個人再生で建築費1億円をかけた自宅兼賃貸用マンションを確保した事例

概要

友人の保証人になったため1,300万円以上の借金を強いられが、個人再生を申立て、250万円ほどの再生計画を認可してもらい無事に解決できた事例。

相談者

Cさん、30代男性、会社員。

相談前

Cさんは、銀行から1億円近く借り入れて自宅兼賃貸用マンションを建築したばかりで、その返済は家賃収入から順調に続けていました。

ところが、友人に頼まれて銀行借入の保証人になってしまったところ、その後、友人が支払をしていないことが発覚。保証人として一度に1,000万円以上の返済をしなくてはならなくなりました。

そのため、貸金業者3社から合計1,300万円以上の借入をしたのですが、自己所有の自宅兼賃貸用マンションの家賃収入だけでは支払いきれなくなりました。
そこで、当事務所に債務整理のご相談にいらっしゃいました。

相談後

Cさんは、自宅兼賃貸用マンションの確保が目的でしたから、住宅ローン特別条項付きの個人再生を申し立てました。

当初3年間の計画弁済額は250万円ほどに圧縮できましたが、計画弁済中に、マンションの賃部屋に空室が目立つようになり、家賃収入が当初の想定額より低下したため、途中で裁判所に返済期間延長の申立をしました。

なんとか2年間の延長許可を得て、無事に計画弁済額を支払い終えることができました。

弁護士からのコメント

住宅ローン特別条項が適用される「住宅」について、民事再生法第196条1号が規定を設けています。自宅兼賃貸用マンションの場合でも「住宅」に該当すれば住宅ローン特別条項の適用は認められるのですが、そのためには、「床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるもの」と言えることが必要となります。

Cさんのケースでは、自宅として使用していた部分が自宅兼賃貸用マンションの総床面積の55%程度にあたることを建物図面を用意して説明することができたので、住宅ローン特別条項の適用が認められました。

また、自宅兼賃貸用マンションの資産価値も問題となりましたが、建築からそれほど期間が経過していませんでしたので、住宅ローン残額の方がマンションの資産価値を若干上回りました。

そのため、マンションの資産価値を清算価値として計画弁済額の決定基準とする必要はなく、債務額を基準とした最低弁済額250万円ほどで再生計画を認めてもらいました。→「個人再生で借金はいくら減額されるのか。返済すべき最低弁済額とは?

カヤヌマ国際法律事務所は、このような複雑な案件に関しましても、借金問題に関する豊富な経験により迅速に対応することが可能です。

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