消費者金融や銀行カードローンの借金問題を解決する方法には、任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法があります。
そのうち、任意整理は、弁護士が債権者と借金を返済しやすくするための交渉を個別に行う方法で行われます。裁判所の手続ではないため、官報に掲載されることもなく、費用も抑えられるといったメリットがあります。
しかし、任意整理は裁判所の公権力を用いずに契約条件を見直す交渉をするために、必ずしも「誰でもできる」というものではありません。
実際にも債権者が強行的な姿勢を崩さないために、任意整理に必要な和解契約に至らず頓挫したり、返済計画の見通しが甘かったために返済に失敗してしまったりするケースがあります。
任意整理こそ、実績豊富な債務整理の実務に精通した弁護士に依頼すべきといえるでしょう。
また、ご依頼人の状況によっては、任意整理以外の方法が最善の手続である場合もあり得ます。
債務整理は、問題解決を先送りせずに、できるだけ早い段階で弁護士に相談し、最善の手続を選択することが大切です。
今回は、任意整理だけではなく、債務者がどの債務整理方法を選ぶべきなのかを徹底解説致します。
1.任意整理のメリットとデメリット
任意整理の最大のメリットとデメリットは、裁判所を用いない手続であることです。
メリットとしては、裁判所を用いないために、手続費用が抑えられ、交渉も柔軟に行うことができます。
たとえば、個人再生や自己破産では、すべての債権者を手続の対象としなければなりませんが、任意整理であれば、債務整理すると都合の悪い借金は対象から外してそのまま返済を続けることも可能です。
他方で、デメリットとしては、裁判所の介入がないため、債権者の同意を得られなければ、任意整理が成功することはありません。そのため、任意整理では、「将来発生する利息の免除」や「返済回数の見直し」といった方法で「借金を返しやすくする」ことができるにとどまることがほとんどです。
利息が免除されれば多くの借金問題は解決可能になりますが、借金の額が多すぎる場合や、収入が少なすぎるときには、利息カットだけでは返済しきれるようにならないこともあります。
2.任意整理が難しい場合の具体例
当事務所で債務整理の相談を受ける際にも、任意整理をご希望される方が比較的多いです。しかし、任意整理は、債務整理の中では最も多く返済する必要のある方法です。
したがって、実際の借金や収入の状況によっては、任意整理が難しいという場合も少なくありません。
扶養家族が多い場合のように、「家計状況が苦しい」というケースでは、一定額を毎月返済し続けることが難しい場合があります。
また、自営業者のように収入が不安定な人の場合には、慎重に返済計画を立てなければ、返済が途中で頓挫してしまうこともあるでしょう。
さらに、任意整理は交渉の相手方である債権者の意向にも左右されます。
たとえば、短い期間の間に多額の借金を抱えたケースでは、それまでの返済実績が十分ではないために、債権者が任意整理に難色を示すことも少なくありません。
また、収入不足のために、36回(3年)の返済ではなく、60回(5年)の返済での和解案を提示しても、債権者から拒否されることもあります。
多重債務のケースでは、1社でも任意整理に反対する債権者がいれば、それにより任意整理が頓挫してしまう可能性もあります。任意整理に反対した債権者が強制執行によって給料を差し押さえてしまえば、任意整理での返済も不可能となってしまうからです。
ただし、債権者が給料を差し押さえるためには、訴訟提起して判決を取得するか、あらかじめ公正証書を用意していた場合など、強制執行に必要な書類を有することが必要です。
3.任意整理以外の選択肢も視野に入れることも大切
債務整理の方法は、任意整理だけではありません。債務整理は、ご依頼人の抱えている状況に応じて最もふさわしい手続を選択することが何よりも大切です。
たとえば、多額の借金を抱えているときや住宅ローンの残額があるときには、借金元本を大幅に減額してもらう個人再生を選択すべき場合もあるでしょう。
個人再生は、裁判所に再生計画を認めてもらうことで、借金を場合によって1/5~1/10程度まで減額してもらえる手続です(弁済額の減額幅については「個人再生で借金はいくら減額されるのか。返済すべき最低弁済額とは?」をご参照ください)。
