借金解決方法「自己破産」のメリット

自己破産

借金解決方法「自己破産」のメリット「自己破産を考えているが、破産するとどうなってしまうか不安で、なかなか踏み切れない」という方に是非知っておいて欲しい

自己破産の不安を解消する「3つのメリット&4つの誤解」

をご紹介します。

メリットその1

☆借金を「ゼロ」にできる!

自己破産の最大のメリットは、借金を「ゼロ」にできることです。

つまり破産の申立てをして裁判所から免責許可を受ければ、債務の支払いがほとんど全て免除されます(税金や国民健康保険料など一部の債務は除きます)。
「免責」とは、借金を0にするという意味ですが、浪費などの「免責不許可事由」があると、免責が受けられない場合もありますので、よく弁護士と相談してください。

自己破産をすると借金が0になり、苦しい精神状態から開放されて新しい人生をスタートさせることができます。収入を借金の返済にあてる必要もなく、貯金をすることが可能になるでしょう。

尚、借金からの救済手段として他にも「任意整理」「個人再生」などがありますが、これらは利息を免除したり借金を減額したりして、返済計画をリスケジュールする手続きで、借金を全額免除することはできません。

自分が自己破産できる状態にあるかどうか、本当に自己破産が最適な救済手段かどうかは、法律の専門家に判断してもらいましょう。

 

メリットその2

☆取り立て・督促がストップする!

自己破産をする場合、手続きを弁護士に依頼すると、債権者からの取り立て・督促がストップします。

弁護士に自己破産を依頼すると、依頼を受けた弁護士は債権者へ「受任通知」を送付しますが、債権者がこの「受任通知」を受け取った時点から、貸金業法第21条第1項第9号が適用されて、債権者は直接債務者に対して取り立てをすることができなくなります(=弁護士を通じての交渉しかできなくなります)。

借金にお悩みの方は、取り立てを受ける日々に精神的に追い込まれているかと思います。しかし、自己破産の依頼後は取り立てが一切なくなるため、精神的苦痛から解放されます。

自己破産手続きに踏み切ることで、平穏な生活を取り戻し安心した生活を送れるようになることは、自己破産を申請してすぐに感じることのできるメリットのひとつです。

弁護士の「受任通知」で取り立て・督促が止まることについての詳細は、以下のコラムをご覧ください。

借金の滞納・督促のお悩みは、弁護士への電話一本で解決する!?

メリットその3

☆給与差し押さえの解除ができる!

借金を長期に渡り滞納していると、給料を債権者に差押えられてしまうことがあります。

原則として給料の4分の1が差押えの対象になりますので(給与額によってはこれ以上の金額が差押えの対象になります)、一旦給料を差押えられると、借金の完済まで受け取れる手取りの給料が4分の3にまで減ってしまいます。

このように給料が減ってしまうので、生活に直接的な影響が及び、家族にも迷惑をかけてしまうことになるでしょう。

しかし実は、債権者が給料の差押えを行ってきたとしても、自己破産の申立てをすることでこの差押えの「解除」を行うことができます。
また、給料を差し押さえられていないが、差し押さえられそうだという場合は、差押命令が出る前に自己破産を行うことで、差押え自体を「回避」することもできます。

給与差押え解除・回避について、詳しくは以下のコラムをご覧ください。

給与差押え!個人再生・自己破産で解除

 

誤解その1

財産をすべて失う?

誤解です! すべてを失うわけではありません。
「自己破産をすると財産をすべて失うのではないか」と思っている方は意外と多いようですね。

確かに自己破産をすると、マイホームをはじめとした一定額以上の財産は処分・換金されて債権者へ配当されます。

ただし、裁判所や法律で定める基準を超過しない財産は手元に残すことが可能です。

例えば、衣類や家具家財などの生活必需品、99万円までの現金、生活保護や年金の受給権は差し押さえられることがありません。
裁判所にもよりますが、20万円以下の預貯金、評価額20万円以下の車なども手元に残せるケースが多いでしょう。

すなわち、自己破産をしても無一文になることはなく、その後しっかりと生活を送るだけの資産は手元に残しておけるのです。

 

誤解その2

家族に影響が及ぶ?

誤解です!
自己破産をすることによる家族への悪影響を心配する方も多いですが、実は、自己破産をしても家族に直接的な影響はありません

例えば、家族名義の財産を処分されることはありませんし、家族がブラックリスト入りになりローンを組むことができなくなる、クレジットカードを使えなくなるなどということもありません。

ただし、家族が自己破産者の債務の保証人になっていた場合は、家族に請求がいってしまいます。もし家族が返済することができない場合は、家族も自己破産をすることになる可能性はあるでしょう

また、破産者名義のマイホームを処分されることにより、家族が全員引っ越しをしなければならなくなるという間接的な影響は考えられます。

 

誤解その3

賃貸の住居から追い出される?

誤解です!
アパートであれマンションであれ、家賃滞納がない限り、賃貸の住居にはそのまま住み続けることができますので、ご安心ください。

1,2回程度の滞納ですと、滞納を解消して住み続ける方が得策の場合もありますので、解消方法について弁護士と相談してください。

一方、家賃を長期滞納していると破産を契機に契約解除されてしまいますので、現実問題として退去せざるを得ません。

また、自己破産をしてマイホームから退去せざるを得なくなっても、その後賃貸契約を結べなくなってしまうということはありません。
(ただし、賃貸借契約の保証会社が信販系の場合は注意が必要です。)

 

誤解その4

戸籍などに自己破産情報が掲載される?

誤解です!
自己破産をすると戸籍に掲載されると勘違いされている方がいますが、決してそんなことはありません。住民票にももちろん記載されることはありません。

また、破産することで制限される資格や職業(警備員や生命保険外交員、弁護士、税理士など)に就く場合に、破産者であるかどうかを確認するための「破産者名簿」というものもありますが、こちらは一般の人に見られることはありませんし、第三者が閲覧申請をするものでもありません。ですから、破産者名簿に記載されたからといって、破産したことが公にされることはありません。

更に、破産者名簿に掲載されるのは破産申請してから免責許可がおりるまでの期間だけに限定されています。

唯一公にされるのは自己破産した場合には「官報」に記載されるだけです。官報とは、国立印刷局が発行している国の公告紙のことです。

官報は、確かに一般の方も見ることができます。しかし、まず官報の存在を知らない方が大半ですし、インターネットで閲覧できるものも直近の30日間分のアーカイブに限ります。

検索エンジンで検索しても出てこないように処理されているようですので、過度に心配する必要はないでしょう。

 

自己破産のメリットを受けるために弁護士へ相談を

自己破産には多くのメリットがあることがお分かりいただけたかと思います。

多額の借金があり返済ができない状態にあると、精神的に苦しい毎日が続くだけです。借金を0にして新しい人生をスタートさせるには、早めに弁護士に自己破産などの債務整理を依頼することが何よりも大切です。

債務整理・自己破産等をご検討の方は、カヤヌマ国際法律事務所に是非ご相談ください。

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