経営している会社が業績や資金繰りの悪化により倒産するときには、多くの場合、その会社の社長(代表取締役・代表社員)もあわせて自己破産します。
中小企業では、会社が融資を受ける際に、社長が会社の債務について連帯保証していることが多いためです。
会社を経営している方が、会社の倒産とあわせて自己破産する際には、
- 「破産をためらわないこと」
- 「慌てて自己資金に手を出したり、新たな仕入れを行ったりしないこと」
- 「自己破産後にも再度社長になることは可能なこと」
- 「今すぐに弁護士に相談すること」
が、知っておくべき重要なポイントです。
今回は、これらのポイントについて解説していきます。
1.「破産」は再出発の手段
1−1.破産はデメリットばかりではない
「会社破産」「自己破産」というと、どうしてもネガティブなイメージを抱きがちです。
また、「破産」にまつわる様々な噂や間違った情報も数多く存在します。「破産すると二度と取締役になれない」「自己破産すると全ての財産を失って路頭に迷う事になる」というような認識は、まさにその典型です。
しかし、「破産」は「再出発」のための救済手段です。
破産をすると、確かに会社は消滅しますが、再び取締役になることは可能です(詳しくは後述します)し、自己破産後に全ての財産を没収されるということもありません。
中小企業の経営者が自己破産したケースを念頭に、「早期の経済的再生」を図れるように、会社法は様々な規定を設けています。
会社の債務整理全般についての解説は、「会社の債務整理」をご覧ください。
1−2.会社破産と社長の自己破産
会社の債務を社長が連帯保証しているとき等には、会社破産と同時に社長も自己破産します。
会社と社長は、法律上別人格ですから、理屈の上では、「同時の破産」が強制されているわけではありません。
しかし、中小企業や1人会社の場合には、次のような理由から、会社と社長(代表取締役・代表社員)は、同時に破産処理をするのが一般的です。
- 社長が会社の債務を連帯保証しているケースでは、同時破産でないと問題が解決しない
- 社長の自己破産により会社の代表者がいなくなる
- 会社を破産させなければ、債権者が損益処理できない
- 1人会社・零細企業の場合には、社長と会社の財産が明確に区別されていない場合がある
2.破産・倒産前の注意点
2−1.自己資金に手を出さない
破産するためは、申立手数料(印紙代)のほか、予納金(破産管財人の報酬)等が必要です。また、破産手続きを依頼する弁護士に支払う着手金等の弁護士費用も必要となります。
実際の会社破産では、破産申立に必要な費用をどのように工面するかで悩むことが少なくありません。
実は、「会社を何とか存続させたい」という思いで、自分の財産をすべて会社に投げ打ってしまったという社長さんは少なくありません。
しかし、会社に「破産費用を捻出できる現金がない」ときでも、「売掛金の回収」や「事業譲渡」、「資産売却」によって破産費用を工面することが可能なことがあります。
このため、会社のために社長が慌てて自己資金に手を出したりすることは避けるべきでしょう。
そのような場合に、「社長の破産費用を会社で支払う」ことは、法律上難しい問題があります。
たとえば、下級審では、社長の弁護士費用を会社が支払ったケースで、破産管財人から受任弁護士への不当利得返還請求を認めたものがあります(大阪地判平成22年8月27日判例時報2110号103頁)。
2−2.少額管財で費用を抑えられる可能性
会社の破産手続は「管財事件」となるのが原則です。
管財事件(特定管財)の場合、70万円以上の予納金が必要となります(負債額に応じて高くなります)。なお、これに社長の破産手続きの予納金(特定管財で50万円~)をあわせると予納金だけで最低120万円必要となります。
しかし、東京地裁では、会社破産の場合でもいわゆる「少額管財」(※東京地裁では「通常管財」とよんでいます)を利用できる場合があります。
次のようなケースでは、会社破産でも少額管財の利用が可能です。
- 会社が小規模で社長個人と同視でき、社長と同時に破産の申立があったとき
- 廃業から長期間経過している等の理由で会社に財産がほとんどない場合
- 若干の会社財産があり多少の換価作業が必要であるが、会社に予納金を納める資力がない場合
少額管財を利用できれば、予納金は会社の分と代表者個人の分を合わせて「20万円~」となり少額に抑えられる場合があります。
少額管財は、破産手続をできるだけ簡易迅速に処理し、管財人報酬を安くすることを目的に始められた運用です。
なお、少額管財を利用するためには、弁護士が代理人となって破産を申し立てなければなりません。
弁護士が代理人となることで、申立人(会社と個人の両方)の財産状況等を申立前にきちんと調査していることを期待できるのが通常だからです。
3.自己破産後の取締役就任
現在の法律では、自己破産後に会社の社長(代表取締役・代表社員)になることは、法律上何の問題もありません。
ウェブでは、「自己破産すると取締役にはなれない」と説明しているサイトを未だに見かけることがありますが、これは正しい情報ではないのです。
