概要
体調を崩しがちで転職を繰り返したサラリーマンの方が、10社以上からの借金が800万円以上に膨らんだところで、個人再生を申立てました。結果、無事に160万円程度の計画弁済を完済し、残り640万円ほどの残債務を免除してもらうことで解決できた事例。
相談者
相談前
Bさんは、一般企業に勤めているサラリーマンです。Bさんには、ある持病があり、体力が続かずに体調を崩しがちで転職を繰り返しました。再就職まで1ヶ月から数ヶ月間、収入のない時期が2年から3年に一度程度あったので、生活費のための借入が次第に増えてしまいました。
Bさんは仕事が見つかると、年収が600万円ほどはありましたので、ある程度の借金はできたのですが、それでも次第に返済のための借入が増えてしまい、10社以上からの借金が800万円以上に膨らんで毎月の支払が20万円以上になったところで、債務整理のために当事務所を訪れました。
相談後
Bさんは年収がある程度見込める方でしたので、何とか体調を維持して、収入を安定させるという決意を持っていただき、個人再生で債務整理することにしました。
Bさんの計画弁済額は債務額が基準の最低弁済額160万円程度でしたので、これを36回払い、毎月約4万5000円ずつ支払うことで、裁判所に再生計画案を認可してもらうことができました。
Bさんは予定どおり、3年間で計画弁済を全うすることができて、残債640万円ほどについて債務免除を得ることができました。
弁護士からのコメント
個人再生の大きなメリットは、債務額を大幅に減額できるところにあります。
Bさんのように債務額が800万円を超えると任意整理では原則として3年間で36回払いとなるので、将来利息がカットされたとしても毎月22万円以上の支払原資が必要となります。この金額を3年間、毎月用立てることは通常相当困難だと思われます。
これに対して、個人再生を利用すると、Bさんのように債務額が800万円(説明の便宜上この金額にします)の場合には債務額を基準にした最低弁済額が160万円となりますので、これを超える資産(清算価値)がないときは、計画弁済額は160万円で済みます。これを原則3年間(合計36回の分割)で支払えばよいので、毎月の支払額は約4万5000円に抑えることができます。
計画弁済を完遂できたら、残りの640万円の債務は免除されますので、申立費用(弁護士費用等)をある程度負担しても、個人再生申立のメリットは大きいと言えるのではないでしょうか。
一般的には、定期的収入のある方で200万円以上の債務がある場合には、個人再生の利用についてご検討をお勧めします。
個人再生を始めとした債務整理のご相談は、経験豊富なカヤヌマ国際法律事務所の弁護士に是非一度ご相談ください。
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