投資に失敗した600万円の借金を約120万円まで減額

概要

投資に失敗して5件ほどの借入先から合計600万円ほどの借金があり、支払を延滞したため給料を差し押えられました。個人再生を申し立てて給与差押を中止・取り消し、計画弁済額を債務の約1/5に減額して、結果的に500万円ほどの債務を免れることができた事例。

相談者

Dさん、40代男性、営業職のサラリーマン。

相談前

Dさんは、「儲かる」という投資話に乗って、銀行系カード会社からの借入で投資資金を工面して投資を始めましたところ、損したり得したりで上下の変動はありましたが、少しずつ損が膨らみました。

その都度カード会社や銀行系のカードローンからの借入で凌ぎましたが、2年もしないうちにカード会社、銀行からの借入が大きく積み増し、ご相談時には、債権者数は5社を越え、借入総額も600万円ほどになっていました。

毎月の返済額は10万円以上、借入限度額に達してしまったカードもいくつかあり、次第に毎月の支払が大変になっていきました。

そして、返済に限界が来てついに延滞してしまいました。
債権者の中には回収に早く動いたところがあり、裁判を起こして給与を差し押さえてきました。

相談後

とにかく給与の差押を止めることが最優先でしたが、債務整理の方針としては月々の収入が手取りで33万円ほどあったDさんは、個人再生を申し立てて債務を大幅に減額できれば、返済可能な見通しがありました。

そこで、すぐ受任し、裁判所に個人再生を申し立てて給与の差押を中止してもらい、1ヶ月ほど後に個人再生手続が開始された後、またすぐ給与差押の取り消しを申立てました。
これを裁判所が認めてくれましたので、以後給与の差押は解除されました。

個人再生では、500万円~1500万円の範囲にある債務であれば最低限度額として債務額の20%を返済すれば足りるのですが、住宅、車、退職金、生命保険解約返戻金などの資産評価額(清算価値)が合計で債務基準額を上回っている場合は、その資産評価額が個人再生における計画弁済額の基準になります。

Dさんには大きな資産はなかったので、計画弁済額は債務額を基準とする120万円ほどになりました。

弁護士からのコメント

Dさんの場合には、計画弁済額120万円程度であれば、3年間の36回払いでも毎月の支払額は3万4000円ほどですので、ご相談前の毎月10万円以上の支払に比べると月々の支払負担を大分軽減することができました。

このように個人再生手続きを利用することで、債務額600万円以上が120万円程度まで減額され、毎月の返済額も大幅に減額されました。

年収が手取りで400万円程度の方は、債務額が500万円を越えるような場合には、個人再生のご利用を検討されるのがよいでしょう。住宅ローンの負担がある場合にはなお一層個人再生のご利用をおすすめします。

このように個人再生は債務者にとって力強い味方ではありますが、様々な条件がありますので、個人再生を得意とするカヤヌマ国際法律事務所の弁護士にご相談ください。

ご予約はメールフォームより可能です。