自己破産と生活保護、どちらが先か?同時の利用はできるのか?

自己破産

借金がかさんで返済が苦しくなり、日常的な生活を送ることもままならなくなった場合、自己破産の手続きをとることや生活保護を受けることを考える方もいらっしゃると思います。

しかし、自己破産も生活保護も、ネット上での情報が多く、どうしたら良いのかいろいろと悩んだり、迷ったりすることでしょう。

最初に結論的なことを申し上げますと、まず、自己破産申立を弁護士に依頼すべきです。弁護士が受任通知を出せば、債権者からの取立をしばらくストップできます(破産申立費用は法テラスの援助を申請するのが良いです)。

次に、直ちに生活保護を申請すべきです。
自己破産の申立では、債権者からの取立を弁護士が防波堤になって防ぐことができますが、それだけでは日々の生活費は確保できません。

このコラムでは、自己破産と生活保護について、弁護士が詳しく解説していきます。

1.生活保護とは

生活保護とは、自分の財産や働く能力等の全てを活用しても、最低限度の生活も送れないほど困窮している方に対し、国が、健康で文化的な生活を送ることができるように、最低限度の生活費を「生活保護費」として支給する制度です。

生活保護を受けるためには一定の受給要件があります。

  • 病気やけがで働くことができない
  • 職を失って収入がない
  • 家族や親族の援助も受けられない
  • 年金や手当てなどの他の制度による給付も受けられない
  • 生活費にあてる預貯金などの財産もない
  • 収入が最低生活費より低い

というような状況にある場合に、利用することが可能です。

 

2.自己破産とは

自己破産とは、借金が資産や収入を大幅に上回ってしまい、返済することができない状況になった方が、裁判所へ申し立てをすることで、持てる財産を債権者に差し出す代わりに、債務の支払いを免除してもらう制度です。

債務の支払いを免除してもらうには、一定の要件があり、裁判所から免責決定を出してもらう必要があります。

詳しくは「自己破産」をご参照ください。

 

3.生活保護と自己破産の共通点

この生活保護と自己破産は、制度的には直接の関係はないですが、いずれも、生活に困窮した方の自立と再チャレンジを図るためにもうけられた国の制度であるという点において共通します。

収入が減少してしまって生活に困窮してしまった方の中には、生活を立て直そうとして借金をしたけれども、結局返済できなくなってしまった方も少なくありません。

借金を抱えているのに、生活のために最低限の収入を得ることが困難な場合は、当面の生活維持という観点と借金の整理という観点の両方から生活を立て直していく必要があります。

その際、この生活保護と自己破産という2つの制度の利用を検討する必要があります。

 

4.生活保護と自己破産、どちらを選ぶべきか

さて、自己破産申立と生活保護申請について、どちらを先にするのがよいのか、迷ったり、悩んだりする方がいらっしゃると思い、冒頭にて先に結論的なことを申し上げましたが、ここでより少し詳しく説明します。

4−1.一定の収入や資産がある場合

一定の収入や資産はあるけれども、借金の金額がそれを大きく上回っていて返済が不可能になってしまった方の場合、借金さえなくなれば、生活を立て直すだけの収入があるといえますから、生活保護を受けることはできません

そこで、自己破産を申立て、免責により借金がゼロになれば、生活のやり直しができることになります。

4−2.収入や資産がない場合

最低限度の生活を送るだけの収入や資産がない場合は、自己破産をして借金をゼロにしても、それだけでは生活の再建は難しい状況にあるといえます。

そのような場合には、自己破産の手続をして借金をゼロにしてもらうだけではなく、さらに生活保護の申請をして生活保護費を受給し、最低限度の生活を確保しながら、自立への足かがりを作ることが大切です。

その際に、まず弁護士に破産申立を依頼する必要があります。なぜなら、弁護士が破産申立を受任すれば、早速受任通知書を債権者に出しますので、これを受け取った債権者は債務者に対して取立やそのための連絡を行うことができなくなるからです。
債権者からの取立がなくなるだけで、多重債務者の方の日常生活は相当落ち着くはずです。

しかし、生活保護を申請しないと日々の生活がまわりませんので、直ちに生活保護が受けられるように最寄りの社会福祉事務所で保護の申請をする必要があります。事前に申請の仕方についてネットなどから情報を得て、必要な書面の準備などをして申請を行うことが必要です。

首尾よく生活保護を受けられるようになりましたら、生活保護の支給を決定した旨の書面が交付されますから、そのコピーを弁護士に渡してください。弁護士はそれを法テラスに提出しますので、法テラスは破産管財人への引継予納金も含めて、追加での援助の準備を進めてくれます。

【先に自己破産を申立てるべき理由】
自己破産を申立てることで、債権者からの督促が止まることは先程説明いたしました。
更に、借金を抱えている方が生活保護を受けようとすると、福祉事務所の相談員に、まず借金の整理をすることをすすめられます。なぜなら、生活保護費を借金の返済に充てることは許されていないからです。
そこで、先に弁護士に破産申立を依頼し、その契約書を福祉事務所の相談員に見せれば、生活保護費を借金の返済に充てるおそれはないことについてすぐ理解していただけるはずです。
後記5で述べるとおり、生活保護受給者の方が、法テラスから自己破産申立に関する諸々の費用について援助を受けやすくなるので、借金があり生活に困窮している場合には是非先に生活保護を「勝ち取る」必要があるといえるでしょう。

