会社経営が行き詰まってお困りの方に、弁護士が解決方法を提示します。
会社を続けたい方には「任意整理」または「民事再生」を、会社を消滅させたい方には「破産」をお勧めします。
以下では、会社の債務整理の種類を紹介した後、最も利用される「破産」手続きの流れと弁護士への依頼方法を説明します。
1.会社・企業の債務整理の仕方
会社の経営が思わしくなく、運転資金等のやり繰りがつかなくなってしまった場合には、会社の債務整理を考えなくてはなりません。
会社の債務を整理する方法としては、まず、私的整理(任意整理)・法的整理があります。
(1) 私的整理(任意整理)
個人と同様に、会社も任意整理(裁判所を利用せずに債権者と交渉すること)によって債務の整理をすることができます。
この場合には、会社の営業は継続しながら、既存の負債の返済について債権者と交渉(リスケジュール)を行います。
具体的には、代理人として弁護士を立て、債権者と返済条件の変更について任意の交渉を行います。
しかし、任意整理に一切応じないという企業も存在するので、注意が必要です。
(2) 法的整理
よく勘違いされますが、倒産=破産ではありません。すなわち、「倒産」は「破産」を含める広義の意味であり、倒産をしたから必ず会社が消滅するわけではなく、会社を存続させることができる倒産方法も存在します。
(なお、上記の「私的整理」も倒産と解することができます。)
会社を立て直すための倒産手続きを「再建型」といい、会社を畳むための倒産手続きを「清算型」といいます。
皆さんがよく聞くであろう「破産」は、行うことにより会社が消滅するので、清算型の倒産手続きとなります。
再建型
再建型の民事再生は、任意整理と同様に、会社の営業は継続しながら裁判所の監督の下に再生計画を立てて、債権者の同意を得て会社を再生していくものです。
再生計画に対する債権者の同意が得られれば、負債を大幅にカットすることができ、それによって経営を立て直すことが可能となります。
なお、会社更生は民事再生よりも厳格で、利用できるのは株式会社に限定されます。大会社が倒産する時は、その多くが会社更生を利用しています。
清算型
事業を継続して行くことが困難な場合には、清算型の手続きを選択することになります。
この場合には、会社の営業は停止し、破産手続の終結によって最終的に会社は消滅することになります。
なお、特別清算は、破産よりも比較的迅速に行うことができ、柔軟な対応が可能ですが、利用の要件が厳しく定められています。
(3) 手続の選択
上記の手続のいずれを選択するかは、具体的なケースによって個別に判断するほかありません。
しかし、金融機関や取引先に対する当面の返済・支払いを繰り延べることができ、事業を継続して行くことができる場合には、任意整理や民事再生により事業の再生を目指すことが可能でしょう。
逆に、長期的に事業内容が思わしくなく、将来にわたっても事業内容の改善、売り上げの向上が見込めないような場合には、破産により事業を整理・解消する方向に傾くでしょう。
いずれにしても、なるべく早い時期に債務整理に強い弁護士に相談し、解決の方向を探ることが肝要です。
早めに対応すればするほど、事業を継続する方向での解決ができる可能性も高まりますので、資金繰りに追われ出したら早期に法律相談を受けて対策を考えることをお勧めします。
2.会社破産手続の流れ
事業の継続が困難なため、会社の再建ではなく清算型の破産手続を選択する場合には、裁判所が関与することになります。
しかし、どのような流れでこの手続が行われるのかはあまり知られていないでしょう。
そこで、破産手続により会社を整理する場合の手続の流れ(概略)について、以下、順を追って説明していきます。
(1) 弁護士への依頼
会社の破産は、弁護士に依頼した上で、その指示を受けながら短期間で迅速に手続を進めて行く必要があります。
というのも、会社破産は会社財産の保全が最優先されますので、秘密裏に破産申立を準備して、債権者に知られないうちに迅速に破産申し立てする必要性のある場合が多いのです。
そうでなければ、債権者が会社財産からの弁済を強引に求め、これに抵抗しきれなくなった経営者らが偏頗弁済をするなど、破産申立前に大きな混乱が起きる危険があります(会社破産の場合には、個人消費者破産の場合と異なり、弁護士からの受任通知に取り立てを禁止する法的な力はありません)。
(2) 残務整理