3−1.会社役員の欠格事由について
会社役員(取締役・社員)の欠格事由に関する規定を確認しておきましょう
①取締役に関する旧商法の規定
以前の法律では、「破産手続開始ノ決定ヲ受ケ復権セサル者」は取締役にはなれませんでした(旧商法254条の2第2項)。
しかし、この旧商法の規定でも、免責確定等によって復権すれば、「過去に自己破産した人」でも取締役に就任することはできました。
②取締役に関する現行会社法の規定
現在の会社は、「会社法」で規定されています。上記の旧商法254条に該当する条文は、「会社法では削除」されています。
したがって、現行会社法の規定では、「破産して免責を受ける前」であっても株式会社の取締役に就任できます。
会社に関する法律は、他の法律に比べて頻繁に変更されます。常に最新の情報を確認することが重要なのです。
なお、現行法での「取締役の欠格事由」は次の通りです(会社法331条第1項)
1号:法人
2号:成年被後見人・被補佐人
3号:会社法違反・金融商品取引法違反(不正取引・インサイダー取引等)・各種倒産法違反(詐欺破産等)等の罪を犯し、その刑の執行後、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
4号:前第3号以外の法令違反により、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者は除かれます)
3−2.会社が存続するケースの注意点
多くの場合には、会社と社長は同時に破産します。
しかし、「不採算部門を整理すれば収益が見込まれるケース」等では、民事再生を申し立てることで、会社を破産させずに済むこともあります。
このようなときに、社長が会社の債務に連帯保証をしていれば、「会社は破産しなくても社長は破産する」という場合もあり得ます。会社の民事再生では、「社長個人の連帯保証は減免されない」からです。
「会社は存続するけれど、社長は破産する」というケースでは、多少注意が必要です。
①社長が自己破産すると1度退任する必要
取締役(株式会社)は、在任中の社長が自己破産すれば、1度退任する必要があります。
取締役は、破産によって「会社との委任契約が終了(民法653条3項)」し、社員は、破産が「法定退社事由(会社法607条1項5号)」となっているためです。
なお、持分会社であれば、予め「社員が自己破産しても退社しない」旨を定款に定めておくことが可能です(会社法607条2項)。
②退任後は再任手続きが必要
取締役の再任には、株主総会の決議が必要です。
「株主総会を開く」というと大きな手間がかかるイメージがありますが、非公開会社であれば、簡易な招集手続きで株主総会を開催する旨を予め定款に定めることも可能です。
たとえば、「家族だけが株主」というような「取締役会非設置会社」であれば、予め定款に定めておくことで、株主である家族に「明日株主総会を開催する」と口頭で伝えることで株主総会を招集できます。
先に説明したように、現行会社法では、「免責確定を待たずに取締役に再任される」ことも可能です。
ただ、実際には、会社存続のために債権者の理解を得ておく必要があるでしょう。
4.すぐに弁護士に相談することが大切
会社破産は大変複雑なので、弁護士に依頼する必要があります。
一般的に会社破産は、債権者が多く、権利関係も複雑で、裁判所に提出する書類も多岐にわたります。また、裁判所のやり取りも、法律の専門知識が必要になります。
会社破産には、管財事件(特定管財)の場合、社長の破産も含めると、予納金だけで最低120万円必要となります。資金が無いから会社破産する訳ですから、これらの費用を確保することも難しいでしょう。
しかし、弁護士に依頼すれば、回収が比較的容易な売掛金を回収するなどして、資金を捻出することができますし、東京地裁の少額管財が利用できる場合であれば、この予納金の額も20万円~と大幅に抑えることも可能です。
また、弁護士に早目に相談すれば、民事再生により大半の債務を免除してもらい、会社破産を回避し、再建することも可能かもしれません。
社長は会社の連帯保証人になっていることが多く、会社が破産すると社長も破産を余儀無くされる場合も多いです。
弁護士に依頼すれば、社長個人の破産にも対応してもらえます。
経営が本当に行き詰ってからでは遅いです。今すぐに弁護士に相談することが大切でしょう。
5.会社破産のご相談はカヤヌマ国際法律事務所へ
債務超過、支払不能に陥った際は、できるだけ早く弁護士にご相談ください。
会社の破産では、個人の破産よりも複雑な問題が多く生じます。
受任通知送付や破産申立ての時期等、債務者と弁護士が慎重に相談しながら対応を決めていかねばならないことが多いです。
カヤヌマ国際法律事務所は、会社の社長の再出発を応援しており、これまで多くの会社破産問題を解決してきました。管財事件の場合も取り扱っております。
当事務所における会社の破産に関連する解決事例は、以下でご紹介しております。
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