 

5.自己破産の費用が支払えない場合の法テラス

5–1.法テラスの利用

前述のように、借金を抱えており、かつ、最低限度の生活を送るだけの収入や資産がない場合には、自己破産と生活保護の両方を利用する必要があります。

ただ、自己破産の手続きをとる場合は、裁判所に一定の予納金を納める必要がありますし、手続を弁護士に依頼した場合には、弁護士費用もかかります。

とはいえ、生活保護を受けなければ生活が困難な方が裁判所への予納金や弁護士費用を用意することが極めて難しいのは明らかです。

そこで、このような場合は、法テラスの利用をおすすめします。

法テラスは、正式名称を「日本司法支援センター」といい、弁護士による訴訟代理をはじめ様々な法的サービスを受けられるよう、弁護士費用などの立替を行ってくれる機関です。

5–2.法テラスの費用立替の範囲について

生活保護を受けていない場合

生活保護を受けていない方が自己破産を申し立てる場合は、法テラスが立て替える弁護士費用及び実費は、事案により異なりますが、多くの場合にはおよそ15万円程度を立替援助してくれます。この立替費には予納金は一切含まれません。

法テラスを利用した場合、あくまで費用を「立て替えてもらう」だけなので、後から分割での償還となりますが、立替金を返済する必要があります。

生活保護を受けている場合

生活保護の受給者が自己破産をする場合、法テラスにおいて、弁護士費用及び通常の実費に限らず公告予納金及び管財事件の場合の引継予納金をも立て替えてもらうことが可能です。

東京地裁(立川支部を含みます)の場合には、同時廃止においては公告予納金が11,644円、管財事件ではこの公告予納金が18,543円(個人の場合)で、さらに破産管財人への引継ぎ予納金20万円が必要となります。東京都内の法テラスにおいては、これらの予納金をも立て替えてくれます。

東京地裁以外の裁判所の場合には、公告予納金の額も管財人への引継予納金の額も東京地裁とは異なることがありますので、最寄りの法テラスにどこまで援助してもらえるのか事前に確認しておくことが必要となります。

法テラスの立替金は、生活保護受給中でも、建前としては、後から分割で立替金を返済する必要があります。

ただ、生活保護受給中ならば、法テラスへの返済自体が破産手続終了後に免除となることがほとんどですので、費用の心配をすることなく自己破産の手続きをとることができます。

そうしますと、借金を抱えている方が自己破産の申立に先立って(弁護士への依頼は先にします。)生活保護を「勝ち取る」メリットは極めて大きく、生活の立て直しに大きく役立つと言えるでしょう。

 

6.借金で首が回らなくなったら弁護士相談

返済できない程の借金を抱えてしまった上に、生活を送るだけの収入も得られない状況になってしまった場合は、自己破産と生活保護の両方の制度を利用して生活の再建を図る必要があります。

借金問題で苦しんでいる方の多くが、何とかして借金を返済しようと悪戦苦闘されてきたと思います。
ただ、そこに、勤務先の経営悪化であったり、ご自身の病気であったりといった不運が重なってしまうと、お一人の力で生活を立て直すのは非常に困難になります。

そのような場合は、お一人で悩むことなく、まず専門家である弁護士に相談をすることで、借金問題の解決を図りながら生活保護を利用して目の前の生活を確保し、徐々に生活を立て直すことが可能になります。そして、きっとそれが、再チャレンジへの道につながっていくと言えるでしょう。

借金問題でお困りの方は、まず、債務整理に強い弁護士に相談をすることをおすすめします。
弁護士は、借金問題を解決する専門家ですから、あなたの借金問題について親身になって話を聞いてくれるでしょう。

借金問題については、近年、相談料が無料の事務所も多くなってきていますし、仮に無料の事務所が近くにない場合でも、法テラスは全国各地に事務所がありますので、無料法律相談を受けることができます。

 

7.自己破産をご検討の方へ

資産や収入、仕事等の状況によっては、自己破産以外の、任意整理や個人再生といった方法によって借金を整理する方がよい場合もあります。

例えば、住宅ローンを抱えた方が急に職を失ってしまい、収入の少ない職に転職せざるを得なかった場合などでは、住宅を確保するためには必ずしも自己破産が最良の手段とは言えない場合もあります。

まずは借金の整理の方法について専門家に相談をすることが大切です。

カヤヌマ国際法律事務所は、東京都新宿区四谷三丁目駅徒歩約1分の立地で、様々な借金問題を解決して参りました。債務整理の実績が大変豊富な弁護士事務所です。

当事務所は新宿区内の方はもちろん、近隣のエリア(港区、千代田区、中央区、豊島区、中野区、杉並区、世田谷区、渋谷区、練馬区、台東区、大田区など)の方はアクセスが大変良いです。
さらに、東京都全域、神奈川県、千葉県、埼玉県からもご相談をお受けしております。

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