弁護士への依頼後、弁護士と打ち合わせをしながら、各種必要書類を作成したり取り寄せたりして、破産申し立ての準備を迅速に行っていきます。
また、並行して、仕掛かり作業の終結・引き継ぎなど残務を早急に整理し、事業所の引き揚げやリース物件の引き渡しなどの準備を行う場合もあります。
(3) 従業員の解雇
経営者としては大変つらいことですが、破産申し立てに伴って従業員を解雇しなければなりません。
なお、未払いの給料等があれば、従業員らも債権者として扱っていくことになります。
従業員らの未払給料債権については、破産手続において優先債権として扱われ、一般債権より優先的に弁済を受けられたり、独立行政法人労働者健康安全機構による未払賃金の立替払制度による一定の保護が図られたりしています。
(4) 破産申し立て
必要書類等の準備が整い次第、裁判所に破産の申し立てをすることになります。
なお、破産申し立て時に、裁判所に一定額の予納金を納める必要があります。
会社破産の予納金の額は会社の負債額などに応じて、債務額が大きければ大きいほど高くなるのが一般的ですが、東京地裁の場合には、迅速な手続開始が重視されて、20万円を引き継ぎ予納金として準備できれば申立できる場合が多いでしょう。
その他にも、官報公告費や債権者への破産開始決定通知用の郵便切手の予納が必要となります。
(5) 破産手続開始決定
破産申し立て後、裁判所が破産手続開始決定を行い、破産管財人を選任します
破産管財人は、裁判所の監督の下に、破産会社の資産の管理・換価処分、債権者への配当等を行う者で、弁護士から選任されます。
破産管財人の選任後は、会社の資産は全て破産管財人の管理下に入り、経営者の手を完全に離れることになります。
(6) 債権者集会
破産手続開始決定のおよそ3か月後に、裁判所で第1回債権者集会が開かれます。
債権者集会には、裁判官、破産管財人、債権者、会社代表者、申立代理人弁護士らが出席し、破産管財人から、破産に至った経緯、資産の状況、債権の認否などに関する報告が行われます。
資産の換価等で引き続き破産管財業務を行う必要がある場合には、破産手続は続行され、終結に至るまで、通常は数か月おきに、債権者集会が開かれることになります。
なお、中小企業の場合には、経営者が会社の借入れについて個人保証を行っていることがほとんどでしょう。その場合には、会社の破産申し立てと同時に経営者の自己破産申し立ても行い、同時進行で手続が進められるのが一般的です。
東京地裁においては、第1回債権者集会において会社破産の手続終了後に、経営者個人についての債権者集会が行われ、免責に関する手続まで進むことが予定されています。その後、1週間から10日ほどで裁判所が免責許可決定を出して、これがさらに1ヶ月ほど経過して確定すると、経営者個人の自己破産手続も終了し、その保証債務などの支払義務は消滅することになります。
参考:会社と社長の破産について知っておいてもらいたい4つのポイント
(7) 配当
会社に資産がある場合には、破産管財人はこれを売却するなどして換価し、債権者に債権額に応じて配当します。
なお、見るべき資産がない場合には、配当は行われないまま破産手続は中途で終了します(これを異時廃止といいます/破産法217条1項)。
(8) 終了
配当が終わると、破産手続は終結し、会社の法人格は消滅します。
3.まとめ
破産直後の債権者・取引先・従業員の混乱を避けるためにも、経営が悪化した場合には、早期に弁護士に相談して対応策を取る必要があります。
破産手続後に、経営者が再度事業を起こすなどして経済的に再起するには、破産による混乱をなるべく避けて、関係者の信頼をできるだけ失うことなく、いわば「きれいに」破産をすることが望ましいといえるでしょう。
そのためにも、倒産事件を得意とする弁護士にご相談・ご依頼の上、その指示に従って手続を進めることが重要となります。
4.会社破産や経営者の自己破産はカヤヌマ国際法律事事務所まで
カヤヌマ国際法律事務所は、債務整理について様々な案件に対応しております。
個人同様に、会社の債務整理についてもお任せください。
経営者にとって、会社をたたむということは、その決断にとても勇気の要ることです。
しかし、その決断を無闇に先延ばしにしては、更に債務を抱えてしまい、解決により多くの労力を費やしたうえ、関係者に及ぼす迷惑も増やすことになります。
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