメリットと言えるものは、ほぼこのことだけです。

先ほども述べたとおり、戸籍や住民票に記載されることはありませんし、銀行口座を開設することもできます。保険の加入や就職などへの影響もありません。

なお、金融機関が返済能力の調査以外の目的に信用情報を使用することは法律で禁止されており、違反には罰則も規定されています。

(2) メリット

ブラックリストというとどうしても悪いイメージがありますが、メリットといえることもない訳ではありません。

ブラックリストに登録されると、新たな借り入れはできなくなりますが、このことは、借金をそれ以上増やさないようにできるということでもあります。

例えば、浪費やギャンブルなどでどうしても借金をしてしまうというような人にとっては、ブラックリストへの登録によって、借金をしたくてもできない状態になり、無駄な借金を重ねることの予防になります。

ただし、いわゆるヤミ金などの審査が不要な業者からの借金までは防げませんので、その効果にも限度はあります。

3 ブラックリストに登録されている情報を調べる方法

過去に延滞したことがある場合や、債務整理をしたことがある場合で、その後取引を再開したいときには、自分に関して登録されている信用情報の内容を確認する必要があります。

自分の信用情報が信用情報機関にどのように登録されているかは、各信用情報機関に開示の請求をすることによって調べることができます。

その請求の仕方は各信用情報機関によって異なりますが、窓口のみでなく、郵送やインターネットを利用しての開示請求も可能です。これには、500円から1000円程度の手数料が掛かります。

郵送による場合は開示までに2週間ほど掛かるのが通常ですが、CICの場合にはインターネットを利用すれば即時に開示を受けることができます。

なお、代理人による開示請求も可能ですが、その場合には本人の同意が必要です。具体的には、実印を押捺した委任状に印鑑証明書を添付して提出する必要があります。

まとめ

借金の返済やクレジットカードの支払いができなくなってしまい、延滞状態になってしまった場合には、事故情報が登録され、ブラックリストに載った状態になるため、その後の取引ができなくなることが予測されます。

もちろん、そうなると不便で困りますが、そもそも延滞に陥ってしまうのは、返済計画に無理があるケースがほとんどです。

専門家である弁護士に相談して、必要があれば早期に債務整理を行い、生活を立て直すことを考えましょう。

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東京都新宿区四谷三丁目にある当カヤヌマ国際法律事務所では、多くの方の債務整理事件に携わってまいりました。

債務整理をすることでブラックリストに載ることは上記に説明済みですが、そのメリットについても知っていただきたいと思いました。今以上の借金を増やさないようにという仕組みでもあるわけです。

借金問題は放置してしまうとどんどん返済額が増えていき、対応が遅れると自己破産するしかない状態になるケースもあります。一刻も早く、法律に則った対策を、弁護士とともに練る必要があります。

延滞・滞納を続け、督促が来るようになると精神的にも不安定になります。まずは債務状況を見直し、早めに債務整理をおこなうことをお勧めいたします。

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