また、いわゆる住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用すれば、住宅ローンを維持したまま消費者金融や銀行カードローンの借金を整理でき、住宅ローンを延滞したことで失った期限の利益を回復できる場合もあります。
借金がかなり深刻な場合や、収入がほとんどないケース、処分すべきめぼしい財産がないケースでは、自己破産を選択することが依頼人にとって最も有利と思われるケースもあります。
「自己破産」というとネガティブなイメージをもたれる方が少なくありませんが、免責を得られれば、返済義務がすべて免除されるため、家計を早期に立て直せる可能性も高くなります。手続後に一切返済しなくて良い債務整理は自己破産だけです。
個人再生や自己破産といった裁判所を通す手続となると、たくさんのデメリットが生じると不安に感じる方もいるかもしれません。しかし、官報に掲載されても知人などに債務整理を知られることはほとんどありませんし、自己破産してもすべての財産を失うわけではありません。
当事務所では、それぞれの債務整理の方法について、メリット・デメリットを丁寧に説明し、十分に納得いただいくことを大切にしています。
4.債務整理は「経験豊富」な弁護士に依頼することが大切
債務整理は、依頼する弁護士の力量によって大きく結果が異なります。
依頼人にとって最善な手続を選択し提案するためには、依頼人がおかれている状況を正しく把握する必要があります。また、将来の返済可能性を見極めるには、丁寧な分析と相応の経験が必要です。
当事務所では、受任通知後の個別返済をストップできる期間を利用して、家計状況を丁寧に見直した上で、十分に実行可能な返済計画に基づいて最善の手続をご提案させていただきます。
任意整理を成功に導くためには、債権者とタフな交渉をやりきれる交渉力も備えていなければなりません。負債の状況によっては、頑なに任意整理を拒む債権者も存在します。
当事務所では、訴訟提起によって債権回収を図ってきた債権者がいるなかでも、任意整理をまとめあげた実績もあります(解決事例:借入合計が10社以上600万円以上あったが任意整理で解決した事例)。
5.カヤヌマ国際法律事務所は債務整理全般に精通しています
カヤヌマ国際法律事務所では、任意整理はもちろん、個人再生・自己破産の事件も多数受任してきています。
裁判所の手続は、必要書面の作成・提出を迅速かつ正確に行わなければならないだけでなく、裁判官・個人再生委員・破産管財人と折衝しなければならない場合も少なくありません。
個人再生では、裁判所や個人再生委員から細かい事項についても質問や補充を求められます。また、借金返済の骨子を定める再生計画案を申立人が弁護士と協議しながら作成しなければなりません。もちろん、その際には、当事務所は強力にサポートします。
自己破産の場合にも、同時廃止を申し立てる場合には、開始決定前に裁判所から申立に関する事項について追加資料や説明を求められることがよくありますし、破産管財人からも、事案により様々ですが、免責不許可事由や財産に関する多種多様な事について説明や追加資料の提出を求められることが通常です。
その点、経験豊富な当事務所であれば、安心してお任せいただけます。
債務整理の方法には、それぞれ一長一短があります。債務整理を依頼されるほとんどの方にとっては、債務整理自体がはじめての経験なので、ご自身の判断だけでは最も適した手続を選択できないことも多いでしょう。
ご依頼人が任意整理を希望されている場合であっても、実際には、借金が多額過ぎる、収入が足りないといった事情から、個人再生や自己破産の方が有利な場合も少なくありません。
カヤヌマ国際法律事務所は、丸ノ内線四谷三丁目駅を最寄り駅として、駅から徒歩1分程度です。新宿区内以外にも、近隣エリア(港区、千代田区、中央区、豊島区、中野区、杉並区、世田谷区、渋谷区、練馬区、台東区、大田区など)、東京都全域、神奈川県、千葉県、埼玉県からも、様々な債務整理のご相談をお受けしております。
当事務所では、ホームページからご予約いただければ、初回の相談は2時間まで無料でお受けいただけます。相談時間を十分に確保し、丁寧にお話をお聞きした上で、債務整理の実績が豊富な弁護士が、それぞれの状況に応じて最適な債務整理方法をご提案させていただきます。
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