住民税などの税金を滞納し続けた結果、「督促状」や「催告状」などが役所から届きます。
どうしても支払えないからと放置を続けると、最終的には強制執行されて、給与や預貯金などの財産を差し押さえられてしまうでしょう。
実は、滞納した税金は、債務整理では解決できません。公租公課は債務整理により減額・免除されないのです。
しかし、それ以外の債務を整理することは可能です。債務整理によって税金以外の借金を減額すれば、今まで借金返済に充てていたお金を税金の支払いに回すことができるでしょう。
税金(住民税)だけの滞納ですと、弁護士ができるお手伝いは多くありませんが、その他の借金も含めたやりくりにお悩みの方は、どうか一度弁護士にご相談いただければと思います。
ここでは、税金滞納の解決方法(役所での交渉)、差し押さえの解除方法、どうしても税金を支払えない場合の対応策についてご説明します。
1.税金の未払いは債務整理でも解決できない
「税金を滞納しているのなら、他の借金と一緒に債務整理をすればいいんじゃないの?」と思う人がいるかもしれません。
確かに、例えば自己破産をすれば、ほとんどの借金はゼロになります。
しかし、税金などの公租公課は、民間企業や個人からする借金とは性格が違い、債務整理をしても減額・免除されません。
このため、基本的に、税金の支払いができない人は役所に相談して支払いを待ってもらうか、分割払いに応じてもらうしか手段がないのです。
ただし、役所に相談をすれば必ず解決をするわけではありません。
税金を支払えない事情を理解してもらうために資料を用意し、担当者との面談で支払いの意思があることをしっかりと伝えるなど、一定の誠意がわかる行動を示す必要があります。
そうしなければ、分割払いや猶予期間は認めてもらえないでしょう。
2.税金・住民税の滞納を続けると差し押さえの危険
上記のように、税金を支払えない、または現在滞納している人は、一刻も早く役所の担当窓口へ行って、事情を話して「分割払い」や「支払猶予」などの相談をする必要があります。
というのも、滞納を放置していると、そのまま財産の差し押さえを受けてしまうからです。
地方税法331条
市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
分割払いに応じてもらうことができれば、ひとまず差し押さえは免れることができます。
通常は差し押さえの前に「督促状」や「通知書」が届くので、これをもらった人は早めに役所へ相談してください。
また、相談した結果、運良く支払いを待ってもらえた、または分割払いを認めてもらえた場合は、支払期限を厳守することが大事です。
もし何の前触れもなく支払いを怠ると、いきなり差し押さえを受ける可能性があります。
くれぐれも、無理な分割払いの交渉は行わないようにしましょう。
交渉後にどうしても支払えない場合は、事前に役所へ連絡して、その事情を説明しましょう。
3.既に差し押さえを受けてしまった場合
問題なのは、既に差し押さえを受けてしまっているときです。
差し押さえを受けてしまうと、それを解除してもらうことは非常に難しいと言わざるを得ません。
住民税などの税金に関しては、先述の地方税法331条にある通り、裁判所などを通さずに、徴収する側が独自に手続をすることが認められています。
そのため「この差し押さえは不当だ!」と裁判所に訴えても、通常は取り合ってもらえないのです。
差し押さえを受けてしまった場合は、できるだけ早く滞納分を支払うことが大切です。
滞納分がなくなれば、差し押さえは解除されます。
4.税金を支払えない場合
どうしても税金を支払うお金がない場合は、その理由を考えてみてください。
その上で、もしも「住宅ローンやクレジットカード、その他の借金の支払いが過大で税金の支払いにまで手が回らない」という場合は、一度弁護士にご相談ください。
先程「滞納した税金は債務整理では解決できない」と述べましたが、一般的な借金であれば債務整理で解決可能です。
債務整理によって税金以外の借金を解決し、毎月の支出を減らすことができれば、税金を支払うためのお金を捻出できる可能性があります。
そして、お金を捻出して滞納分の税金を全て支払えば、差し押さえを解除してもらうことができます。
債務整理で税金の滞納を直接解決することはできませんが、債務整理によって税金以外の借金を解決することで、間接的に税金の滞納を解決することができるのです。
5.税金滞納で差し押さえをされたらカヤヌマ国際法律事務所へ
まず、税金を支払えなくなったら、すぐにでも役所に相談してください。
放置していると差し押さえを受ける可能性がありますし、もし差し押さえをされたら解除することは非常に難しいです。
また、税金を支払えない理由の1つに借金がある場合は、その借金を債務整理することで解決が可能です。
借金問題に詳しい弁護士に相談すれば、税金滞納などの事情を汲んでくれますし、相談者の事情に合わせた解決策を考えてくれます。
借金などにより生活が苦しい場合は、出来るだけ早く弁護士に相談して、事態の悪化を防いでください。
東京都新宿区にあるカヤヌマ国際法律事務所は、任意整理・個人再生・自己破産など、様々な債務整理方法で多くの借金問題を解決してきました。
税金が支払えずに差し押さえを受けてしまったという方からのご相談も多く受けておりますので、住民税などの滞納でお悩みの方にも、ご依頼者様の状況に合わせた適切なアドバイスが可能です。
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